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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2012/07/03 NO.365号掲載


  
 改正育児・介護休業法について  


  平成21年、育児・介護休業法が改正されましたが、今回、平成24年7月1日より、

 これまで適用が猶予されていた以下の制度が従業員数が100人以下の事業主にも適用

 になります。


 ■短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)

 [制度の概要]

 ・3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時

 間勤務制度を設けなければなりません。

 ・1日の労働時間を
原則として6時間とする措置を含む。

 [対象となる従業員]

 ・3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしてい

 ないこと。

 ・1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。


 ■所定外労働の制限

 [制度の概要]

 ・3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合に、事業主は、所定労働時間を超え

 て労働させてはなりません。

 [対象となる従業員]

 ・原則として3歳に満たない子を養育する全ての男女従業員が対象。


 ■介護休暇

 [制度の概要]

 ・要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ること

 により、
対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で

 休暇を取得することができる。

 [対象となる従業員]

 ・原則として、対象家族の介護、その他の世話をする全ての男女従業員が対象。
 
     
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2012/06/19 NO.364号掲載


   平成25年分以降の源泉所得税関係の改正について(2)


 平成23年12月2日東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源確保

 に関する特別措置法が公布され、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる

 所得について、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収することとなりま

 した。

 ■源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額

  
源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、源泉徴収の対象となる支払金額

 等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の所

 得税徴収高計算書(納付書)で納付します。


  
支払金額等×合計税率(%)=源泉徴収すべき所得税及び
                
復興特別所得税の額

  
(合計税率=所得税率(%)×102.1%)


 ■給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収

  給与等については、平成25年分以降の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税

 の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。


 ■年末調整

  給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっているため、年

 末調整も所得税と復興特別所得税の合計額で行います。
  
    
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2012/06/05 NO.363号掲載


  平成25年分以降の源泉所得税関係の改正について(1)


 平成24年度の税制改正により、源泉所得税関係について改正が行われ、平成25年分以後の

 所得税(給与等に対する源泉所得税については、平成25年1月1日以後支払うべき給与等)

 について適用されます。なお、平成24年分の所得税については、従前どおりの控除が適用

 されます。


 
■給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額の改正

  
給与所得控除額は、245万円の定額


 ■特定役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額計算の改正

  勤続年数5年以下の法人役員等に対する退職手当等の退職所得の計算については、退職所

  得控除額を控除した残額を2分の1する措置を
廃止


 ■「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者の源泉所得税の納期限の見直し

  「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給

  与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限は、
翌年 1月20日まで

  
(改正前は翌年1月10日)


   平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用。


 ■源泉徴収義務者の申告書等の保存期間を法令に規定

  下記の申告書については、源泉徴収義務者においてその申告書の提出期限の属する年の翌

  年1月10日の翌日から7年間保存することが法令で規定。


  <源泉徴収義務者が保存する申告書>

  1. 給与所得者の扶養控除等申告書

  2. 従たる給与についての扶養控除等申告書

  3. 給与所得者の配偶者特別控除申告書

  4. 給与所得者の保険料控除申告書

  5. 退職所得の受給に関する申告書

  6. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

  7. 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
           
    
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。





2012/05/15 NO.362号掲載



   労働保険料の口座振替納付について  


  平成23年度第 3期納付分から口座振替ができるようになりましたが、その時点では

 平成24年度第1期の口座振替納付日は未定でしたが、9月28日に決定しました。


  なお、平成24年度第1期から口座振替をする場合には、2月10日までで申込みが終了

 しているため、2月10日以降に手続きをされた場合は、第2期から口座振替となります。

  口座振替の申込みが完了した方は、金融機関の窓口で年度更新申告書の提出ができま

 せんので、ご注意下さい。


 <口座振替納付日>
   
  納期      
 第1期   第2期   第3期   第4期※

 口座振替納付日  
9月28日  11月14日  2月14日  3月31日
 
 口座振替を利用
 しない場合の納  
7月10日  10月31日  1月31日  3月31日
 期限(参考)
                         ※:単独有期事業のみ


