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今週のトピックス!
このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
効活用していただけます。

2013/09/17 384号掲載
全国労働衛生週間について
「全国労働衛生週間」は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に
関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保する
ことを目的に毎年実施されています。
厚生労働省では、10月1日〜7日を本週間、9月1日〜30日を準備期間として、各職場
での安全衛生についての見回りやスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会
の開催など、さまざまな取り組みが展開されています。
<主な取組事項・支援体制>
■職場の健康診断実施 強化月間
9月は「職場の健康診断実施 強化月間」となっています。
健康診断の実施は事業者の義務ですから、これを機に健康診断の実施や健康診断結果
に基づく保健指導など、労働者の健康管理を進めましょう。
■地域産業保健センター
労働者数が50人未満の小規模事業場で働く人などを対象に、健康相談の実施などの
産業保健サービスを提供しています。
■産業保健推進センター
産業医などの産業保健スタッフへの専門的相談、研修などを実施しています。
■メンタルヘルス対策支援センター
メンタルヘルス対策に関する事業者への取組を支援するために、都道府県にメンタル
ヘルス対策支援センターを設置しています。
■受動喫煙防止対策に関する支援事業
職場の受動喫煙防止に取り組む事業者を支援するために、喫煙室の設置に必要な経費
の助成などの支援事業を行っています。(今年度から助成金制度を拡充されています。)

2013/09/03 383号掲載
厚生年金保険料率の引き上げについて
厚生年金保険の保険料率は、平成25年9月分(同年10月納付分)から
0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は、「平成25年9月分(同年10月
納付分)から平成26年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際
の基礎となります。
■厚生年金保険料率(平成25年9月1日〜平成26年8月31日適用)
一般の被保険者等 …17.120%
(厚生年金基金加入員 …12.120%〜14.720%)
坑内員・船員の被保険者 …17.440%
(厚生年金基金加入員 …12.440%〜15.040%)
■被保険者負担分(厚生年金保険料額表の折半額)に円未満の端数がある場合
1.事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が
50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
2.被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の
端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
(注)1.2.にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、
特約に基づき端数処理をすることができます。
■児童手当拠出金について
厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、子ども手当等の支給に要する費用の
一部として児童手当拠出金を全額負担することになります。この児童手当拠出金の額は、
被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に拠出金率(0.15%)を
乗じて得た額の総額となります。
■厚生年金保険料の額は、標準報酬月額×保険料率で計算され事業主と被保険者で半分ずつ
負担します。標準報酬月額等級や保険料率は、保険料計算の基礎であり、一定期間ごとに
見直されることになっています。

2013/08/20 382号掲載
特別加入者の給付基礎日額の上限引上げについて
労災保険は、労働者の業務災害及び通勤災害に対する保護を主たる目的とするものであり、
事業主、自営業者、家族従事者など労働者以外の方は労災保険の対象になりません。
しかし、労働者以外の方の中には、その業務の実態や災害の発生状況その他からみて
労働者に準じて保護をすることが適当である方もいます。これらの方を労災保険の適用労働者と
みなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが、特別加入制度です。
この度、特別加入者の給与の実態や本体給付との均衡を踏まえ、特別加入者の給付基礎日額の
改正が行われます。給付基礎日額とは、特別加入者に対する保険給付額を算出する際に用います。
加入者が給付基礎日額を選択し、それに所定の保険料率をかけて算定された保険料を支払う
ことになっています。
■給付基礎日額
従 来: 3,500円、 4,000円、 5,000円、 6,000円、 7,000円、8,000円、 9,000円、
10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円
今回の追加額:22,000円、24,000円、25,000円
■すでに特別加入している場合
来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できます。
給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日から3月31日)または
労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日から7月10日)に手続きを行います。
■新規に加入する場合
加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。
■特別加入することができる方
1.中小事業主及びその家族従事者等
2.一人親方及びその他の自営業者等
3.海外派遣者等
4.特定作業従事者
■施行期日 平成25年 9月 1日

2013/08/06 391号掲載
雇用保険の基本手当の日額変更について
雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、8月1日から変更されます。
これらの賃金日額等は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年変更します。
今回は、平成24年度の平均給与額が、前年度と比べて約0.5%減少したことを受けて
若干の引き下げとなります。
具体的な変更内容は以下のようになっています。
■賃金日額の最低額および最高額等の引き下げ
例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
最低額:2,320円 → 2,310円、最高額:1万5,740円 → 1万5,660円
※これに伴う基本手当の日額の範囲
最低額:1,856円 → 1,848円、最高額:7,870円 → 7,830円
■高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
34万4,209円 → 34万3,396円
■育児休業給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
21万5,100円 → 21万4,650円
■介護休業給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
17万2,080円 → 17万1,720円

2013/07/16 30号掲載
「職場における腰痛予防対策指針」の改訂」について
職場での腰痛は、休業4日以上の職業性疾病のうち6割を占める労働災害となっており、近年は
高年齢者介護などの社会福祉施設での腰痛発生件数が大幅に増加している状況にあります。
それに伴い、適用対象を福祉・医療分野等における介護・看護作業全般に広げるとともに、腰に
負担の少ない介護介助法などを加えて改訂されました。
■福祉・医療分野等における介護・看護作業
介護・看護作業等の特徴は、「人が人を対象として行う」ことにあるため、対象者と労働者双方の
状態を的確に把握することが重要になります。
人材確保の面からも、各事業場において、組織的な腰痛予防対策に取り組むことが求められています。
■腰痛の発生要因
・対象者側の要因
介助の程度(全面介助、部分介助、見守り)、残存機能、医療的ケア、意思疎通、介助への協力度、
認知症の状態、身長・体重、筋力等。
・労働者側の要因
腰痛の有無、経験年数、健康状態、身長・体重、筋力等の他、家庭での育児・介護の負担も腰痛の
発生に影響を与えます。
・その他要因
作業姿勢・動作の要因、作業環境要因などが挙げられます。
■リスクの回避・低減措置
・対象者の残存機能の活用
対象者の残存機能等の状態を確認し、対象者の協力を得た介護・看護作業を行います。
・福祉用具の利用
・作業姿勢・動作の見直し
対象者にできるだけ近づいて作業をする等、不自然な姿勢を回避・改善します。
・作業標準の策定
作業標準とは、対象者の状態別に、作業手順、利用する福祉用具等、作業ごとに作成します。
・休憩、作業の組み合わせ
・作業環境の整備 等があります。
「介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト」等も活用し、腰痛予防対策の周知・啓発に取り組む
ことが求められます。
★厚生労働省HP「介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/090706-1.html

2013/07/02 389号掲載
賞与に対する源泉徴収について
賞与から源泉徴収する所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「給与所得者の
扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄を使用して、次のように
計算します。
■通常の場合
1.前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
2.上記1.の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて
税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
3.(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記2.の税率
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
■次の場合には、月額表を使って次のように計算します。
1.前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与
(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
イ.(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6※
ロ.イ.+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
ハ.ロ.の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ニ.ハ.−(前月の給与に対する源泉徴収税額)
ホ.ニ.×6
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
2.前月に給与の支払いがない場合
イ.(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6※
ロ.イ.の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ハ.ロ.×6
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
(注)※賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を
12で除して、同じ方法で計算します。求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。

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