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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2005/12/27 112掲載


          進む年金情報の開示


  年金改革の一部として、年金情報の開示が進んでいます。


  1.加入履歴照会は誰でも可能
 
    印鑑・年金手帳(基礎年金番号通知書)を最寄りの社会保険事務所に持参すれば可能です。
 

  2.裁定請求書が60歳誕生日の3ヶ月前に自宅に郵送されるようになりました。

   (2005年10月より)


  3.58歳の誕生日の翌々月に年金の加入記録のお知らせが届きます。(2004年3月より)


  4.55歳から年金見込み額の照会が可能になります。(2006年1月より50歳以上に広がる)

   1)印鑑・年金手帳(基礎年金番号通知書)を最寄りの社会保険事務所に持参すれば可能。

   2)社会保険庁のホームページ上から試算を依頼すると、試算結果が郵送されます。


  5.すべての年金加入者に加入履歴と見込み額を通知。(2008年4月より)


  6.国民年金保険料の納付額のお知らせ。(毎年11月と2月に)
 

  ★年金に関するご相談はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/12/20 111掲載


          ご存知ですか? 複数就業者の取り扱い
         
―労働者災害補償保険法も一部改正―


   企業間競争の激化、働き方の多様化が進む中で、労働者の安全と健康の一層の確保等を図るた

  め、労働安全衛生法・労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律が成立し、平成18年4月1

  日施行されます。


  ■労働者災害補償保険法の一部改正(平成18年4月1日施行)

   今までは、通勤災害保護制度の保護対象とされる通勤は、住居と就業場所の往復に限られてお

   り、事業場間の移動は保護されないことになっていましたが、法改正により複数就業者の事業

   場間の移動・単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動が通勤災害保護制度の対象となり

   ます。


  ■保険関係の処理は?(平成18年4月1日以後発生した通勤災害に適用)

   第一の事業場から第二の事業場への移動は、第二の事業場での労務の提供に不可欠であること

   から、この移動中の災害については第二の事業場の保険関係により処理することが適当とされ

   ました。


  ■単身赴任者の取り扱いは?
 
