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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2011/11/01 NO.349号 掲載



  
労 働 保 険 料 等 の 口 座 振 替 納 付 に つ い て   


  これまで、労働保険料や一般拠出金については原則として金融機関や労働局の窓口で

 納付をする必要がありました。平成23年度第3期分より口座振替による納付が可能となり

 ます。 
 

 ■口座振替納付の対象となる労働保険料

   継続事業(一括有期事業を含む)及び単独有期事業にかかる確定保険料の不足額並びに

 一般拠出金です。

 ■口座振替の申し込み 

  平成23年度第3期納付分からの口座振替を希望される方は、平成23年11月11日(金)までに

 申込用紙に必要事項をご記入いただき、口座を開設している金融機関の窓口にご提出下さ

 い。添付書類は不要です。手数料はかかりません。
 

 ※今年度労働保険料を3回分割払いを申請した会社の場合、今年度第2期分の納付書に、口

 座振替のご案内と申込用紙が同封されています。
 

 今年度、労働保険料を一括払いをされた会社については、来年度の年度更新から口座振替

 が利用できるようになります。

 申込用紙は都道府県労働局にありますので、ご活用下さい。


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。
  
 



2011/10/18 NO.348号 掲載



  国民年金保険料の納め忘れがある皆さまへ 


 将来の無年金・低年金の発生を防止し、国民の高齢期における所得の確保をより一層

 支援する観点から、国民年金保険料の納付可能期間を延長することや、企業型確定拠

 出年金において加入資格年齢の引上げや加入者の掛金拠出を可能とする等の措置が行

 われます。


 ■納付可能期間を
10年に延長(平成24年秋ごろから3年間)

 現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分までですが、
この制

 
度の施行日から3年間に限り、過去10年分まで遡って納められるようになります。

 これは、本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給につなげること

 ができるようにする為です。ただし、3年度以上遡って保険料を納付する際は、加算金

 がかかります。

 (注)老齢基礎年金を受給している方などは対象となりません。

 

 ■平成23年8月10日より 第3号被保険者が「届出忘れにより受け取れなかった年金」

 を受給できる場合があります!


 第3号被保険者とされていた人に新たな年金記録が見つかり、必要な届出がされていない

 ために受け取れなかった老齢基礎年金、障害基礎年金などが受給できるようになる場合が

 あります。

 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。
  




2011/10/04 NO.347号 掲載



 平成23年度子ども手当の支給等に関する特別措置法の概要 

 9月末に失効する子ども手当のつなぎ法に代わる新法案「子ども手当特別措置法案」

 が10月から施行されます。支給額も変わり、来年6月から所得制限が導入されること

 となった子ども手当は、同法案の付則に24年度までに新制度のあり方を決める」と

 明記されており、
10月以降は現行制度を一部修正の上、半年間延長されることとな

 りました。


 ■支給額

  ・3歳未満              :
月額1万5千円

  ・3歳以上小学校修了前(第1、2子)   :
月額1万円

  ・          〃        (第3子以降) :
月額1万5千円

    ・中学生              :
月額1万円 
   

 ■支払期間

  ・平成23年10月分〜平成24年 3月分(支払月は平成24年2月、6月)


 ■支給対象者

  ・国内に在住の子ども

  ・海外留学中の子ども

  ・親のいない、児童養護施設などに入所中の子ども(手当は施設へ振込まれる)

  ・未成年後見人や国外の父母が指定した祖父母らと暮らす子ども
  

 ■その他変更点

  ・対象世帯は全て、市町村窓口での申請手続きが必要
   ⇒10月以降、保護者・子どもの氏名、年齢、養育状況などを記した書面を提出

  ・2012年3月までに手続きした場合、さかのぼって支給
   ⇒未申請の場合も上記の場合のみ、経過措置がとられる

  ・保護者の同意があれば、自治体による手当からの給食費・保育料天引きが可能

  ・手当の一部を市町村に寄付可能

  ・在留外国人の母国に残した子どもへの支給を停止



 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。
  



2011/09/20 NO.346号 掲載



   (1)出産育児一時金の受取代理制度について


 平成21年10月から、協会けんぽから支給される出産育児一時金を協会けんぽから医療

 機関などに対して直接支払う制度(直接支払制度)が実施されています。ただし、直

 接支払制度への対応が困難な医療機関で出産される場合は、出産費用を支払った後、

 協会けんぽへ出産育児一時金請求の申請をする必要がありました。


  そこで、平成23年 4月から直接支払制度への対応が困難で厚生労働省へ届出を行った

 一部の医療機関で出産される場合は、加入者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関

 などが被保険者に代わって受け取ることができ、この制度を利用すると直接支払制度と

 同様に、加入者が医療機関などへ支払う出産費用の負担が軽減できます。


  受取代理制度を利用される場合は、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)に

 必要事項(受取代理人となる医療機関などによる記名・押印及びその他の必要事項の記

 載を含む。)を記載の上、協会けんぽへ申請します。
 

 ※受取代理制度を利用できる医療機関などは、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機

 関などに限られます。当該制度の利用の可否については、出産を予定されている医療機

 関などへお尋ねください。


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。
  
   

