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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2010/03/16 310号掲載


   雇用保険法等の一部改正案について 


■雇用保険料率の引き上げ(予定)

   失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)、および雇用保険二事業(「雇用安定事業」

  及び「能力開発事業」)に係る保険料率(事業主のみ負担)が、
平成22年4月1日より引き

  
上げとなり、引き上げ後の保険料率は下記となる予定です。


                            被保険者負担  
            雇用保険料率 (失業等給付に係る  事業主負担
                    保険料率のみ)

   一般の事業    15.5/1000     6/1000         9.5/1000

 農林水産・清酒製造業 18.5/1000     7/1000        11.5/1000

   建 設 業    18.5/1000     7/1000        11.5/1000


 ■雇用保険の適用範囲の拡大(予定)

  非正規労働者に対する適用基準の緩和

   「6か月以上雇用見込み」 ⇒ 
「31日以上雇用見込み」

                   
(週所定20時間以上)


 ※平成22年4月1日に施行される予定です。


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2010/03/02 309号掲載


  高年齢者雇用確保措置の義務対象年齢引上げについて


 今年の4月1日より、改正高年齢者雇用安定法の定年の引上げ、継続雇用制度の導入に係る

 
義務対象年齢が64歳に引上げられますので、再度ご紹介します。
  

 ■高年齢者雇用確保措置とは?

  平成18年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法によって、65歳未満の定年の定めをし

 ている事業主は、65歳までの安定した雇用を確保するため、次の1)から3)までのいず

 れかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があります。


  1)定年の引上げ

  2)継続雇用制度(希望者を定年後も引き続いて雇用する制度)の導入

  3)定年の定めの廃止


 ■高年齢者雇用確保措置の義務年齢の引上げ

  上記のうち、定年の引上げ、継続雇用制度の導入の年齢は年金支給開始年齢の引上げに

 合わせ、
2013年度(平成25年度)までに、下記の通り段階的に引き上げることとなりました。


        期  間          義務対象年齢

  平成18年4月1日〜平成19年3月31日      62歳

  平成19年4月1日〜平成22年3月31日      63歳

 ★平成22年4月1日〜平成25年3月31日      64歳
 
  平成25年4月1日〜              65歳
  

 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2010/02/16 308号掲載


    
協会けんぽの平成22年3月分からの保険料率


 全国平均で現在の8.2%から9.34%への大幅に引上げられています。

 各都道府県の保険料率は以下のとおりです。(労使折半)

 
 ■健康保険保険料率

  北海道  9.42%   青森県  9.35%   岩手県  9.32%
  宮城県  9.34%   秋田県  9.37%   山形県  9.30%
  福島県  9.33%   茨城県  9.30%   栃木県  9.32%
  群馬県  9.31%   埼玉県  9.30%   千葉県  9.31%
  東京都  9.32%   神奈川県 9.33%   新潟県  9.29%
  富山県  9.31%   石川県  9.36%   福井県  9.34%
  山梨県  9.31%   長野県  9.26%   岐阜県  9.34%
  静岡県  9.30%   愛知県  9.33%   三重県  9.34%
  滋賀県  9.33%   京都府  9.33%   大阪府  9.38%
  兵庫県  9.36%   奈良県  9.35%   和歌山県 9.37%
  鳥取県  9.34%   島根県  9.35%   岡山県  9.38%
  広島県  9.37%   山口県  9.37%   徳島県  9.39%
  香川県  9.40%   愛媛県  9.34%   高知県  9.38%
  福岡県  9.40%   佐賀県  9.41%   長崎県  9.37%
  熊本県  9.37%   大分県  9.38%   宮崎県  9.34%
  鹿児島県 9.36%   沖縄県  9.33%

 ■介護保険料率
  全国一律で
平成22年3月分より、1.50%(現在は、1.19%)に引上げ(労使折半)


 ■新保険料額表のダウンロードはこちら

  ⇒ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2010/02/02 307号掲載


      保険外併用療養費について 


 ■保険外併用療養費

  健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含め

 て、医療費の全額が自己負担となります。

  ただし、保険外診療を受ける場合でも厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療

 養」については、保険診療との併用が認められており、
常の治療と共通する部分(診

 
察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、一部負担金を

 
支払うこととなり(高額療養費制度が適用)残りの額は「保険外併用療養費」として健

 
康保険から給付が行われます。

  また、
被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として給付が行われ

 ます。


 ■高額療養費

  医療費の自己負担額が、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた

 
部分が払い戻される制度です。

  ただし、
保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己

 
負担額は対象になりません。

  また、入院に係る高額療養費は、事前に全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康

 保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けると、

 一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。



 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2010/01/19 306号掲載


  改正育児介護休業法(所定外労働の免除)


 改正法では時間外労働の抑制が厳しくなりました!施行日は、
平成22年6月30日です。

(従業員100人以下の企業における施行日は平成24年6月30日)

  
 ■変更内容

  改正前までは 3歳未満の子を養育する労働者について「勤務時間の短縮等の措置等」の

  5つの制度のうちいずれかの制度を導入していればよいとされていました。

  今回の改正では、
3歳未満の子を養育する労働者の請求に応じ、所定外労働免除が義務

  
付けられました。


 ■対象となる労働者

  3歳に満たない子を養育する労働者。


  ただし、以下に該当する労働者は対象から除外できます。

  (★は労使協定を締結により対象外可)