   勤務日当日またはその前日に行われる赴任先住居から帰省先住居への移動、及び帰省先住居か

   ら赴任先住居への移動は、原則として通勤災害保護制度の対象となります。


  ★詳細はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/12/13 110掲載


      消費税の納税方法の選択と届出の特例


   消費税法が改正され、平成16年4月1日以後開始課税期間からは、基準期間の課税売上高が

  1,000万円を超える事業者について、消費税の申告が必要となりました。

  現在、消費税の納税方法には、2通りの方法があります。


  ■原則課税方式
 
  「預った消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算する原則的な方式です。

   通常は全ての事業者がこの方式。


  ■簡易課税方式

  「預った消費税」の計算は原則課税方式と同様ですが「支払った消費税」の計算はせず、その代

   わり「預った消費税」に一定率(みなし仕入率)を掛けて「支払った消費税」とみなし、簡便

   的に納税額を計算する方式です。
 
  「預った消費税」のみ集計すれば計算できるので、原則課税方式よりも「簡易」な方式。


   簡易課税方式は中小事業者の事務負担等を軽減しようという目的で導入されましたので、中小

  事業者(基準期間の課税売上高 5,000万円以下)にのみ認められた方式です。

  簡易課税方式を選択したい場合には、その選択したい課税期間開始日の前日までに「簡易課税制

  度選択届出書」を提出する必要があります。


  今回の改正では、新たに課税事業者となるものについては、その課税期間の末日までに提出すれ

  ばよいという経過措置が設けられました。
 
  ただし、この特例は1年間だけの特例であり、その後は原則に戻ります。

  平成17年から新たに課税事業者となるものについては、課税期間の末日である平成17年12月31日

  までに届出書を提出すればいいのですが、平成17年まで免税事業者で、平成18年から新たに課税

  事業者となるものについては、原則どおり平成17年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提

  出しなければならないことになりますので、注意が必要です。


   今回、初めて課税事業者となる事業者については事前検討が十分必要になってきますので専門家

  によく相談されることをお勧めします。
 
  簡易課税と原則課税どちらが「お得」か?は「街角ウォッチング」で。


   ★消費税に関するご相談はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/12/06 109掲載


    団塊世代を中心とした中小企業の雇用動向調査


  ■団塊世代の雇用の現状

  ・団塊世代の正社員は、業種別には製造業に、部門別には製造などの現業部門に多く従事。

   団塊世代の正社員数については「適正」と判断する企業が多いものの「過剰」と感じる企業が

  「不足」と考える企業を上回っている。    


  ■団塊世代の退職による影響

  ・団塊世代は経験や知識に基づき一定の信頼感を得ており、特に製造業では技術力への評価が高

   く「ノウハウ喪失」や「技術水準低下」によるマイナスの影響を見込む製造業が多い。

  ・ただし、中小企業全体にプラスの影響とマイナスの影響のどちらが強いか確認すると、「どち

   らともいえない」が74.2%と大部分を占める。

  「プラスの影響」(13.2%)と「マイナスの影響」(12.7%)もほぼ拮抗。

   人件費の削減には貢献する一方、人材流出が及ぼすマイナスの影響も強く、団塊世代の引退の

   影響を推し量りかねている様子がうかがえます。  


  ■団塊世代の退職への対策

  ・具体的な対策では「継続雇用制度の導入」が最も多く、今後は「定年の引き上げ」も増加する

   ことが見込まれます。「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正を受けて段階的

   な65歳までの定年引上げ、継続雇用制度の導入が企業に求められることも影響しているものと

   みられます。

  「中途採用拡大」、「新卒採用拡大」といった正社員を新たに採用する対策を検討している企業

   も増加。

 
  ■団塊世代の退職を控えた雇用環境の変化

  ・現在の従業員全体の過不足感は『不足』が『過剰』を上回り、最近では中小企業でも雇用の過

   剰感は解消しつつある。今後は中小企業では雇用の不足感がさらに強くなることが見込まれて

   います。

  ・中小企業では採用が困難と感じている企業が容易と感じている企業を上回っており、団塊世代

   が引退期を迎える今後数年は特に中小企業の採用環境は厳しくなることが見込まれます。


   詳細はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/11/22 108掲載


       中 小 企 業 の 会 計 指 針


   中小企業の会計指針とは、商法に定められている公正なる会計指針の一つとして、また、来年

  施行される会社法に規定されている一般に公平妥当と認められる企業会計の慣行として普及・定

  着が期待されている「中小企業の会計に関する指針」のことです。

  この指針は「中小企業が計算書類を作成するにあたり、拠るところが望ましい会計処理や注記等

  を示したもの」とされています。


  ■金融機関や債権者からの信頼度もアップ
 
   強制力はありませんが、中小企業に推奨されるべきものとして多くが採用することを期待して

   おり、この指針に基づいて作成された計算書類は、金融機関や債権者等から信頼のおけるもの

   として評価されるでしょう。


  ■信用力のある決算書とは
 
   正しい記帳と適切な会計処理に基づいて作成されたもので、企業の真実な財政状態や経営成績

   を示すものをいいます。
 
   会計情報に期待される役割として経営管理に資する意義も大きいことから、会計情報を適時・

   正確に作成することが重要です。


  ■社内の意識改革に活用しましょう!
 
   経営者・役員・幹部社員等を対象として勉強会を行い、「中小企業の会計」の基本的な考え方

   を理解しましょう!財務診断や経営改善の手法を活用して財務基盤を強化するためにはどうし

   たらよいか、全社的に会社の財務課題を共有することにより、社内の意識改革にも役立てられ

   ます。


  ○中小企業の会計に関する指針 
   
   http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/999/999-20050801-01-01.pdf 


  ★「中小企業の会計指針」についての詳細は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/11/15 107掲載