  (2)災 害 用 伝 言 ダ イ ヤ ル 171  


 災害用伝言ダイヤル(171)は、被災地内の電話番号をキーとして、安否等の情報を音声

 情報として蓄積し、録音・再生できるボイスメールです。

   災害用伝言ダイヤルの利用可能な電話は、一般加入電話、公衆電話、ひかり電話(電話

 サービス)です。携帯電話やPHS、他通信事業者の電話からのご利用については、ご契約

 の各通信事業者へお問い合わせください。

 ■伝言の録音

  【1】171をダイヤル
    ↓
  【2】録音を選ぶ。
    ↓
  【3】被災地の方の電話番号を入力する。
    ↓
  【4】メッセージの録音
    ↓ 
  【5】終了
 

 ■伝言の再生

  【1】171をダイヤル
    ↓
  【2】再生を選ぶ。
    ↓
  【3】被災地の方の電話番号を入力する。
    ↓
  【4】メッセージの再生
    ↓ 
  【5】終了




2011/09/06 NO.345号 掲載



   (1)厚生年金保険料率が改定されました  


 厚生年金保険の保険料率が、
平成23年9月分(同年10月納付分)から0.354%

(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。今回、改定された厚生年金保険

 の保険料率は「平成23年9月分(同年10月納付分)から平成24年8月分(同年9月

 納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。 


 ○厚生年金保険料率(平成23年9月1日〜平成24年8月31日 適用)

   
一般の被保険者等    …16.412% 

   
(厚生年金基金加入員 …11.412%〜14.012%)
 

 ※厚生年金の保険料は、2004年の政府の年金改革で、同年から毎年0.354%ずつ

 引き上げられ、2017年(平成29年)以降は18.3%とすることが決まりました。

 (これを「保険料水準固定方式」といいます。)
  

 ■被保険者負担分(厚生年金保険料額表の折半額)に円未満の端数がある場合

 1)事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が

 
50銭以下の場合は切捨て、50銭を超える場合は切上げて1円となります。

 2)被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の

 端数が50銭未満の場合は切捨て、50銭以上の場合は切上げて1円となります。

 (注)1)、2)にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に

 基づき端数処理をすることができます。


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。
  


  (2)震災関連の各種パンフレットのダウンロード  


 ■雇用・労働関係

 【主な支援策を取りまとめたリーフレット】

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018w3v.html


 ■年金関係

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018wgg.html





2011/08/23 NO.344号 掲載



    (1)受動喫煙対策助成金について


 喫煙防止対策が進もうとしている中、厚生労働省は、労働者の健康障害防止という

 観点から、受動喫煙防止対策をすすめようとしています。


 ■受動喫煙防止対策助成金とは?

 厚生労働省が労災保険の適用事業主に喫煙室の設置などでかかる費用の一部を補填して、

 受動喫煙対策を進めるためのもので、中小企業を対象としているものです。


 ■内容

 次のイ〜ハのすべてに該当する中小企業事業主の申請に基づき、喫煙室設置に係る費用

 に応じて支給。

 イ 飲食店、喫茶店または旅館業の事業者

 (1)飲食店等 食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店

 (2)旅館業  旅館、レストラン、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業

 ロ 喫煙室設置による空間分煙を行う事業者

 ハ 喫煙室設置に係る書類を整備している事業者

 ■支給額  
喫煙室設置に係る費用の4分の1(支給上限は200万円)

 ■開始時期 
平成23年10月1日(予定)

