ホーム ごあいさつ 会社案内 ご提案 業務内容 経営・人事戦略診断 リンク お問い合わせ

     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2006/02/28 120掲載


       ご存知ですか?厚生年金の住所変更届


  ■従業員の方の住所変更
 
  「厚生年金保険被保険者住所変更届」・・・事業所を管轄する社会保険事務所に提出して下さい。


  ■被扶養配偶者の住所変更
 
  「国民年金被保険者住所変更届」・・・事業所を管轄する社会保険事務所に提出して下さい。

   従業員と被扶養配偶者が一緒に変更となったときは両方の届出が必要となります。


  ■届け出ている住所について、事業所が確認できます! 
 
   事業所は、届け出ている住所が不明な場合には、社会保険庁が管理している住所について一覧表

  または磁気媒体で提供を受けることができます。

  「厚生年金保険被保険者・国民年金第3号被保険者 住所一覧表提供申出書」に必要事項を記入の

  うえ、管轄の社会保険事務所に提出願います。

  住所の変更があった場合、平成20年3月31日までの間は所定の住所変更届に代えて入手した一覧表

  に、朱書き訂正での届出もできます。

 
  ★年金・社会保険関係の諸手続きについてのご相談は、お気軽にお問い合わせ下さいませ。



2006/02/21 119掲載


    国民年金保険料は口座振替割引制度がお得です!


  ■保険料を前納される方は口座振替にするとさらにお得です!
 
   18年度分の保険料を一括して前納すると、現金払いでは2,950円の割引、口座振替では3,490円

  (540円増)の割引となります(6ヶ月前納すると現金払いで680円、口座振替で940円の割引)。

   口座振替での前納のお申込みは、平成18年3月31日必着(社会保険事務所まで)となります。

   郵送または金融機関等でお申込みされる場合は、お早めに。

   ※前納の口座振替日は4月30日(今年は日曜日にあたるため5月1日)です。


  ■月々の保険料も口座振替による早割にするとお得です!
 
   ●毎月現金で納めている方、口座振替で納めている方 

    翌月末支払い(引落し)となっています。

   ●口座振替で早割にすると
   
    早割制度を申し込みすると翌月末の初回の口座振替にて2ヶ月分の保険料(従前の保険料と

    50円割引された保険料)が引落しとなり、その後の毎月の保険料が50円割引となります。


   口座振替の申し込み用紙は社会保険事務所に請求していただくか、ホームページからダウン

   ロードすることもできます。
 
   詳細はこちら。http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji03.htm


  ※なお、保険料の半額免除の承認を受けている方の口座振替は、通常の口座振替のみと
   
なります。
 
  ★年金に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2006/02/14 118掲載


        「還 付 申 告」と は ?

  ■還付申告とは、
 
   確定申告をしなくてよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が、年間の所得につ

   いて計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって納め過ぎの税金が還付にな

   ります。この申告を還付申告といいます。


  ■還付申告の具体例 
  
   サラリーマンは、次のような場合に還付申告をすることができます。

   ・年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
  
   ・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
  
   ・10万円以上の医療費を支出したとき
  
   ・特定の寄付をしたとき
  
   ・配当所得があり配当控除を受けるとき
  
   ・災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
  
   ・特定支出控除の適用を受けるとき


  ■還付申告をするときの注意事項
 
   ・既に還付申告をしている人がその申告した年の分について、納め過ぎの税金がまだある場合に

    は、還付申告ではなく更正の請求という手続を取る必要があります。

    この更正の請求ができる期間は、還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうち、

    いずれか遅い日から1年以内です。 
 

  ■還付申告書の提出先は、提出するときの住所地を所轄する税務署です。 
 
   還付申告は5年間できますので、もし今年3月15日までに手続きが間に合わない方も大丈夫です。

   早急にお手続き下さい!!

 
  ★還付申告に該当される心当たりのある方は、是非早急にお手続き下さい。
 
   また自分で申告は難しいかなと思う方は、専門家にご相談されることをお勧めします。

   お気軽にお問い合わせ下さいませ。



2006/02/07 117掲載


        「医 療 費 控 除」と は ?
 

  ■医療費控除とは、 
 
   自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができ

   ます。これを医療費控除といいます。

   医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽

   減されます。


  ■医療費控除の対象となる医療費の要件
 
   納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で、
 
   その年の1月1日から12月31日までに支払ったものであること。


  ■医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)
  

  (実際に支払った医療費の合計額)−  保険金などで補てんされる金額 − 10万円  

 
   保険金などで補てんされる金額
  
    例)生命保険契約などによる入院費給付金、健康保険などによる療養費・家族療養費・

      出産育児一時金など 

   10万円 注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%


   家族のために支払った医療費等も含めて、昨年1年間に10万円以上の医療費を支払った方は、

   医療費控除を適用できる可能性があります。まずは、医療機関等の領収書を整理して、集計

   してみて下さい。昨年1年間に「支払ったもの」である点にもご注意下さい。 
 

   ★確定申告に関するご相談はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2006/01/31 116掲載