         小企業の雇用動向調査


  従業員「不足」の企業が2年連続で増加−従業員数も純増−


  ■不足感強い情報通信業と運輸業

  ・従業員の過不足判断DI(「不足」企業割合−「過剰」企業割合)は、前年に比べて2.9ポイント

   上昇し、5.7となり2年連続不足。
 
  ・「過剰」企業割合は横ばいだったが、「不足」企業割合が20.0%と前年に比べて2.8ポイント

   「増加」。
 
  ・業種別にみると全業種で「不足」超となり、特に情報通信業(50.0%)、運輸業(33.7%)で高い。


  ■すべての雇用形態で純増

  ・企業が「この1年間に新たに採用した従業員(正社員・パート等、家族従業員)の合計」は5,148

   人で、離職人数合計を343人上回った。
 
  ・雇用形態別にみても、正社員・パート等、家族従業員のすべてで採用人数が離職人数を上回っ

   ている。

 
  ■雇用の課題の第1位は「現在の従業員の能力向上」
 
  ・雇用に関する課題としては「現在の従業員の能力向上」をあげる企業の割合が59.8%と最も高

   く、次いで「人件費の削減」が47.0%となっている。


  ■正社員の雇用意欲強まる
 
  ・今後1年間の従業員に関する方針をみると「増やす」企業は15.3%、「減らす」企業は6.7%。

   前年に比べると「増やす」は1.6ポイント増加し、「減らす」は0.1ポイント減少。
 
  ・雇用形態別にみると「増やす」割合は、正社員・パート等ともに前年より増加したが、増加幅

   は正社員が2.0ポイント、パート等が0.9ポイントとなっており、正社員の雇用意欲がより強ま

   っている。

  
   詳細はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/11/08 106掲載


  社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行について


   平成17年分の所得税から、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用に当たって、納付した

  ことを証明する書類を確定申告又は年末調整の際に添付等しなければならないこととなりました。

  このため、今年から生命保険会社等が発行する控除証明書と同様の「社会保険料(国民年金保険

  料)控除証明書」が発行されます。


  ※所得税法等の一部を改正する法律が平成17年3月31日に公布されたことにより、国民年金保険

   料に係る社会保険料控除を受ける際には、申告書に控除証明書または領収証書を添付等するこ

   とが義務付けられました。


   ■対象者及び発送時期
 
   本年の1月1日から9月30日までの間に保険料の納付があった方は11月上旬、10月1日から

   12月31日までの間に、はじめて保険料の納付があった方については、翌年2月上旬に控除

   証明書が発送されます。


   ■社会保険料控除とは?
 
   社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生

   年金保険など)を納付したとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料

   を納付したときに受けられる所得控除のことをいいます。

   申告できる金額は、年間に実際に納付した金額です。


  ■控除証明書に関するお問い合わせ先
 
   控除証明書専用ダイヤル(0570−00−9911)
  
   平成17年11月4日〜平成18年3月17日(平日9:00〜17:00)
    平成17年11月6日(日)及び12日(土)も営業
    また、11月7日(月)から11日(金)は、午後7:30まで
 
   ※再発行は、最寄りの社会保険事務所でも可能です。
 
   なお、平成18年3月17日以降の再発行は、社会保険事務所で承ります。

  
   詳細はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/11/01 105掲載


         不正競争防止法等を改正


   営業秘密の侵害行為や模倣品・海賊版によるブランド価値等の侵害行為に対する措置を拡充し、

  適正な競争環境を維持するために不正競争防止法が改正されました。


  ■営業秘密の保護強化
 
  ○営業秘密の国外使用・開示処罰の導入
 
  ・日本国内で管理されている営業秘密について、日本国外で使用又は開示した者を処罰の対象と

   する。
 
  ・営業秘密が関係する民事訴訟における裁判所の秘密保持命令に日本国外で違反した者を処罰の

   対象とする。


  ○退職者の処罰の導入
 
   元役員・元従業員による媒体取得・複製を伴わない営業秘密の不正使用・開示について、在職

   中に申込や請託があるようなケースを処罰の対象とする。


  ■模倣品・海賊版対策
 
  ○著名表示の冒用行為への刑事罰の導入
 
  ○商品形態模倣行為への刑事罰の導入
  
  ○水際措置の導入(関税定率法)


  ■法人処罰の導入
 
   営業秘密にアクセスする権限がない者が行った営業秘密侵害罪の犯人の属する法人について、

   法人処罰(1億5,000万円以下の罰金)を導入する。


  ■罰則の見直し
 
   不正競争防止法違反の罪について、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金から、原則として5

   年以下の懲役又は500万円以下の罰金に引き上げるとともに、懲役刑と罰金刑の併科規定を導入

   する。


    詳細はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。






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