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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2005/04/26 80号掲載


  
ハローワークにおける厚生年金への加入が明示されていない
    求人への社会保険事務所と連携した対応等について 


  厚生年金等への加入については、事業主がその手続を担っており、ハローワーク(公共職業安定所)

 に求人の申込みを行う場合にも、重要な求人条件として適切に明示することが必要なものです。

 このため、全国のハローワークにおいて、社会保険事務所等関係機関と連携して求人事業主等に対す

 る指導の充実を図ることとし、4月20日から実施されています。


 1.厚生年金に係る取扱い

  1)事業主に対する周知・啓発の徹底
 
    ア 制度・加入条件のポイントを解説したリーフレットを提供・配布。
 
    イ 加入に係る求人条件の明確化等について社会保険事務所での相談を勧奨。


  2)加入が適正に明示されていないと思量される求人事業主への対応

    ア 求人条件の変更、社会保険事務所への自主的な相談を指導。
 
    イ 必要な場合は事業主に関する情報を社会保険事務所に提供し指導を要請。
 
    ウ 社会保険事務所からハローワークに指導結果の連絡。
   
    エ 加入の条件が適正でなく是正の意思がないことが確認されれば求人取消。


 2.労働保険に係る取扱い

   労働保険(労災保険及び雇用保険)の保険関係の成立に係る手続を行っていない求人事業主等に

  対する指導を、労働局との緊密な連携により引き続き徹底。

  指導に応じず是正の意思がない場合求人取消。


  詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/04/19 79号掲載


      パートタイム労働者の年休の取り扱い
 

  パート労働者等に対する年休の取扱いでは、週の所定労働時間数が30時間未満で、かつ、1週間の

 所定労働日数が命令で定める日数以下の労働者が、比例付与の対象となります。

 現在、この基準日数は4日とされています。
 
 短期契約者の契約を更新して、事実上6か月以上使用している場合は契約更新は単なる形式にとどま

 り、実質的には労働関係が継続しているものと認められる場合が多いので、実態からみて引続き使用

 されていると認められる場合は継続勤務に該当するとされています。

 パートタイム労働者の契約更新に際して、数日の間隔を置いてから契約を更新している事業場もみう

 けられますが、年休付与義務を免れるに脱法的意図でなされるものについて、継続勤務を否定される

 ことはありません。

  解釈例規に、公共事業に従事している一般職の日々雇い入れられる非常勤職員について「会計年度

 末に退職し、約10日間の離職期間があって後次会計年度の当初に特別職として採用された」ケースに
 
 ついて「前後を通じて同一の公共事業に雇用されている限り、その職員の労働関係は実質的に継続し

 ているものと認められる」としているものがあります。
 

 ご質問、ご相談は、お気軽に弊社までお問い合せください。



2005/04/12 78号掲載


      成果主義人事制度の導入効果と問題点
                〜成果主義に対する評価は労使で“温度差”あり〜


  「成果と評価の判定が難しい」「本当に個人の成果を引き出しているか疑問」労務行政研究所が

 成果主義人事・賃金制度について、大手企業の労使にアンケートした結果、経営側の88%、労働側

 の94%が「問題がある」と回答したことがわかりました。

 競争力強化に期待が寄せられ、各種調査で6〜8割の企業が導入しているとされる成果主義人事制

 度。しかしながら、成果主義の効果や可能性については賛否両論が入り乱れているのが実情です。


 1.成果主義人事制度の導入割合
 
   回答者の約7割の企業が導入


 2.導入企業にみる職場への波及効果
 
   経営側は肯定的、労働側は否定的にとらえる傾向がみられる

 
   社員一人ひとりに対するモチベーションや成果に対する職場の雰囲気、および競争意識につい

  ては効果があると労使双方が認めるものの、半面、部下・後輩への育成やチームワークといった

  個人間の相互信頼感や、仕事に対するゆとりについては必ずしも良好な見方をしていないことが

  明らかになりました。


 3.自社の成果主義人事制度の問題点と評価

   自社の成果主義人事制度について問題点の有無を尋ねたところ、労使双方とも約9割が「問題

  あり」と回答し、問題がない企業は1割に満たない(経営側5.9%、労働側2.5%)。


   ちなみに規模別にみると「問題あり」とする企業は、経営側で1000人以上が79.4%に対し1000人

  未満が97.1%とほぼ全社が問題を抱えています。
  
  この傾向は労働側も同様であり、1000人未満ではすべての回答企業が「問題あり」としました。


  詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/04/05 77号掲載


    平成17年4月1日より雇用保険料の料率が改定
 

  平成17年4月1日より雇用保険の料率が改定され、1000分の2引上げられました。

  また、今まで利用されていた一般保険料額表が廃止され、すべて料率を乗じて計算されることに

 なります。

 失業等給付のための保険料は、平成16年度までの間は暫定措置として事業主負担分、労働者負担分

 それぞれが賃金総額の 0.7%とされていましたが、平成17年度からは法律本則の規定通り、それぞ

 れ 0.8%となります。

  ※ただし、農林水産業、清酒製造業及び建設業の失業等給付のための保険料率については労使

   双方0.1%ずつの上乗せがあり、また、建設業の三事業のための保険料率については0.1%の

   上乗せがある。


  ○平成16年度まで      事業主負担    労働者負担       計
   
  失業等給付のための保険料  0.7 %        0.7%       1.4 %
  三事業のための保険料    0.35%        なし        0.35%
       計        1.05%        0.7%       1.75%