 納付日が休日の場合は、翌営業日が納付日となります。
           
    
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2012/05/01 NO.361号掲載


  
被扶養者資格の再確認について  


  健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するために、

  平成24年5月末より、協会けんぽから事業主様へ被扶養者のリストが順次送付されます。


 <対象となる方>

 協会管掌健康保険の被扶養者。
 
 ただし、次の被扶養者を除きます。

  1.平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者。

  2.平成24年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者。


 <流れ>

 1.協会けんぽから事業主様宛に被扶養者状況リスト等が送付されます。
 

 2.事業主様において、該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしている

  か確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印します。


 3.解除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養

  者の被保険者証を添付します。


 4.同封の返信用封筒にて提出します。
 

 5.協会けんぽで、返送された書類の内容を確認後、被扶養者調書兼異動届を年金事務所へ

  回送。年金事務所において、内容審査及び解除登録処理を行い被扶養者(異動)届の控が、

  事業主様宛に返送されます。


 <提出時期>

 
最終提出期限:平成24年7月末まで

   
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2012/04/17 NO.360号掲載


 育児・介護休業給付金の支給要件取扱いの変更について


 平成24年4月1日から育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いが、変更となりました。  
 
  〔変更前〕
  
  支給単位期間に、
育児・介護休業による全日休業日が20日以上であること

   ※1.支給単位期間に2月末日を含む場合、全日休業日数が18日(閏年の場合は19日)

   以上であること。

   ※2.育児・介護休業終了等により、1ヶ月に満たない支給単位期間については、育児・
  
   介護休業による全日休業が1日以上あれば、要件を満たします。 


 〔変更後〕

  支給単位期間に、
就業していると認められる日数が10日以下であること
  
   ※1.支給単位期間の実日数(暦日数)が31日、30日、29日又は28日の場合には、それ

   ぞれ全日休業日が21日、20日、19日又は18日以上必要です。

   ※2.育児・介護休業終了等により、1ヶ月に満たない支給単位期間については、就業し

   ていると認められる日数が10日以下であるとともに、全日休業日が1日以上あれば、要

   件を満たします。


  就業していると認められる日とは・・・

   全日に渡って休業している日以外の日のことをいいます。

   ※土曜日、日曜日及び祝祭日のような所定労働日以外の日は、全日休業日に含みます。

  
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。





2012/04/03 NO.359号掲載



   電子版「ねんきん定期便」について 


 平成24年4月2日からすべての加入者の方を対象に、毎年誕生月に郵送している「ねん

 きん定期便」が、日本年金機構のインターネットサービス「ねんきんネット」で確認で

 きるようになりました。

   
  1.ご利用までの流れ

  (1)日本年金機構ホームページにアクセスして、専用のユーザIDを取得します。

    ※ご自分の基礎年金番号が必要になります。5日程度で専用のユーザIDが日本年金

  機構から送付されます。

   郵送版「ねんきん定期便」に記載している「アクセスキー」を入力すると、その場でユ

  ーザIDを入手できます。

  (2)初回ログイン時に、郵送版「ねんきん定期便」を引き続き継続するか選択します。


  2.電子版「ねんきん定期便」の利用内容

  (1)年金記録を24時間いつでも確認することができます。

  (2)年金記録は毎月更新されます。

  (3)すべての期間の年金記録が確認できます。

  (4)コンビニエンスストアで納めた国民年金保険料の記録が、早く確認できます。
  
  (約1ヶ月後に反映されます)

  
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2012/03/20 NO.358号掲載


 
  雇 用 保 険 料 率 の 改 定 に つ い て


 平成24年度の雇用保険料率が告示されました。平成24年度の料率は、平成23年度の雇用

 保険料率から
0.2%引下げられ、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、

 
建設の事業で1.65%となります。


  この雇用保険料率は
平成24年4月1日からの適用になります。


                            被保険者負担  
            雇用保険料率 (失業等給付に係る  事業主負担
                    保険料率のみ)

