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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。




2012/12/04 375号掲載


   高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の
               一部改正について


   少子高齢化が急速に進展し、社会を支える全員参加型社会の実現が求めら

  れている中、高年齢者の就労促進の一環として、「高年齢者等の雇用の安定

 等に関する法律の一部を改正する法律」が平成24年 8月29日に成立しました。

 
施行日は平成25年 4月 1日からとなっています。改正点は以下の通りです。


 1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

    今までは、継続雇用制度の対象となる高年齢者について、能力や勤務態度

  などの条件を事業主が労使協定により基準を定め限定していましたが、その

  仕組みが廃止されます。


 2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲拡大

  継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企

  業まで拡大する仕組みを設けます。そのため、定年を迎えた会社と子会社、

  グループ企業までが範囲となります。


 3.義務違反の企業に対する公表規定の導入

  高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業は企業名を公表さ

  れます。
 


 4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し

  雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上にまで拡大されま

  す。

 ※但し、経過措置として、現行の継続雇用制度の対象者を限定する基準を設

 けている事業主は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達し

 た以降の者を対象に、その基準を引き続き利用できる期間を12年間設けます。



2012/11/20 374号掲載


    年末調整の社会保険料控除証明書について


 今回は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書についてご紹介します。
 

 ■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

  ・控除証明書は、平成24年10月31日から11月2日にかけて発送されています。

  ・国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。

  ・年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告する際に必要となります。


 ■家族の国民年金保険料を納めたとき

   配偶者や家族の負担すべき国民年金保険料を納めたときは、納めた方が

  その保険料額を申告することができます。


 ■控除証明書を受け取った後に保険料を納めたとき

   12月31日までに納めた保険料が、今年の申告(控除)の対象となるので、

  追加で納めた保険料額を合算して申告します。申告の際は、11月に受け

  取った控除証明書と追加で納めた保険料の領収証書申告書を添える必要が

  あります。

   なお、領収証書をなくされた方やネットバンキングを利用して納めた場

  合、証明日以降に納めた保険料を反映させた控除証明書を再発行すること

  もできますが、1週間程度時間が掛かりますのでご注意ください。


 ※添付又は提示がない場合は、原則として、年末調整で控除することができ

 ませんが、翌年1月末日までに提出するという条件つきで年末調整することが

 認められます。ただし、翌年1月末日までに提出しなかった場合には、年末

 調整をやり直し、不足額を徴収されることになります。





2012/11/06 373号掲載


        年末調整の変更点について


  年末調整の時期が近づいてまいりました。年末調整のための準備作業について、

 昨年と比べて変わった点を下記にまとめましたので、ご参考にしてください。
 

 ■生命保険料の控除

   [昨年まで]          [今年から]

  ・生命保険料         ・生命保険料(旧)※1

  ・個人年金保険料       ・生命保険料(新)※2

                 ・個人年金保険料(旧)※1

                 ・個人年金保険料(新)※2

                 ・
介護医療保険料

  ※1:平成23年以前に契約した保険料の分

  ※2:平成24年以後に契約した保険料の分


 ■適用限度額

  1.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等のうち介護医療保険料については、

  
「介護医療保険料控除」が設けられました。(限度額4万円

  2.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る
「一般生命保険料控除」
   
  及び
「個人年金保険料控除」の適用限度額は、それぞれ4万円になります。

  3.平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る「一般生命保険料控除」及び

  「個人年金保険料控除」の適用限度額は、
それぞれ5万円になります。

  4.2と3を合計した「一般生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の適用限度

  額は、それぞれ4万円になります。

  5.生命保険料控除額は、「一般生命保険料控除額(2.3.4のうち最も大きい金額)」と

  「介護医療保険料控除額」と「個人年金保険料控除額(2.3.4のうち最も大きい金額)」

  の合計となりますが、
合計適用限度額は12万円になります。

 ■「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った

  給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、
翌年1月20日とされました。


 ■自動車などの交通用具を使用して通勤する人の通勤手当の非課税限度額の変更

  運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度額:月額10万円)までが

  非課税とされる措置が廃止されました。そのため、通勤手当の金額が距離比例額を超える

  場合には、その
距離比例額を超える金額については課税の対象となります。




2012/10/16 372号掲載


   社会保険資格取得時の本人確認についての変更点


  今般、偽名の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届による健康保険被保険者証

 を交付していた事案が判明しました。日本年金機構では、資格取得の適正化に努めるため、

 
平成24年10月1日受付分から下記の点が変更されました。


 ■基礎年金番号が確認できない場合

  基礎年金番号が未記入の場合、資格取得届は一旦返却され、本人確認を行った上で、

 再提出となります。

  年金手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できない場合は、
「年金手帳再交付申請書」

 を資格取得届と併せて提出
することになります。

  本人確認ができない場合には、健康保険被保険者証の交付ができなくなります。


 ■本人確認ができる主なもの
 
 <1種類の書類で足りるもの>
 
 ・運転免許証・住民基本台帳カード(写真付きのもの)
 
 ・旅券(有効期限内のパスポート)・在留カード又は特別永住者証明書
 
 ・国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)
 (宅地建物取引主任者証、療育手帳など)

 <2種類以上の異なる組み合わせが必要となるもの>
 
 ・写真貼付のない住民基本台帳カード、住民票
 
 ・後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証
 
 ・金融機関又はゆうちょ銀行の通帳、キャッシュカード、クレジットカード
 
 ・印鑑登録証明書・共済年金又は恩給の証書

 ※確認書類を提出する必要はありません。事業主の皆さまにご確認いただくことになります。


 ■20歳未満、外国人の方

  基礎年金番号をお持ちでない方は、必ず本人確認をした上で、資格取得届をご提出下さい。




2012/10/02 371号掲載


   H24年地域別最低賃金が改定されます!!