    1.日々雇入れられる者

    2. ★入社1年未満の労働者

    3. ★1週間の所定労働日数が2日以下の労働者


 ■回数・期間・請求時期などの手続き

  1回につき1ヶ月以上1年以内の期間(制限期間)を明らかにして、制限開始予定日の1ヶ月

 前までに、所定の項目を明記した書面で請求すること。 


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2010/01/05 305号掲載


  年末に子供が生まれた場合の年末調整


  所得税では、扶養親族に該当するかどうかは12月31日の現況で判断することとされてい

 ます。

 このため、
年末調整が終わった後、年末までに生まれた子供も扶養親族に該当することと

 なります。
  
  しかし、年末調整は、その年末調整をする際の扶養親族に基づいて扶養控除することと

 なっていますので、基本的には給与支払者において、年末調整をし直す必要はなく、本人が

 扶養親族を増やす確定申告をして、税額の還付を受けることとなります。
  

  ただし、この場合には、給与所得者本人に申告の手間がかかることから、給与所得者から

 その生まれた子供を記載した扶養控除等申告書の提出を受ければ給与支払者において年末調

 整をやり直して税額の精算をすることが認められています。
  

  この年末調整のやり直しは、
1月末日までとなっていますので、ご注意ください。


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2009/12/22 304号掲載
 


   「日本年金機構」がスタートします!!  


 平成22年1月1日より、社会保険庁が廃止され、新たに「日本年金機構」がスタートします。

 日本年金機構は、職員が非公務員型の公法人です。社会保険庁から公的年金(厚生年金・

 国民年金)事業の運営業務を引き継いで行うこととなりますが、公的年金制度は、国の制

 度として、その財政や運営に国が引き続き責任を持つことについては、これまでと変わり

 ません。


  国と日本年金機構の役割分担としては、厚生労働大臣が公的年金に係る財政責任・管理

 運営責任を担うこととする一方、日本年金機構は、厚生労働大臣の直接的な監督の下で一連

 の運営業務を担わせることとなります。


 ■変更に伴って

 ・現在ある社会保険事務所は、「年金事務所」と名称が変わりますが、現在ある社会保険事

  務所の建物をそのまま利用するため、所在地、電話番号は変わりません。

 
 ・年金の支払いや各種届出も、これまでと同じです。



 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2009/12/15 303号掲載
 


    雇用調整助成金の要件緩和について  


 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について生産量要件が緩和されることに

 なりました。

 ■現行の生産量要件

  売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ
5%減少

  していること(中小企業で前期決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能) 


 ■緩和された生産量要件

  現行の生産量要件を満たす事業所に加え、対象期間(※)の初日が、大企業事業主につい

 ては平成21年12月14日から平成22年12月13日、中小企業事業主については平成21年12月2日か

 ら平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が

 前々年同期に比べ
10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である企業」についても

 利用が可能になります。


 ※ 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)を

 いい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します。


 ★ガイドブックのダウンロードはこちら

 ⇒http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a05-1.html


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2009/12/08 302号掲載
 

      振替休日と代休の違い 


 休日とは、労働契約において労働義務がないとされる日をいいます。振替休日と代休は、

 どちらも「労働義務がない休日に働いて、別の日に休みをとる」ことになりますが、明

 確な違いがあります。


 ■振替休日とは

  就業規則の規定に基づき、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わ

  りに振り替えられた日を休日とする仕組みです。

  この場合、単に「労働日と休日が入れ替わる」だけなので、
その日に勤務しても休日労

  
働とはならず、休日割増賃金は不要です。

  ただし、振替により休日が移動した場合であっても、
1週間に1日(あるいは4週4日の休

  
日と定めた場合は4週4日)の法定休日が確保されていることが必要で、労働日に振り替

  えられた結果、
1週間の労働時間が40時間を超えた場合は時間外労働となり、36協定(時

  間外労働に関する協定)の締結及び25%増の割増賃金を支払わなくてはなりません。

  なお、振替休日の場合は、遅くとも前日までに本人に予告しなくてはなりません。


 ■代休とは

  休日労働の代償として他の労働日を休日とすることで、代休を与えても休日労働を行った

  ことには変わりありません。
したがって休日労働が法定休日労働に該当する場合は、35%

  
増の割増賃金を支払わなければならず、法定休日に該当しない所定休日に労働した場合は、

  
1週間の法定労働時間を超えた部分について25%増の割増賃金を支払うことになります。

  なお、休日出勤について135%の賃金(休日割増35%とその日の賃金)を支払う場合は、就

  業規則で代休日を無給と定めることができますし、135%の賃金を支払う場合には代休を与

  えなくてもかまいません。


  *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい



2009/12/01 301号掲載


       
改正育児・介護休業法の施行日


 今回の改正育児・介護休業法のメインとなる短時間勤務制度の措置の義務化や所定外

 労働の免除の制度化などの第3次施行の施行日が平成22年 6月30日になる予定である

 ことが明らかになりました。なお、短時間勤務制度、所定外労働免除、介護休暇制度

 創設の従業員 100人以下企業における施行期日は平成24年6月30日が予定されています。
 

 <改正育児・介護休業法の施行スケジュール>

 ■第1次施行(平成21年9月30日)

 (1)事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設

 (2)法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告を

 せず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設


 ■第2次施行(平成22年4月1日)

 (1)指定法人の業務の改廃

 (2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設


 ■第3次施行(平成22年6月30日)(予定)内容

 (1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の

  免除の制度化

 (2)子の看護休暇の拡充

 (3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)

 (4)介護休暇の創設

 ※(1)、(4)について、従業員100人以下企業における施行期日は、平成24年6月30日(予定)



 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。





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