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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。




2014/05/27 410号掲載


      
    就業促進定着手当について


   平成26年4月1日に改正雇用保険法が施行され、再就職後の賃金が、離職前の賃金

  より低い場合には、「就業促進定着手当」が受けられるようになりました。  

  1.「就業促進定着手当」とは
 
   再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での

  6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給 残日数の40%を

  上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです。


  2. 支給対象者

   平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている方
 
  (1)再就職手当の支給を受けていること
 
  (2)再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されて

    いること
     
    (起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)

 (3)所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を

  下回ること

  
  3. 支給額
 
   支給額は、次の式で計算します。
  
   ( 離職前の賃金日額−最終就職後6か月間 )× 再就職後6か月間の賃金
              の賃金の1日分の額   の支払基礎となった日数

   ※離職前の賃金日額には上限額・下限額があります。

 ・支給額には上限があります。

   上限額=基本手当日額×支給残日数×40%
  
  ※基本手当日額には上限額があります。 

  4. 申請手続

  「就職促進定着手当」の支給申請書が再就職からおおむね5か月後にハローワークから

  郵送されるので、期限までに必要書類を添えて申請手続を行います。 

 【申請期間】

    再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間

 【申請先】

   再就職手当の支給申請を行ったハローワーク(郵送での申請も可能)

 【申請書類】

  (1)就業促進定着手当支給申請書

  (2)雇用保険受給資格者証

  (3)就職日から6か月間の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)

  (4)就職日から6か月間の給与明細又は賃金台帳の写し
    (事業主から原本証明を受けたもの)





2014/05/13 409号掲載


      
一般拠出金率の改正について



  
 
平成26年度労災保険率及び平成26年度雇用保険率は変更はありませんが、
 
  一般拠出金率が平成26年4月1日より、次のとおり引き下げられています。

  
     
旧一般拠出金率  0.05/1,000(平成26年3月31日まで)
 
     新一般拠出金率  0.02/1,000(平成26年4月1日施行)


  
■一般拠出金とは

  「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の

  救済費用に充てるため、事業主が負担しているものです。

 