 
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。
  


    
(2)熱 中 症 関 連 情 報
 
 政府は、熱中症を防ぐために〜国民の皆さまに取り組んでいただきたいこと〜と題して、

 熱中症予防を呼びかけています。

 ○熱中症は、適切な予防をすれば防ぐことができます。

 ○熱中症になった場合も、適切な応急処置により救命することができます。

 ○一人ひとりが、熱中症予防の正しい知識をもち、自分の体調の変化に気をつけるとと

  もに、周囲の人にも気を配り、予防を呼びかけ合って、熱中症による健康被害を防ぎ

  ましょう。

 ■関連リーフレット
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/nettyuu/
 




2011/08/02 NO.343号 掲載



(1)成長分野等人材育成支援事業の奨励金の支給要件緩和について


 厚生労働省は7月26日、成長分野等人材育成支援事業の支給要件を緩和しました。
 

 ■この制度の支給対象となる事業主の主な要件

 ◇健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行っていること。

 ◇雇用期間の定めなく雇い入れた労働者、または他分野から配置転換した労働者を対象

  に、一定の要件を満たす職業訓練計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、Off

  -JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施すること。


 ■支給対象となる職業訓練計画の要件

  1. 一定の業務内容に関する教育訓練であること。


  2. 実施期間が
原則1年であり、遅くとも平成23年度末までに開始するものであること。

   ⇒今回の緩和による変更点

    必要な時間数が確保される場合は教育訓練の実施期間は
6ヶ月以上とし、又遅くと

    も
平成23年度末までに受給資格認定申請書を提出し、その提出日から6ヶ月以内に訓

    
練を開始するものであること。


  3. 1コースの訓練時間数が
10時間以上であり、かつ、Off-JTの訓練コースを含むもの

    であること。


  4. Off-JTは、労働者の所定労働時間内に実施される訓練が、原則として総訓練時間数の

    3分の2以上であること。

   ⇒今回の緩和措置で
撤廃されました。
                   
 ■関連リーフレット
  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f-top.html

 
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



    (2)成長分野等人材育成支援事業の拡充
                    
(平成24年3月31日までの暫定措置)


  東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その労働者に

  Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う場合に、業種を問わず

  訓練費が助成されます。


  ■支給額
 
  Off-JTについては事業主が負担した訓練費用を、OJTについては対象労働者1人につき1時

  間あたり600円を助成します。

 (1コース当たりの上限は、合計20万円(※) 1人当たり3コースまで)


 ■関連リーフレット
  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/g-top.html
 
 




2011/07/19 NO.342号 掲載


   (1)雇用保険の基本手当の日額変更について 

 雇用保険の「基本手当日額」が、
8月1日から5年ぶりに上昇します。

  雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職

 活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出し

 た1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
 
 今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容と

 する「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎

 月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約

 0.3%上昇したことに伴うものです。


 具体的な変更内容は以下のようになっています。

 ■賃金日額の最低額および最高額等の引き下げ

  例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲  
 
   
最低額:2,000円 → 2,330円、最高額:1万5,010円 → 1万5,780円

   ※これに伴う基本手当の日額の範囲

    
最低額:1,600円 → 1,864円、最高額:7,505円 → 7,890円

 ■失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る

   
控除額の引き上げ   1,295円 → 1,299円 

 ■高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の

  引き上げ


  
32万7,486円 → 34万4,209円

 変更の詳細につきましては下記をご覧下さい。

    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj.html


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



     (2)企業の節電対策 リンク集


 各社でこの夏「節電」に取り組まれていると思いますので、取り組み事例をご紹介させ

 ていただきます。ご参考まで。


 ◆発行 東京中小企業家同友会

 中小企業のための. 節電対策簡易マニュアル

 (小口需要 家向け 節電自主行動計画作成の手引き)

 http://www.tokyo.doyu.jp/setuden.pdf


 ◆発行 日本経団連

 「電力対策自主行動計画」主な取組み−160の事例

 http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/036besshi1.pdf


 ◆発行 商工会議所

 <夏期の電力対策>

 「ピーク抑制&節電」のための自主行動計画 作成ガイドライン

 http://www.jcci.or.jp/0606guide1.pdf




2011/07/05 NO.341号 掲載


  (1)節電対策に伴う変形労働時間制の労使協定について


 労働基準法第32条の4の変形労働時間制(以下「変形労働時間制」といいます。)は、

 業務の繁閑に計画的に対応するための制度であるため、労使の合意があっても、対象期

 間の途中で、あらかじめ定められた労働日や労働時間を変更したり、労使協定を解約する

 ことはできません。しかし、東日本大震災の影響により、今般の節電対策の実施に伴う特

 例として、変形労働時間制の途中での労働日や労働時間の変更や、労使協定の解約も可能

 となりました。


 ■労使協定の変更や解約が可能な事業場

 1.平成23年7月から9月までの期間を対象期間に含む変形労働時間制を実施している事業場

 2.東京電力及び東北電力の管内において電力需要抑制が求められることに伴い、両社の管

  内又は管外の地域において、当初の計画どおり変形労働時間制を実施することが著しく

  困難になったため、所定の対応をする事業場


 ■節電対策の取組み例

 ○昼間の節電対策

   ⇒・始業、就業時刻を繰り上げる ・所定労働時間を短縮する

    ・所定労働時間を削減する

 ○平日の節電対策

   ⇒・所定休日を土曜日 ・日曜日以外の日に変更する

 ○夏季休業・休暇の分散化・長期化による節電対策

   ⇒所定休日を増加  ・年次有給休暇の計画的付与制度導入



  
(2)節 電 対 策 リ ン ク 集


◆政府の節電ポータルサイト
 http://setsuden.go.jp/


 事業者向けサイト   http://jigyo.setsuden.go.jp/

 節電アイデアボックス http://ideabox.setsuden.go.jp/


  ◆厚生労働省 夏期の電力需給対策関係
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001cg50.html


