ホーム ごあいさつ 会社案内 ご提案 業務内容 経営・人事戦略診断 リンク お問い合わせ

     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2010/04/20 311号掲載


  協会けんぽの被扶養者の資格再確認について


 保険料負担の抑制のため、医療費及び高齢者の医療費への拠出金の適正化を目的に、

 協会けんぽ設立後、初めての
被扶養者資格の確認が平成22年 5月下旬より行われます。


 ■実施スケジュール

 事業主宛へ発送:平成22年 5月下旬から 6月下旬(大規模事業所順に順次)

 
協会けんぽへの提出期限:平成22年 7月末


 ■対象者

 平成22年 5月13日現在、健康保険の被扶養者であって次の方々を除きます。

 ア 平成22年4月1日において18歳未満の被扶養者

   (平成4年4月1日生の方は再確認の対象となります。)

 イ 平成22年4月1日以降に被扶養者認定された被扶養者

 
 ■従来(社会保険庁)の実施方法との違い

 協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認の実施方法は、従来、社会保険庁(現、日本

 年金機構)で行っていた方法とは異なります。

 
 <社会保険庁で行っていた実施方法>

  被保険者単位の被扶養者調書で確認。

  解除となる被扶養者がいない場合でも、全て被扶養者調書の提出が必要
 

 <協会けんぽでの実施方法>

  被扶養者全員のリストにより確認し、事業主が確認したリストを提出

  解除となる被扶養者がいる場合、被扶養者調書兼異動届をリストと同時に提出

 
  詳細はこちらをご参照ください。
  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.40926.html


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2010/04/06 310号掲載


  非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について 


 平成22年 4月から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、

 市町村が運営する国民健康保険制度において、国民健康保険料(税)を軽減する制度が

 スタートしました。失業後、任意継続被保険者となった場合よりも納めるべき保険料が

 低くなる場合がありますので、双方の保険料等を比較した上で、どちらに加入するかご

 検討ください。

 ■対象者

 離職の翌日から翌年度末までの期間において、

 
1.雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)

 
2.雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

 として、失業等給付を受ける方です。

 ■軽減額

 国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されますが、上記対象者については、

 失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得をその
30/100とみなして算定

 されます。

 ※具体的な軽減額については、お住まいの市町村にお問合せください。


 ■制度が始まる前の失業者について

 制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、
平成22年度に限り国

 
民健康保険料(税)が軽減されます。

 ※ただし、平成21年度の保険料(税)は対象となりません。


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。





 ■メルマガ 「企業のメンター e-Brains(いーぶれいんず)通信」
   まぐまぐより好評配信中!  毎週火曜日無料配信 是非、ご登録をお願いします!!
       バックナンバーはこちら → http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000115761

             ご登録は、こちらから → 
 
有限会社 e-Brains(イー・ブレインズ)
 

[本社事務所]
〒662-0978 西宮市産所町14-5 ニュートンビル西宮302 
          TEL
0798-36-6004 MAIL
info@e-Brains.jp.org

[神戸事務所]
〒651-0093 神戸市中央区二宮町4丁目4
番1号 
         宮本合同ビル2階  (株)宮本経営センター内
        
TEL 078-242-0018