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今週のトピックス!
このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
効活用していただけます。

2014/01/21 402号掲載
雇用調整助成金の変更について
雇用調整助成金は、平成25年12月 1日より、下記のように内容の一部が変更に
なりました。現在受給中、または今後利用をお考えの事業主の方はご留意下さい。
■雇用調整助成金とは
景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って
労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。
■変更点
1.クーリング期間制度の実施
・対象期間の初日を平成25年12月1日以降に設定する場合から
過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある
事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算
して1年を超えていることが必要。
2.休業規模要件の設置
・平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延べ日数が、対象被保険
者に係る所定労働延日数の、大企業は1/15以上、中小企業は1/20以上の場合のみ
助成対象。
3.特例短時間休業の廃止
・平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」は、
助成対象外。
4.教育訓練の見直し
・平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
教育訓練の助成額の変更の他、教育訓練について下記の見直しを実施。
(1)教育訓練の助成額の変更
教育訓練を実施した時の1人1日当たり加算額が、
・事業所外訓練
大企業:2,000円 中小企業:3,000円
・事業所内訓練 → 一律で1,200円に変更
大企業:1,000円 中小企業:1,500円
(2)教育訓練日の業務不可
受講日に対象被保険者を業務に就かせるものは、助成対象外。
(3)事業所外訓練における半日訓練の新設
事業所内訓練、事業所外訓練ともに、全一日訓練または半日訓練(3時間以上所定
労働時間未満)が可能に。
(4)教育訓練の判断基準の見直し
助成対象とならない教育訓練の判断基準について、下記が追加。
・職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的としていないもの
・職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
・趣味・教養を身につけることを目的とするもの
・実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
・通常の事業活動として遂行されることが適当なもの

2014/01/07 401号掲載
若者応援企業宣言について
■「若者応援企業宣言」とは
若者(35歳未満)の採用・育成に積極的であり、一定の労務管理の体制が整備されて
おり、若者のための求人を提出し、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を
積極的に公表する中小・中堅企業を「若者応援企業」として、ハローワークが積極的に
マッチング・PR等を行う事業を言います。
■「若者応援企業宣言」をした場合のメリット
1.若者の職場定着が期待できる
2.会社の魅力をアピール
3.就職面接会などへの参加機会が増加
4.「若者応援企業」を名乗ることが可能に
■「若者応援企業」を宣言するためには
次の1から7の基準をすべて満たす中小・中堅企業であれば、「若者応援企業」を宣言
することが出来ます。
1.学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社員求人」をハローワークに提出すること
2.「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること
3.労働関係法令違反を行っていないこと
4.就職関連情報を開示していること
5.事業主都合による解雇又は退職勧奨を行っていないこと
6.新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと
7.都道府県労働局・ハローワークで扱っている助成金の不支給措置を受けていないこと
■「若者応援企業宣言」までの流れ
1.求人提出
ハローワークに学卒求人・一般求人を提出
2.宣言基準の確認
宣言書により、宣言基準を確認
3.若者応援企業宣言
「若者応援宣言企業」として労働局のHPに掲載
宣言された日から原則その事業年度末まで「若者応援企業」の名称を使用できます。

2013/12/17 400号掲載
健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について
これまで、健康保険は業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に
対して保険給付が行われており、「業務」とは、「人が職業その他社会生活上の地位
に基づいて、継続して行う事務又は事業の総称」と解されていることから、請負業務、
インターンシップ又はシルバー人材センターの会員が業務を行っているときに負傷した
場合は、健康保険からの保険給付は行われず、また、労働者災害補償保険(労災保険)
からも保険給付が行われないケースが生じていました。
このようなケースを解消する為、健康保険法の一部が改正され、健康保険では、被保険
者又は被扶養者の労災保険の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して
保険給付が行われることになりました。
■被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合
その法人の役員の業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、引き続き
健康保険からの保険給付は行われません。
但し、被保険者数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員であって、
一般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂行している場合において、その業務に
起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、健康保険から保険給付が行われます。
■改正された適用の時期について
平成25年10月1日以降に発生した保険事故について適用されます。

