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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2010/07/20 318号掲載


   雇用保険の基本手当の日額変更について 


 雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、
8月1日から変更されます。

   これらの賃金日額等は、雇用保険法18条の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与

 額の上昇または低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。

  今回の変更は、平成21年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)

 が、
平成20年度と比べて約2.3%低下したことを受けて行われるものです。

  具体的な変更内容は以下のようになっています。


 ■賃金日額の最低額および最高額等の引き下げ

  例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
   
    最低額:2,050円 → 2,000円、最高額:1万5,370円 → 1万5,010円

   ※これに伴う基本手当の日額の範囲

    最低額:1,640円 → 1,600円、最高額:7,685円 → 7,505円

 ■失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引き下げ  

     1,326円 → 1,295円 

 ■高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引き下げ

   33万5,316円 → 32万7,486円

 変更の詳細につきましては下記をご覧下さい。

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr.html


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2010/07/06 317号掲載

  改正障害者雇用促進法の施行について


 平成20年に成立し、平成21年4月から段階的に施行されている改正障害者雇用促進法につい

 て、平成22年7月より以下の点が新たに施行されます。


 ■障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大

  これまで障害者雇用納付金制度は、常用雇用労働者を301人以上雇用する事業主のみを対象

 としてきましたが、
本年7月から常用雇用労働者数が 201人以上300人以下の事業主も対象と

 なります。

  なお、常用雇用労働者数201人以上300人以下の事業主に係る障害者雇用納付金は、制度の

 適用から5年間(平成22年7月〜平成27年6月)は、不足1人当たり「月額4万円」に減額する特

 例が適用されます。


 ■短時間労働者を障害者雇用率制度の対象   

  障害者雇用率制度における実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者または

 知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)をカウントす

 ることになります。この場合のカウント数は
「0.5カウント」です。

  この改正と併せ、平成22年7月から障害者雇用率制度において、実雇用率や法定雇用障害者数

 (障害者の雇用義務数)の算定の基礎となる常用雇用労働者の総数に、短時間労働者(週所定

 労働時間数が20時間以上30時間未満の者)を算入することになります。

 この場合、短時間労働者は「0.5カウント」として計算し、実雇用率や法定雇用障害者数を計算

 します。


 ■除外率の引き下げ

  平成22年7月から、各除外率設定業種ごとにそれぞれ
10%ポイント引き下げられます。

  除外率は下記をクリックしてご覧ください。

  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/dl/kaisei04.pdf



 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2010/06/15 316号掲載


  
改正育児・介護休業法に関するQ&A(2)


 育児・介護休業法が改正され、一部を除き
平成22年6月30日から施行されます。

(ただし一部の規定は、常時百人以下の労働者を雇用する中小企業については

 平成24年7月1日から施行されます。)


  前回に引続き、改正に関する質問をQ&A方式でご紹介いたします。


 Q.パパ・ママ育休プラスと1歳6か月までの育児休業との関係はどうなりますか?
  

 A.パパ・ママ育休プラスとして1歳到達日後1歳2か月までの間で育児休業を取得して

  いる場合でも、
一定の要件(※)を満たせば、1歳6か月まで育児休業を延長できます。

   この場合、1歳6か月までの育児休業の開始予定日は、子の1歳到達日後である本人

  又は配偶者の育児休業終了予定日の翌日としなければなりません。

  (※)1)本人又は配偶者が子の1歳到達日後の育児休業終了予定日において育児休業を

     していること

    2)子の1歳到達日後、保育所に入れないなどの要件を満たすこと


 Q.配偶者が労働者より先に育児休業を取得する予定であるが、労働者の申出時点では

  まだ配偶者が育児休業を開始していない場合も、パパ・ママ育休プラスによる子が1歳

  2か月までの育児休業をすることは可能ですか?
 

 A.パパ・ママ育休プラスによる子が1歳2か月までの育児休業の申出は、配偶者が労働者

  より先に育児休業をしているなど、法に定める要件を満たす見込みで行うことも可能で

  す。この場合、労働者の育児休業の開始予定日までに、配偶者が育児休業をしなかった

  場合の取扱いは、以下のとおりとなります。


    1)労働者の育児休業の終了予定日が、子の1歳到達日以前である場合には、申出どおり

    育児休業を取得できます。

   2)労働者の育児休業の終了予定日が、子の1歳到達日より後である場合には、育児休業

    の申出はされなかったものとみなされます。



 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2010/06/01 315号掲載


   改正育児・介護休業法に関するQ&A(1)


 育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日から施行されます。

(ただし一部の規定は、常時百人以下の労働者を雇用する中小企業については平成24年7月1日

 から施行されます。)


  今回は、改正に関する質問をQ&A方式でご紹介いたします。


 Q.当社では、4月1日〜翌年3月31日までを年度としています。改正法が平成22年6月30日に

  施行されますが、平成22年度については、子の看護休暇の増加分について、年度の残りの

  日数で按分して付与しても構いませんか?


 A.改正法の施行日である平成22年6月30日以降の平成22年度の付与日数は、年度の残りの日

  数で按分することは許されず、対象となる子が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日付与

  する必要があります。



 Q.所定労働時間の短縮措置の内容については、どのように定めればよいですか?


 A.1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません。

  「原則として6時間」とは、1日の所定労働時間を6時間とすることを原則としつつ、通常の

  所定労働時間が7時間45分である事業所において短縮後の所定労働時間を5時間45分とする

  場合などを勘案し、短縮後の所定労働時間について、1日5時間45分から6時間までを許容す

  る趣旨です。

   なお、例えば1日の所定労働時間を7時間とする措置や、隔日勤務等の所定労働日数を短

  縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を、1日の所定労働時間を6時間とする措置と

  あわせて措置することは可能です。  


 ★育児介護休業法の改正について バックナンバーはこちら 

 http://www.e-brains.jp.org/topics35.html#2009/07/28


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2010/05/18 314号掲載


  年金に関する改正事項(平成22年4月)について 


 ■H22年度の年金保険料について

 国民年金保険料は
平成22年4月分から月額440円の引き上げとなります。

 (平成21年度:14,660円 → 平成22年度15,100円)


 なお、厚生年金保険料率は
平成22年9月分から0.354%引き上げとなります。

 (〜H22年8月分15.704%、H22年9月分〜16.058%(労使折半))


 ■H22年度の年金額について

 H22年度の年金額は据置きとなりました。

  
老齢基礎年金 792,100円(年金:満額)

  
 ■平成22年度の在職老齢年金の支給停止の基準となる額について

 在職老齢年金の支給停止の基準となる額については、現行の「48万円」が、

 
「47万円」に改定されました。


 
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2010/05/04 313号掲載


   子供手当の支給開始に伴う、扶養控除の見直し


 平成23年分以後の所得税(給与等に対する源泉所得税については、平成23年1月1日以後

 支払うべき給与等)について適用されます。

 平成22年分の所得税については、従前どおりの控除が適用されます。


 
■年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」)

  ⇒ 
扶養控除 廃止

 ■扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」)

  ⇒ 
扶養控除の額 38万円

  ※年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止


 ■特定扶養親族の範囲

  ⇒ 
年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更


 ★源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など

 (扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。

  

  詳細はこちらをご参照ください。
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




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