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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2010/10/05 323号掲載



    
3年以内既卒者の採用にかかる奨励金について 


 新規学卒者(大学等を卒業後3年以内の既卒者)を雇用した事業主に対して奨励金が支給

 されることとなりました。2種類の奨励金をご紹介します。

 ■3年以内既卒者採用拡大奨励金

 <支給対象事業主>

 ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求人を提出し、そこからの紹介により、下記

 対象となる既卒者を正規雇用として雇入れた事業主。


 <雇入れの対象となる既卒者>

 
大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験が

 
ない人。

 ※大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。

 ※平成20年3月以降に卒業した人が対象となります。


 <奨励金支給額>

 
正規雇用での雇入れから6ヶ月経過後に、100万円を支給。

 ※奨励金の支給は同一事業所に1回(100万円)限りとなります。

 
 ■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

 <支給対象事業主>

 ハローワークまたは新卒応援ハローワークに既卒者トライアル求人を提出し、そこからの紹介

 により、原則3ヶ月間の有期雇用として雇入れ、その後に正規雇用で雇入れた事業主。


 <雇入れの対象となる既卒者>

 
学校等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験が

 
ない人

 ※学校等とは、中学、高校、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。

 ※平成20年3月以降に卒業した人が対象となります。


 <奨励金支給額>

 ・有期雇用期間(原則3ヶ月)
       〜
対象者1人につき月額10万円(最大30万円)

 ・有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ
       〜
対象者1人につき50万円(雇入れから3ヶ月経過後に支給)

 ※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間

  は奨励金の支給対象となります。


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2010/09/21 322号掲載


    
厚生年金保険料率の改定について


 今回、改定された厚生年金保険の保険料率は
「平成22年9月分(同年10月納付分)から

 
平成23年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。


 ■一般の被保険者の方       現行     平成22年9月分〜

 (厚生年金基金加入員は除く)    15.704%  ⇒  
16.058%

       労使折半負担    7.852% ⇒  
8.029%


 ■坑内員・船員の被保険者の方   現行     平成22年9月分〜

 (厚生年金基金加入員は除く)   16.448%  ⇒   
16.696%


 ■農林漁業団体の事業所の      現行        平成22年9月分〜 

   被保険者の方             15.704%    ⇒   
16.058%   


 ■厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の保険料率

 上記の一般の被保険者又は坑内員・船員の被保険者の区分に応じた保険料率から、

 基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%〜5.0%)を控除した率となり、

 基金ごとに定められています。
 

 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2010/09/07 321号掲載


   
退職後継続再雇用時の標準報酬月額決定について


 平成22年 9月 1日以降、
年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後、
 
 
1日も空くことなく同じ会社に継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の

 
給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。


 ■従来の制度

  60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が定年により継続再雇用された場合に

 限っては、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び取

 得届を同時に提出することで、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月

 額を決定していました。


 ■平成22年 9月 1日からの変更点

  上記の取り扱いの対象を、定年の場合だけではなく、60歳から64歳までの年金を受け取る

 権利のある方が退職後継続再雇用される全てのケースに拡大されることになりました。

 <新たに対象となる方>

 ・定年に達する前に退職して継続再雇用される場合

 ・定年制のない会社で退職後継続再雇用される場合

 (※いずれも、年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が対象)


 ■手続き上の注意事項

 ・上記扱いを受けるためには、被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時にご提出。

 ・被保険者資格取得届には、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類

  (退職したことがわかる書類、再雇用時の雇用契約書又は事業主の証明等)を添付。


  詳細につきましては下記をご覧下さい。
  http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kounen_0816.html


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。





2010/08/17 320号掲載


     熱中症を防ぎましょう!


 熱中症による労働災害は、毎年、建設業を中心として多発する傾向にあり、

  熱中症を予防するための適切な対策が求められています。


 ■熱中症の症状と分類

  1度〜めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗

  2度〜頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感

  3度〜意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温


 ■作業環境管理

 ・休憩場所の整備等

  冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所の設置

  氷、冷たいおしぼり等、冷却効果のある物品及び設備の設置

  水分及び塩分の補給が行えるよう飲料水の備付け等


 ■作業管理

 ・作業時間の短縮等

  作業の休止時間及び休憩時間を確保や、連続して行う作業時間の短縮

 ・水分及び塩分の摂取

  自覚症状の有無に関わらない水分及び塩分の定期的な摂取

 ・作業中の巡視

  健康状態を確認し、熱中症予防を目的に作業の巡視を頻繁に行う


 ■健康管理

 ・健康診断結果に基づく対応等

  健康診断及び異常所見者への医師等の意見に基づく就業上の措置の徹底

 ・身体の状況の確認

  休憩場所等に体温計、体重計等を備え、身体の状況確認ができるようにする
 

 ■労働衛生教育

  作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ熱中症の症状、予防方法、緊急時

  の救急措置、熱中症の事例について労働衛生教育を行う
 

 ■救急処置

  病院等の所在地及び連絡先を把握するとともに、緊急連絡網を作成し、関係者に周
 
  知する





2010/08/03 319号掲載

    父子家庭の児童扶養手当について 


  母子家庭を支給対象としている児童扶養手当が、
8月1日から父子家庭にも支給される

 ようになりました。


 ■父子家庭の支給要件とは?

  次の(1)〜(5)いずれかに該当する子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで、または中度

 以上の障害がある子は20歳未満)について、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じく

 している場合に支給されます。

 (1) 父母が婚姻を解消した子ども

 (2) 母が死亡した子ども

 (3) 母が一定程度の障害の状態にある子ども

 (4) 母の生死が明らかでない子ども

 (5) その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が

  婚姻によらないで懐胎した子どもなど)


 ■手当額(月額)は?

  受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の

 所得等により決められます。

 ○児童1人の場合

   全部支給:41,720円、一部支給:41,710円〜9,850円

 ○児童2人以上の加算額

   2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円


 ■受給するためには?

  児童扶養手当を受給するには、お住まいの市町村への申請が必要です。

 平成22年11月30日までに申請すると、次の取扱いとなります。

 ・平成22年7月31日までに支給要件に該当している方

  ⇒
「8月分」から支給

 ・平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方

  ⇒
「要件に該当した日の翌月分」から支給


 ※11月30日を過ぎると、「申請の翌月分」からの支給


 詳細につきましては、お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。




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