2013/12/03 399号掲載
アルファベット氏名の登録について
日本年金機構では、平成25年7月から外国人被保険者の方について、カナ氏名と
併せてアルファベット氏名の登録ができるようになりました。下記の1.から4.に
該当する場合に届書を提出するとアルファベットでの氏名を登録することができます。
★届出は任意
また、届出書を提出した場合であっても、日本年金機構から送付される通知や
全国健康保険協会が発行する健康保険被保険者証はカナ氏名で表示されます。
■アルファベット氏名登録のメリット
・同一人に対して、基礎年金番号を重複して付番することを防止します。
・年金または脱退一時金について、納付期間がもれることなく、受け取ることが
できます。
■添付書類
在留カードのコピーまたは住民票の写し(コピー可)
■手続概要
1.外国人従業員を採用した場合
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」と一緒に「アルファベット氏名登録
(変更)申出書」(以下、「申出書」)を提出します。
2.外国人従業員が氏名を変更した場合
「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届」と一緒に「申出書」を
提出します。
3.外国人従業員が住所を変更した場合
「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」と一緒に「申出書」を提出します。
4.外国人の被扶養配偶者が追加された場合
「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」と一緒に「申出書」
を提出します。
※2.から4.については、外国人従業員がこれまでに申出書を提出したことがない場合に
ついて提出します。

2013/11/19 398号掲載
年末調整後に変更があった場合について
年末調整が終わった後に変更があった場合の取扱いについて、下記にまとめました
ので、ご参考にしてください。
★いずれの場合も、年末調整のやり直しができるのは、「給与所得の源泉徴収票」を
受給者に交付することとなる翌年1月末日までになります。
■年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合
年末調整が終わった後、本年中に結婚して控除対象配偶者を有することになったり、
子が結婚して控除対象扶養親族の数が減少した人がいる場合には、その異動後の数などを
基にして年末調整をやり直すことができます。
■年末調整後に保険料を支払ったような場合
年末調整が終わった後、本年中に生命保険料や地震保険料などを支払った人がいる場合
には、保険料控除申告書によって申告を受け、その異動後の状況により保険料控除額を
再計算し、これを基にして年末調整のやり直しをすることができます。
また、保険料のうち国民年金の保険料もしくは国民年金基金の掛金、小規模企業共済等
掛金、新生命保険料、旧生命保険料(1口9,000円を超えるもの)、介護医療保険料、
新個人年金保険料、旧個人年金保険料、地震保険料及び旧長期損害保険料について、
翌年1月末日までにその証明書類を提出することを条件として年末調整を行った場合で、
その証明書類がその期日までに提出されないときは、それらの保険料を除いたところで
生命保険料控除の額や地震保険料控除の額などを計算して年末調整をやり直し、不足額を
徴収することになります。
■年末調整後に住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合
年末調整が終わった後、給与所得者から住宅借入金等特別控除申告書の提出があった
場合には、その申告を基に年末調整をやり直すことができます。

2013/11/05 397号掲載
年末調整の変更点について
年末調整の時期が近づいてまいりました。年末調整のための準備作業について、
昨年と比べて変わった点を下記にまとめましたので、ご参考にしてください。
■復興特別所得税を徴収することになります。
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な
財源の確保に関する特別措置法が公布されました。これにより、平成25年1月1日から
平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際、復興特別
所得税を併せて徴収し、納付することになりました。
1.納付の仕方
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)
で納付します。
2.年末調整
毎月の給与や賞与から源泉徴収する税額は、所得税及び復興特別所得税の合計額と
なっていますので、年末調整も所得税及び復興特別所得税の合計額で行います。
3.報酬等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
対象となる支払金額等に対して、所得税及び復興特別所得税の合計税率を乗じて計算
した金額を徴収し、納付します。
支払金額等×合計税率(%)=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得
税の合計額
※合計税率の計算式 合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%
■給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、
245万円の定額となります。
給与等の収入金額 改正前 改正後
1,500万円超 給与等の収入額×5%+170万円 245万円
■特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、
退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。