  
■一般拠出金の算定方法
 
   一般拠出金については、申告事由(年度更新、事業廃止など)が生じた時点により、

  適用する率が定まるので、平成26年度の年度更新時における一般拠出金の算定の取扱いは

  次のとおりとなります。

 
  1.事業継続の場合
 
   申告事由が年度更新(平成26年度)であるため、平成25年度の賃金総額に新拠出金率
   
   (0.02/1,000)を乗じた額で算定します。

  2.平成25年度中に事業を廃止した場合

   申告事由が廃止(平成25年度)であるため、平成25年度の賃金総額に旧拠出金率
 
   (0.05/1,000)を乗じた額で算定します。

  3.平成25年度中に事務組合委託(又は委託解除)となった場合

   (1) 個別事業場が平成25年度中に事務組合に事務処理を委託した場合

   (2) 事務組合委託事業場が平成25年度中に委託替えをした場合

   (3) 事務組合委託事業上が委託解除し、個別成立した場合

   等については、事務処理上、申告事由前の旧労働保険番号は、一旦廃止の扱いとなる

  ので、平成25年度の廃止申告に係る一般拠出金は、平成25年度の算定期間における賃金

  総額に旧拠出金率(0.05/1,000)を乗じた額で算定します。

   尚、平成25年度の年度途中に(1)(2)(3)などの申告事由が生じた場合、申告事由後の

  新労働保険番号に係る保険関係においても、一般拠出金の算定が必要となりますが、

  平成26年度以降も事業が継続している場合については、平成25年度の算定期間における

  賃金総額に新拠出金率(0.02/1,000)を乗じた額で算定します。





2014/04/15 408号掲載


      
育児休業給付金の支給率の引上げについて


   平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから
180日目までは

 
 休業開始前の賃金の67%
の育児休業給付金が支給されます。
 
  ※平成26年3月31日までに開始された育児休業は、これまでどおり育児休業の全期間に

   ついて休業開始前の賃金の50%が支給されます。


  ■育児休業給付とは
 
   育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する

  場合は1歳6ヶ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の

  2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことが

  ある方については、その後のものに限る)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受ける

  ことができます。
 

  ■支給要件

   育児期間中の各支給単位期間(各1か月毎の期間)に、休業開始前の1か月当たりの賃金

  の80%以上の賃金が支払われていないこと。
  
   就業している日数が各支給単位期間(1か月毎の期間)ごとに10日以下であること。


  ■支給率

   育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%を支給

   181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%を支給


  ■支給額の上限・下限額

   支給の対象期間中に賃金の支払がある場合、支払われたその賃金の額が休業開始時の

  賃金日額に支給日数をかけた額に対し、13%を超えるときは支給額が減額され、80%以上

  のときは給付金は支給されません。 上限額:213,450円 下限額: 69,300円

  ※支給率が引き上がった後も、この上限・下限額に変更はありません。

  この金額は平成26年7月31日までの額です。






2014/04/01 407号掲載


   
    産前産後休業期間中の保険料免除について


   
平成26年4月1日から、産前産後休業期間中の社会保険料(本人負担・会社負担共)が

  免除
されることになりました。平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方

  (平成26年4月分以降の保険料)が対象
となります。

 
  ■産前産後休業とは
 
   使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性から、請求が

  あった場合、その者を休業させなければならず、また産後8週間を経過しない女性を就業

  させてはなりません。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合で、医師が支障
 
  なしと認めた業務に就かせることができます。


  ■産前産後休業期間中の保険料免除
 
   
産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日が

  属する月の前日まで保険料が免除
になります。


  ■産前産後休業期間中の保険料免除の手続き
 
   産前産後休業期間中に「産前産後休業取得者申出書」を提出します。


  ■産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定

   産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬額を

  もとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。

   平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。

   産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。


  ■産前産後休業を開始したときの標準報酬月額特例措置の終了

   3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の

  標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、産前産後休業期間中の保険料免除

  を開始したときに終了となります。





2014/03/18 406号掲載


     
トライアル雇用奨励金の対象拡大について
 
 

  
 平成26年3月1日から、妊娠・出産または育児を理由として離職した者なども対象

  労働者に追加されました。また、ハローワークの紹介の他に、新たに職業紹介事業者

  の紹介による者にも拡大されました。


  ■トライアル雇用とは

   職業経験、技能、知識の不足などから安定した職業に就くことが困難な求職者を、

   原則3ヶ月間の使用雇用により、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行の

   きっかけとすることを目的とした制度です。


  ■対象者とは

   これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する人。

   離転職を繰り返している人。直近で1年を超えて失業している人。

   その他の就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する人。
  

  これまでは、上記の対象者でしたが、今回下記の2つが追加されます。

   ・
妊娠、出産又は育児を理由として離職し、安定した職業についていない期間が

    1年を超えている人。

   ・学校、専修学校、職業能力開発促進法に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を

    
卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内であって、卒業後において安定

    した職業についていない人



  ■トライアル雇用の流れ

   事前に、トライアル雇用求人をハローワークに提出。
 
  ハローワークの紹介の他に新たに職業紹介事業者の紹介により、対象者を 原則3ヶ月の

  有期雇用で雇入れ。(面接選考の実施が必要となります。)

  トライアル雇用開始日から2週間以内に対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出。

  トライアル雇用終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に、事業所を管轄するハローワークに

  支給申請書を提出。

 
  ■奨励金の支給額

  一定の要件を満たした場合に、対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3ヶ月)

  支給されます。

  受給できる事業主は、支給対象事業主の要件にすべて該当する必要があります。 







2014/03/04 405号掲載


   
協会けんぽの平成26年3月分からの保険料率について


   平成26年度の協会けんぽの健康保険料率については据え置きとなりましたが、介護保険

  料率については、
平成26年3月分(4月納付分)より現行の1.55%から1.72%へ引上

  となります。
 
   介護保険料は40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が対象となります。


  ■介護保険料率の引上げ

   全国一律で平成26年3月分より、1.72%(現在は、1.55%)に引上げ。
  (労使折半)
 

