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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2012/08/21 NO.368号 掲載


 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について 


   平成28年10月より短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用が拡大されます。
 
 これはパート労働者の老後の所得保障を確実にするために、将来の給付が手厚くなる

 厚生年金や健康保険を適用することで、社会保険の格差を是正し、現役世代のセーフ

 ティネットを強化することと、多様な働き方を支える社会保障制度に見直すことで、

 特に女性の就業意欲も促進し、人口減少社会に備えることを目的としています。


 ■拡大範囲

   現行            H28.10〜

  週30時間以上    →   (1)
週20時間以上

                (2)月額賃金
8.8万円以上(年収106万円以上)

                (3)勤務期間
1年以上

                 (4)学生は適用除外
  
  今回対象となるのは、従業員501人以上の企業となりますが、500人以下の企業につい

 ても、3年以内に検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずることとなっています。

 今回の適用拡大で対象となる人数は約25万人になります。                


 ■影響緩和措置

  短時間労働者への社会保険の適用拡大に伴い、短時間労働者の割合が多い一部の業種で

 は、加入者の平均賃金が下がる一方、新しく加入する者の医療費負担に加えて、後期高齢

 者支援金や介護納付金の負担が増えるため、保険料率も著しく上昇することが見込まれま

 す。
 
 また、短時間労働者など賃金が低い加入者が多く、その保険料負担が重い医療保険者に対し、

 その負担を軽減する観点から、賃金が低い加入者の後期支援金・介護納付金の負担について、

 被用者保険者間で広く分かち合う特例措置を導入し、適用拡大によって生じる医療保険者の

 負担を緩和する特例措置が当分の間導入されます。
  

 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2012/08/07 NO.367号 掲載


     
熱中症の予防法について   


 熱中症は気温と相関し、気温が上昇すると熱中症傷病搬送人数も増加する傾向に

 あります。職場での熱中症予防対策の的確な実施が必要となっています。


 ■熱中症の症状と重症度分類

  1度〜めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗

  2度〜頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感

  3度〜意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温


 ■作業環境管理

 ・休憩場所の整備等

  冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所の設置

  水分及び塩分の補給が行えるよう飲料水の備付け等

 ・作業場所の整備等(特に建設業等)

  簡易な屋根の設置、スポットクーラーの使用
  

 ■作業管理

 ・作業時間の短縮等

  作業の休止時間及び休憩時間を確保や、連続して行う作業時間の短縮

 ・水分及び塩分の摂取

  自覚症状の有無に関わらない水分及び塩分の定期的な摂取

 ・作業中の巡視

  健康状態を確認し、熱中症予防の必要な措置を講ずることを目的に作業の

  巡視を頻繁に行う


 ■健康管理

 ・健康診断結果に基づく対応等

  健康診断及び異常所見者への医師等の意見に基づく就業上の措置の徹底・身体

  の状況の確認

  休憩場所等に体温計、体重計等を備え、身体の状況確認ができるようにする作業

  者が睡眠不足、体調不良、感冒等による発熱下痢等による脱水等の場合、健康管

  理について指導するほか、その状態が顕著な場合、作業場所の変更や作業転換等

  を行う
 
 ■労働衛生教育

  作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ熱中症の症状、予防方法、緊急

  時の救急措置、熱中症の事例について労働衛生教育を行う

 
 ■救急処置

  病院等の所在地及び連絡先を把握するとともに、緊急連絡網を作成し、関係者に

  周知する

  実際、熱中症になった時は、涼しい場所へ避難させ、身体を冷やし、水分・塩分

  の補給をする

  自力で水を飲めない、意識がない場合は、直ちに救急隊を要請する



 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2012/07/17 NO.366号 掲載


   雇用保険の基本手当の日額変更について 


 雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、8月1日から変更されます。

  これらの賃金日額等は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、 毎年変

 更します。今回は、平成23年度の平均給与額が、前年度と比べて約0.2%減少したことを

 受けて行われます。
 

 具体的な変更内容は以下のようになっています。


 ■賃金日額の最低額および最高額等の引き下げ

  例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲 
  
   最低額:2,330円 → 2,320円、最高額:1万5,780円 → 1万5,740円

     ※これに伴う基本手当の日額の範囲

   最低額:1,864円 → 1,856円、最高額:7,890円 → 7,870円


 ■失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額

  の引き下げ 

    
1,299円 → 1,296円 


 ■高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ

  
34万4,209円 → 34万3,396円 
     


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




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