2013/10/15 396号掲載
平成25年地域別最低賃金が改定されます!
各都道府県の最低賃金時間額が、下記の表のように改定されます。
(単位:円)
都道府県名 H25年度額 24年度 引上額 発効日
-------------------------------------------------------
北海道 734 (719) 15 H25.10.18
青 森 665 (654) 11 H25.10.24
岩 手 665 (653) 12 H25.10.27
宮 城 696 (685) 11 H25.10.31
秋 田 665 (654) 11 H25.10.26
山 形 665 (654) 11 H25.10.24
福 島 675 (664) 11 H25.10. 6
茨 城 713 (699) 14 H25.10.20
栃 木 718 (705) 13 H25.10.19
群 馬 707 (696) 11 H25.10.13
埼 玉 785 (771) 14 H25.10.20
千 葉 777 (756) 21 H25.10.18
東 京 869 (850) 19 H25.10.19
神奈川 868 (849) 19 H25.10.20
新 潟 701 (689) 12 H25.10.26
富 山 712 (700) 12 H25.10. 6
石 川 704 (693) 11 H25.10.19
福 井 701 (690) 11 H25.10.13
山 梨 706 (695) 11 H25.10.18
長 野 713 (700) 13 H25.10.19
岐 阜 724 (713) 11 H25.10.19
静 岡 749 (735) 14 H25.10.12
愛 知 780 (758) 22 H25.10.26
三 重 737 (724) 13 H25.10.19
滋 賀 730 (716) 14 H25.10.25
京 都 773 (759) 14 H25.10.24
大 阪 819 (800) 19 H25.10.18
兵 庫 761 (749) 12 H25.10.19
奈 良 710 (699) 11 H25.10.20
和歌山 701 (690) 11 H25.10.19
鳥 取 664 (653) 11 H25.10.25
島 根 664 (652) 12 H25.11. 6
岡 山 703 (691) 12 H25.10.30
広 島 733 (719) 14 H25.10.24
山 口 701 (690) 11 H25.10.10
徳 島 666 (654) 12 H25.10.30
香 川 686 (674) 12 H25.10.24
愛 媛 666 (654) 12 H25.10.31
高 知 664 (652) 12 H25.10.26
福 岡 712 (701) 11 H25.10.18
佐 賀 664 (653) 11 H25.10.26
長 崎 664 (653) 11 H25.10.20
熊 本 664 (653) 11 H25.10.30
大 分 664 (653) 11 H25.10.20
宮 崎 664 (653) 11 H25.11. 2
鹿児島 665 (654) 11 H25.10.27
沖 縄 664 (653) 11 H25.10.26

2013/10/01 395号掲載
ジェネリック医薬品軽減額通知について
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬品と同一の有効成分を含み、効能・効果、
用法・用量が原則的に同一で、先発医薬品と同等の臨床効果・作用が得られる医薬品を
いいます。研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安く
なっています。
協会けんぽでは、ジェネリック医薬品に切替えた場合の、加入者のお薬代の負担軽減や
健康保険財政の改善にもつながることから、「ジェネリック医薬品軽減額通知書」が、対象者に
平成25年10月下旬頃発送されます。
■「ジェネリック医薬品軽減額通知書」とは
お薬を服用されている方に、そのお薬をジェネリック医薬品に切替えた場合、どれくらい
負担が軽減されるか、試算した結果をお知らせするものです。
■対象者
・協会けんぽ加入者の方(被保険者本人及び扶養家族の方)
・35歳以上の方
・お薬代の軽減可能額が一定額以上見込まれる方
・慢性疾患等(生活習慣病など)の先発医薬品を長期間服用されている方
■送付内容
・「ジェネリック医薬品軽減額通知書」
・案内リーフレット
■送付時期
・1回目の通知 平成25年10月下旬頃(対象診療年月:平成25年 6月)
・2回目の通知 平成26年 3月中旬頃(対象診療年月:平成25年11月)
※自宅に発送されます。

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