  ■健康保険料率

   全国平均で平成25年度と同率の10.00%に据え置き。 
  

  ■各都道府県の新保険料額表のダウンロードはこちら
 
   → https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h26/h26
     ryougakuhyou
 
 ■適用時期

  変更後の介護保険料率の適用は、一般の被保険者は3月分(4月納付分)、

  任意継続被保険者及び日雇特例被保険者は4月分からとなります。


 ■平成26年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
 
  任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円。
 (平成25年度から変更はありません。)





2014/02/18 404号掲載


   
   国民年金保険料の「2年前納」について


 
  現在、国民年金保険料の前納については最大1年となっていますが、平成26年4月

  から、2年度分の保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」の制度が始まります。


  ■口座振替による保険料額と割引額

   平成26年4月における2年前納の割引額は、14,800円になります。
  

 
             6ヶ月前納   1年前納    2年前納
   平成26年度     90,460円   179,160円   355,280円
            (1,040円)  (3,840円)  (14,800円)
            ※( )は毎月納める場合と比較した割引額です。

 
 
■「2年前納」の手続き

  ・申込み期限:平成26年2月28日(金)

  ・申込み方法:「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座
         振替依頼書」に必要事項を記入の上、預貯金口座をお持ちの金融機関
         (郵便局を含む)の窓口、または年金事務所へご提出下さい。

  ※口座振替の申込みには、基礎年金番号の記入が必要になります。  


 ■「2年前納」のメリット

  ・毎月納めるより2年前納で14,800円の割引となります。

  ・2年前納分の全額が社会保険料控除の対象となります。

  ・口座振替を利用することにより納め忘れを防ぐことができます。






2014/02/04 403号掲載


        「医療費のお知らせ」等について


  
  協会けんぽから、健康保険で診療を受けた加入者に、健康に対する意識を高め、

   健康管理や医療費についての理解を深めて頂くことを目的とし、年1回「医療費の

   お知らせ」が郵送されます。

    また、日本年金機構から年金を受け取られた方に、「公的年金等の源泉徴収票」

   が郵送されます。公的年金等の源泉徴収票は、確定申告の際に添付書類として必要に

   なります。



          ★「医療費のお知らせ」について★

  ■送付時期

   平成26年 2月中旬


  ■対象期間

   平成24年10月〜平成25年9月に医療機関等おいて受診された際の医療費

   (対象期間中に受診されていない方にはお知らせはありません。)

 ■送付方法

  ・事業所にお勤めの被保険者の方及びその被扶養者の方

   お勤めの事業所に郵送されます。

   被保険者宛で、郵送されますので、開封せずにご本人にお渡し下さい。

   すでに退職された方など配布できない方の分は、同封の返信用封筒にて返却します。

  ・任意継続被保険者の方及びその被扶養者の方

   被保険者宛で、ご自宅に郵送されます。


 ■確認できる内容

  ・受診者名・診療年月・診療日数・医療機関等・医療費の総額

  ・協会けんぽからの支払額・ご本人のお支払額等


 ※確定申告(医療費控除)の際の明細書や領収書としては使用できません。



        ★「公的年金等の源泉徴収票」について★

  ■送付時期

   平成26年1月10日(金)から15日(水)にかけて順次郵送


  ■対象者

   平成25年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を

  受け取られた方


  ■確認できる内容

   ・平成25年分として支払われた年金の金額・源泉徴収された所得税額等

   ・年金の種別

  今回の源泉徴収票より、「特別寡婦」控除、「寡婦・寡夫」控除の欄が追加


 ■再交付の受付

  源泉徴収票の再交付の受付は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)で受付

  お問合せの際は、基礎年金番号が必要になります。







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