 ◆環境省 みんなで節電アクション 
 http://www.challenge25.go.jp/setsuden/

 
 ◆でんき予報

 関西電力 http://www.kepco.co.jp/setsuden/graph/index.html

 東京電力 http://www.tepco.co.jp/forecast/index-j.html






2011/06/21 NO.340号 掲載


  (1)熱 中 症 予 防 に つ い て 


 昨年は猛暑により熱中症の問題が深刻となりましたが、今年は東日本大震災による夏期

 電力需給対策に基づき、職場での節電が求められていることから、改めて熱中症に関す

 る対策と現場教育の実施が求められます。


 ■熱中症の症状■

 熱中症は、最初、めまいや失神、こむら返り、ふいてもふいても汗が出てくるなどの症状

 として現れます。

 病状が進むと、頭痛、吐き気がしてきたり、体がだるくなったりします。


 ■予 防 策■

 1.日よけで直射日光をさえぎる。

   作業中の温度・湿度がわかるように温度計・湿度計を設置する。

 2.日陰の涼しい風とおしのよい場所に休憩場所を設け、休憩させる。

   扇風機、クーラーを置く。

 3.積極的に水分・塩分を補給する。0.1%の食塩水やスポーツドリンクを置く。

    塩分0.1%〜0.2%とは、市販の飲料のナトリウム40〜80mg(100ml中)が目安。

 4.通気性良い、つば広の帽子を着用する。

    吸湿性、通気性の良い服装をし、首と頭を直射日光から守る。

 5.睡眠時間、食事など日常の健康管理について注意する。

    作業開始前に健康状態を確認し、作業中は頻回にパトロールを行い、声をかける。

 6.熱中症の症状、予防方法、救急措置、災害発生事例等、作業管理者・作業者に必要

  な教育を行う。
 

 厚生労働省からも、熱中症への注意喚起が出ております。

 熱中症予防のリーフレットもダウンロードできますので、ぜひ職場で掲示するなどして

 周知するようにして下さい。

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ei44.html



        (2)「東日本大震災関連情報」 


厚生労働省のホームページ上に、各種施策のリンクページがあります。
 

  ◆「日本はひとつ」しごとプロジェクト
  http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shigoto.html


  ◆雇用・労働関係

 【就職支援関係】

  ○東日本大震災で被災した既卒学生・生徒のために緊急的な募集・採用をお願いします。

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r98520000018w8i.pdf


 ◆厚生労働省の発行したパンフレット・リーフレットなど
  
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017y8m.html





2011/06/07 NO.339号 掲載

 
  (1)標準報酬月額に関する保険者算定の改正について
 


 4月から6月にかけて業務が繁忙となり、時間外割増賃金を通常月よりも多く支給している

 ような場合は、社会保険料が1年間高止まりするようなケースがありました。このような

 ケースは『保険者算定』の新たな要件に該当し、従来より社会保険料が引き下がることが

 あります。

 
 ■保険者算定の対象となる要件が追加 (平成23年4月1日から)

  当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、

 前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間

 に二等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込

 まれる場合。

 
 ■手続き方法

 (1)事業主は、保険者等(日本年金機構及び健康保険組合)に対して、当該保険者算定の要

  件に該当すると考えられる理由を記載した申立書を提出。

 (2)(1)の申立書には、申し立てすることに関する被保険者の同意書を添付。

 (3)事業主は、前年7月から当年6月までの被保険者の報酬額等を記載した書類を提出。

 (4)事業主は、該当する被保険者の報酬月額算定基礎届の備考欄に、申立ての旨を附記して

  提出。

  

    (2)「東日本大震災関連情報」


  厚生労働省のホームページ上に、各種施策のリンクページがあります。
 

 ◆厚生労働省の発行したパンフレット・リーフレットなど
  
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017y8m.html


  ◆雇用・労働関係

 【主な支援策を取りまとめたリーフレット】
 
 ○被災されてお困りの事業主の方へ

   〜震災に伴う雇用・労働関係の支援策のご案内

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-att/2r9852000001d1fe.pdf


 ○被災されて、仕事のことでお困りの方へ

   〜お勤めの方、失業された方へ、震災に伴う支援策のご案内

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-att/2r9852000001d1ey.pdf






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