   一般の事業    13.5/1000     5/1000         8.5/1000

 農林水産・清酒製造業 15.5/1000     6/1000         9.5/1000

   建 設 業    16.5/1000     6/1000        10.5/1000



 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2012/03/06 NO.357号掲載

    
社会保険の現物給与の価額改定について  

 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額

 は、法律により地方の時価によって、厚生労働大臣が定めることとされています。

 このたび、平成24年1月31日の告示により、
平成24年4月1日から、現物給与の価額が改定

 されます。


 ●住宅で支払われる報酬等

 価額の算出に当たっては、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接室、仏間、食事室など

 居住用の室が対象となります。そのため、玄関、台所、トイレ、浴室、廊下、農家の土間

 などや店、事務室、旅館の客室などの営業用の室は含めないことになります。


 ●食事で支払われる報酬等

 現物給与に相当するもののうち、本人負担が3分の2以上に相当する額を食費として徴収し

 ている場合には、現物による食事の供与はないものとして取り扱うことになります。


 本人負担が2/3未満の場合 →(現物給与の価額−本人負担分)が報酬になる

 本人負担が2/3以上の場合 → 報酬として算入しない


 ●厚生労働大臣が定める現物給与の価額(都道府県別)

       食事で支払われる報酬等     住宅で支払われる報酬等
       1人1月当たり  1人1日当たり   1人1月当たりの
       の食事の額   の食事の額    住宅の利益の額
                        (畳1畳につき)

  大阪府   18,000     600         1,480

  兵庫県   18,000     600         1,290

 ※その他の報酬等につきましては時価となります。

   




2012/02/21 NO.356号掲載


    高額な外来診療の受診について  

 これまでの高額療養費制度の仕組みでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口

 負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いいただいてい

 ましたが、
平成24年4月1日からは、「認定証」など(事前に健康保険組合などに申請が必

 
要です)を提示すれば、限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります


 ■手続きの流れ
 

 高額な外来診療受診者    事前の手続き      病院・薬局などで


 ・70歳未満の方     加入する健康保険組合な    [認定証]を窓口に 
 ・70歳以上の非課税世  どに[認定証](限度額適    提示
  帯等の方       用認定証)の交付を申請


 ・70歳以上75歳未満    必要ありません     [高齢受給者証]を
 (非課税世帯等でない方)              窓口に提示


 ・75歳以上        必要ありません     [後期高齢者医療  
 (非課税世帯等でない方)              被保険者証]を窓口
                                                   に提示
 

 ※「認定証」の提示がない場合は、従来どおりの手続きとなります。

 (高額療養費の支給申請をしていただき、支払った窓口負担と限度額の差額が後日、ご

  加入の健康保険組合などから支給されます)
 



2012/02/07 NO.355号掲載


 
   平成24年度の年金額の引下げについて


  平成24年度の年金額が、0.3%の引下げとなります。(年金額は物価変動に応じて

 改定されるため)年金の受取額が変わるのは、4月分が支払われる6月の支払からです。


 ■平成24年度の年金額の例

               平成23年度(月額)  平成24年度(月額)  

     国民年金        65,741円       65,541円
  [老齢基礎年金(満額)1人分]             (▲200円)

     厚生年金※       231,648円       230,940円     
  [夫婦2人分の老齢基礎年金              (▲708円)
   を含む標準的な年金額]   
  

  ※厚生年金は、夫が平均収入(平均標準報酬36万円)で40年間就業し、妻がその期間

  全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の水準

 
 ■平成24年度の国民年金保険料額
  

  平成24年度の国民年金保険料額は
『14,980円』(月額)となります。

  
  1年分の保険料を現金で前納すると
『176,570円』(3,190円の割引)1年分の保険料を

  口座振替で前納すると
『175,990円』(3,770円の割引)となります。


  口座振替のお申し込みは
平成24年 2月29日(水)までです。
  






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