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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2012/01/24 NO.354号 掲載


  資格喪失後の健康保険証の取り扱いについて  


 資格喪失(退職)後は、それまで勤めていた会社の健康保険証は使用できません。
 
 間違って使用してしまった場合、後日その医療費(一般的には7割相当額)を返還

 することになります。


 ■資格喪失(退職)後の注意点

 1.資格喪失日(退職日の翌日)以降は、今までの保険証は使えません。

  ご家族の方(被扶養者)も同様に使えません。

 
 2.ご家族の方(被扶養者)が就職をされた等により扶養家族でなくなった場合も、今

  までの保険証は使えません。


 3.資格喪失(退職)後すぐに保険証を返却して下さい。

  扶養家族を含めた加入者全員分をお返し下さい。

  高齢受給者証や限度額適用認定証などをお持ちの場合は、保険証と合わせて返却が

  必要です。


 4.月の途中で退職された方も、保険証は退職日までしか使用できません。

  通院中の方は、保険証が変更になった旨を、病院にお伝え下さい。

 
 ■任意継続被保険者の標準報酬月額の上限
  
  平成24年度の上限は、
『28万円』です。(平成23年度と変更ありません。)
  
 




2012/01/10 NO.353号 掲載


 公的年金を受給されている方の確定申告の改正について   


 平成23年分の確定申告から、公的年金等に係る雑所得を有する方で、要件に該当する方は、

 所得税の確定申告書の提出が不要となる旨、所得税法の一部が改正されました。


 ■提出が不要となる場合(※下記2つの要件に該当する場合)
  
 1. 公的年金等の収入金額(2ヵ所以上ある場合は、

       その合計額)が、
『 400万円 以下 』
        
 2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、
『 20万円 以下 』


 ※上記の要件に該当する場合であっても、

  ・医療費控除や寄付金控除などによる所得税の還付を受けるための申告書を提出する

   ことができます。

  ・住民税の申告が必要となる場合があります。




2011/12/20 NO.352号 掲載


  トライアル雇用奨励金の実施期間延長について   


  3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金と3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は、

 平成23年度末までの時限措置でしたが、震災や円高の影響により、今後も厳しい就

 職環境が継続する可能性が高いことから、
実施期間を延長されました。


 ■対象となる奨励金

  ・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

  ・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

 
 ■延長内容

 1.基本(特例措置以外)

   平成24年6月末までにハローワークから紹介を受け、平成24年7月末までに雇用開始

  した労働者が支給対象となります。


 2.東日本大震災特例措置

   平成25年3月末までにハローワークから紹介を受け、平成25年4月末までに雇用開始

  した労働者が支給対象となります。


  ※平成21年3月1日から平成22年2月28日までに卒業した方は、平成24年3月末までにハ

  ローワークから紹介を受け、平成24年7月末までに雇用開始した労働者が支給対象とな

  ります。


  ※平成23年11月20日以前に奨励金対象求人への紹介を受けている場合には、平成24年3

  月末までに雇用開始した労働者が支給対象となります。
 



2011/12/06 NO.351号 掲載


   通勤手当の非課税限度額の変更について   


 源泉所得税の改正により、自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける非課税

 限度額がかわりました。この改正は、
平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当につい

 て適用されます。 

 
 ■制度の概要

  自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、その通勤

 の距離に応じ、1か月当たり一定の金額(以下「距離比例額」といいます。)までが非

 課税とされています。

  また、交通用具を使用して通勤する人で通勤の距離が片道15キロメートル以上である

 人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合には、運賃相当

 額(最高限度:月額10 万円)までが非課税とされています。


 ※「運賃相当額」とは、交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用し

 たならば負担することとなるべき運賃等で通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照

 らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金

 の額に相当する金額をいいます。
 

 ■改正の内容

  運賃相当額が距離比例額を超える場合に、
運賃相当額(最高限度:月額10万円)まで

 
が非課税とされる措置が廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を

 超える場合には、その
距離比例額を超える金額については課税の対象となります。




2011/11/15 NO.350号 掲載


  「ねんきんネット」のサービスについて   


  平成23年10月31日より、「ねんきんネット」は、これまでの年金記録の確認に加え、

 「年金見込額試算」などの新たなサービスが提供されることになりました。 
 

 ■年金加入記録の照会

  インターネットでご自身の年金加入記録がご確認いただけます。


 ■年金見込額試算(新機能)

 「このまま働き続けた場合、何歳から、どの程度の年金を受け取れるの?」

 「年金を受け取りながら働き続けた場合は?」等の条件を入力することで、将来受給す

 る年金の見込額を試算することができます。


 ■国民年金死亡者記録検索(新機能)

  国民年金の紙台帳とコンピュータ記録に不一致がある記録のうち、お亡くなりになら

 れた方の記録を検索することができるようになりました。


 ■「私の履歴整理表」入力支援

  ご自身のこれまでの勤務先、住所等を入力いただくことで「私の履歴整理表」を手軽に

 作成いただけます。

 ※年金見込額の試算結果は、今後の加入状況の変化や毎年の経済の動向など種々の要因に

 より変化します。また、本システム上の制約から配偶者や被扶養者等の情報が反映されな

 いことなどにより、実際の支給額と差が生じることがあります。あくまでも目安として参

 考になさってください。


 ■ご利用は、こちら   ⇒ http://www.nenkin.go.jp/n_net/

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