 
各都道府県の最低賃金時間額が、下記の表のように改定されます。

                        (単位:円)
  都道府県名  H24年度額  23年度   引上額    発効日      
  -------------------------------------------------------
  北海道    719   (705)   14    H24.10.18
    青 森    654   (647)    7    H24.10.12
    岩 手    653   (645)    8    H24.10.20
    宮 城    685   (675)   10    H24.10.19
    秋 田    654   (647)    7    H24.10.13

  山 形    654   (647)    7    H24.10.24
  福 島    664   (658)    6    H24.10. 1
    茨 城    699   (692)    7    H24.10. 6
    栃 木    705   (700)    5    H24.10. 1
    群 馬    696   (690)    6    H24.10.10

    埼 玉    771   (759)   12    H24.10. 1
    千 葉    756   (748)    8    H24.10. 1
    東 京    850   (837)   13    H24.10. 1
    神奈川    849   (836)   13    H24.10. 1
    新 潟    689   (683)    6    H24.10. 5

    富 山    700   (692)    8    H24.11. 4
    石 川    693   (687)    6    H24.10. 6
    福 井    690   (684)    6    H24.10. 6
    山 梨    695   (690)    5    H24.10. 1
    長 野    700   (694)    6    H24.10. 1

    岐 阜    713   (707)    6    H24.10. 1
    静 岡    735   (728)    7    H24.10.12
    愛 知    758   (750)    8    H24.10. 1
    三 重    724   (717)    7    H24. 9.30
    滋 賀    716   (709)    7    H24.10. 6

    京 都    759   (751)    8    H24.10.14
    大 阪    800   (786)   14    H24. 9.30
    兵 庫    749   (739)   10    H24.10. 1
    奈 良    699   (693)    6    H24.10. 6
    和歌山    690   (685)    5    H24.10. 1

    鳥 取    653   (646)    7    H24.10.20
    島 根    652   (646)    6    H24.10.14
    岡 山    691   (685)    6    H24.10.21
    広 島    719   (710)    9    H24.10. 1
    山 口    690   (684)    6    H24.10. 1

    徳 島    654   (647)       7        H24.10.19
    香 川    674   (667)    7    H24.10. 5
    愛 媛    654   (647)    7        H24.10.19
  高 知    652   (645)    7    H24.10.26
    福 岡    701   (695)    6     H24.10.13

    佐 賀    653   (646)    7    H24.10.21
    長 崎    653   (646)    7        H24.10.21
    熊 本    653   (647)    6    H24.10. 1
    大 分    653   (647)    6    H24.10. 4
    宮 崎    653   (646)    7    H24.10.24

    鹿児島    654   (647)    7    H24.10.13
    沖 縄        653      (645)       8    H24.10.25




2012/09/18 370号掲載


        労働契約法改正のポイントについて


    「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年 8月10日に公布されました。今回の改正では、

  有期労働契約について、3つのルールを規定しています。有期労働契約とは、期間の定めのある

  労働契約のことをいい、パート、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人であれば、

  新しいルールの対象となります。


  ■無期労働契約への転換
 
   同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の

  申込みにより、無期労働契約に転換
します。
  
  ※5年のカウントは、このルールの
施行日以後に開始する有期労働契約が対象です。


  ■「雇止め法理」の法定化

    有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了します。

  これを「雇止め」といいます。今までは、過去の最高裁判例により一定の場合にこれを無効とする判例

  上のルールが確立していましたが、今回の法改正で、労働契約法に条文化されました。


  ■不合理な労働条件の禁止

    同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の

  定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールです。



     2つ目の「雇止め法理」の法定化は公布日と同じ8月10日が施行日となって います。
  
  他の2つについては、公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日に施行されることと

  なっています。 




2012/09/04 369号掲載


        国民年金法等の一部改正について

    前回は「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大」についてお伝えしましたが、

  同じく8月10日に成立した他の改正についてご紹介します。

 
  ■平成26年4月から施行(消費税8%へ引上げ)

  (1)遺族基礎年金の父子家庭への支給

   今までは「遺族厚生年金」しか受給できませんでしたが、男女差を解消するため父子家庭に

  ついても母子家庭同様「遺族基礎年金」も受給できるようになります。

  (2)基礎年金の国庫負担1/2恒久化


  ■平成27年10月から施行(消費税10%へ引上げ)

  (1)年金の受給資格期間の短縮
  
   給付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑える視点から、老齢基礎年金

  の受給期間が25年から10年に短縮されます。
   
   対象となる年金は、老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金、寡婦年金です。

  (2)被用者年金一元化

   厚生年金制度にそれぞれ別の制度に加入していた公務員及び私学教職員も加入し、厚生年金

  制度に統一されます。

 ■2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行

  (1)産休期間中の保険料免除

   育児休業と同様に産前産後休業期間(※)中の厚生年金保険料が免除になります。

  (※産前6週間、産後8週間のうち、被保険者が労務に従事しなかった期間)

   また、産前産後休業終了時に育児等を理由に報酬が低下した場合、定時決定まで保険料負担が

  改定前のものとならないよう、産前産後休業終了時の3ヶ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額も

  改定できるようになります。





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