    ○平成17年度から     事業主負担    労働者負担      計
 
  失業等給付のための保険料  0.8 %        0.8%       1.6 %
  三事業のための保険料    0.35%        なし     0.35%
       計        1.15%        0.8%       1.95%


  ご質問、ご相談は、お気軽に弊社までお問い合せください。




2005/03/22 76号掲載


      労災保険の中小事業主等の特別加入制度


   労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働

 者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護するこ

 とが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。


  1.特別加入できる中小事業主およびその者が行う事業に従事する者
 
   「中小事業主」とは、常時 300人(金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業にあって

   は50人、卸売業にあっては 100人)以下の労働者を使用する事業の事業主(事業主が法人その他

   の団体であるときは、その代表者)をいいます。

   また、特別加入を行うことのできる事業主の家族従事者や中小事業主が法人その他の団体である

   場合における代表者以外の役員などが対象となります。


  2.特別加入を行うための条件
 
   @ 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
   
   A 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること


  3.給付基礎日額 
  
    労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。
  
    最高1日2万円(年間730万円)


  4.保険料について
 
    保険料算定基礎額 × それぞれの事業に定められた保険料率

   (給付基礎日額×365日)


 ◆例えば、給付基礎日額を1万円とした場合の年間保険料は、小売業では18,250円、建設業(既設

  建築物設備工事業)では、51,100円となります。また、労働保険事務組合に加入する必要があり

  ますので、別途会費等が必要です。

 
  詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/03/15 75号掲載


             退職願と退職届の違いをご存知ですか? 
 

 ■退職願と退職届の違いについて

  一般的に退職願と退職届との間にそれほど厳密な区別を設けないで、それらの言葉を使っています

 が、厳密に言えば一応次のような区別がなされています。


 「退職願」は、従業員側から企業に対してなされる労働契約の合意解約の申し入れです。

 ですから従業員の「やめたい」という意思表示に対して、使用者が「わかった」と意思表示すること

 で初めて退職できるのです。

 「退職届」は、従業員側からなされる労働契約解除の一方的な意思表示であるとされています。

 つまり、従業員が退職届に記載した退職日と届出日の間が原則14日間以上あれば、法的には使用者は

 これを拒めないのです。(根拠:民法627条)


 ■退職願(届)の撤回について
 
  使用者側の同意を得ない、つまり従業員の一方的な撤回(退職するのはや〜めた)が認められるか

 どうか?(退職の意思表示において無効・取消原因がある場合はこの限りではない。)

 
 退職願の場合は、合意解約の申し入れとしての退職の意思表示ですから使用者の承諾があるまでの間

 は撤回が可能であるが、使用者の承諾の意思表示があった以降は撤回が出来ない。
 
 退職届の場合は、使用者の同意を要件としない単独の意思表示(退職する旨の一方的な意思表示)で

 あるので、これが使用者に到達した以後においては撤回することができないのが原則です。


 ご質問、ご相談は、お気軽に弊社までお問い合せください。



2005/03/08 74号掲載


     
「非正規職員」の割合、前年比0.6ポイント上昇


  総務省統計局が1日発表した「労働力調査詳細結果(10〜12月平均)」によると、役員を除く雇

 用者に占めるパート・アルバイト、派遣社員、契約社員など非正規の職員・従業員の割合は31.6%

 で、前年同期に比べて0.6ポイント上昇している。また、完全失業者を失業期間別に見ると「1年以

 上」が、109万人と最も多くなっています。


  ■雇用形態別の構成

  正規の職員・従業員は対前年比18万人増加し、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員等の非

 正規の職員・従業員は対前年比57万人増加した。非正規の職員・従業員の割合は31.6%と、対前年

 比0.6ポイント上昇した。男性は16.9%、女性は51.5%と、女性の割合が高くなっています。


 ■転職者

  転職者(就業者のうち過去1年間に離職を経験した者)数は342万人となっており、25〜34歳が

 116万人と最も多い。転職者比率は、男女ともに15〜24歳が最も高く、25〜34歳・35〜44歳及び45〜
 
 54歳の各年齢階級で、女性が男性より高くなっています。


 ○転職者のうち、転職で収入が減った者は37.9%、収入が増えた者は33.5%

   男性は35歳以上の各年齢階級で、収入減の割合が収入増の割合を上回っている。女性は25〜34

  歳及び45歳以上の各年齢階級で、収入減の割合が収入増の割合を上回っています。
   
 
 ■失業者 

 〇仕事につけない理由

   45歳以上の各年齢階級では「求人の年齢と自分の年齢とがあわない」の割合が最も高くなって

  おり、特に55歳以上では56.5%を占めている。
 
  44歳以下の各年齢階級では「希望する種類・内容の仕事がない」の割合が最も高くなっています。



2005/03/01 73号掲載


    政府管掌健康保険の介護保険料率が変わります!
 

 
  政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成17年3月分(4月納付期限)から、1.25%(現在は

 1.11%)となります。

  これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、

 医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.45%(現在は9.31%)となり、労使折半で負担します。

  なお、厚生年金保険にかかる保険料率には変更はありません。


 (注)健康保険組合に加入されている方の保険料率は、加入されている健康保険組合によって

    異なりますので、別途ご確認いただくようお願いします。



 平成17年3月分の保険料からの変更ですので、4月分給与より控除分から新保険料が適用されます。


  ご質問、ご相談は、お気軽に弊社までお問い合せください。




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