        平成18年度の年金額について


 ○総務省統計局は、平成17年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動

  率はマイナス%となった旨発表しました。
 
 ○年金額は、現役世代の負担とのバランスの観点から、前年の消費者物価が下落した場合には、それ

  に合わせて引き下げるよう法律で定められており、平成18年度の年金額については、平成17年平均

  の全国消費者物価指数に合わせて0.3%引き下げられます。


 《平成18年度の年金額の見込み》  (月額)
            
              平成17年度   平成18年度
  国民年金
  老齢基礎年金:1人分   66,208円    66,008円(△200円)

  国民年金
  老齢基礎年金:夫婦2人分 132,416円   132,016円(△400円)

  厚生年金 
  夫婦2人分の基礎年金を含む標準的な年金額
               233,300円   232,592円(△708円)
 

 (注)厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て
    専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準


 (参考)
  
  新しい年金額は平成18年4月分から適用され、受給者には6月(4月及び5月の2か月分)に支給
  されます。
 

  年金の裁定請求等に関するご相談はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2006/01/24 115掲載


     パート・アルバイトの収入と税金の関係


   パートやアルバイトで働く人の収入金額は、本人の所得税及び住民税、配偶者(特別)控除、

  社会保険の取扱いに影響を及ぼしますが、収入金額によってその取扱いが次のように違いますので

  ご注意下さい。


   ○100万円超  住民税がかかる
 
   ○103万円以下 所得税の扶養家族となれる
 
   ○103万円超  所得税がかかる
           
            配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が受けられるようになる
            
           (配偶者の所得金額が1,000万円以下の場合)

   ○130万円以上 社会保険の扶養になれない(60歳以上の方と障害者の方は180万円)
 
   ○141万円以上 配偶者特別控除の適用がなくなる


   住民税が課税されると、公営住宅の家賃や保育園の費用などが非課税の時より大幅に増えること

  があります。


   余談ですが、税金と社会保険では配偶者の扶養の考え方にも違いがあります。税金計算上の扶養

  配偶者は、法律上婚姻届を提出している配偶者をいい、いわゆる内縁関係の方は含まれません。

  しかし、社会保険は、事実関係を見るので法律上の婚姻にとらわれず、内縁関係でも扶養家族と認

  めています。

 
  ★源泉所得税等に関するご相談はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2006/01/17 114掲載


      「源泉徴収税額表」が変更されています!


   平成18年分の所得税から定率減税の額が引き下げられることに伴い、平成18年1月1日以後に

  支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際に使用する「源泉徴収税額表」が改正されました。


  
ご注意

 
  ●「平成17年4月源泉徴収税額表」とは「税額」が異なっていますのでご注意ください。

  ● 平成17年中に支払うべき給与や賞与については「平成17年4月源泉徴収税額表」をご使用くだ

    さい。

  ● 給与計算ソフト等については、定率減税の額の引下げを織り込んだものにバージョンアップす

    るなどしてご使用ください。

 
   「平成18年1月以降分源泉徴収税額表」は、こちら
   
    http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm 


   ★源泉所得税等に関するご相談はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2006/01/10 113掲載


   新年 あけまして おめでとうございます。

   旧年中は、格別のお引立てを賜わり厚く御礼申し上げます。
 
   今後とも皆様のご指導ご鞭撻を賜わりますようお願い申し上げます。


   昨年は、多くのご支援をいただくことにより、セミナー・講演・執筆活動を積極的に展開するこ

  とができ、多くの皆様と出会い、ご意見・ご感想をいただくことができました。

  平成18年の弊社の取り組みとしまして、こういった多くの方々との出会いを通じて、いただきまし

  たお客様の生のお声を活かして「お客様の立場から考えた個々のニーズを、具体的に解決していく

  ことができる仕組みを活かしたサービスの展開」に具体的に取り組んでまいります。


  また、弊社においては「一人一人がパフォーマーであれ!」という気持ちで、社内・社外を問わず

  個々に専門性や独自能力を発揮できるように「人に与えられた舞台ではなく、自分で舞台を作るこ

  とができる」人材の発掘と育成に力を注いでまいりたいと思います。


   皆様のメンター(支援者)として、より身近に感じていただき、お役に立てますように取り組ん

  でまいりますので、本年もより一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。


   平成18年1月10日


                   有限会社 e-Brains(イーブレインズ)

                        代表取締役・社会保険労務士 福 岡 千薫子
                        取 締 役・社会保険労務士 竹 中 久美子




 ■メルマガ 「企業のメンター e-Brains(いーぶれいんず)通信」
   まぐまぐより好評配信中!  毎週火曜日無料配信 是非、ご登録をお願いします!!
       バックナンバーはこちら → http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000115761

             ご登録は、こちらから → 
 
有限会社 e-Brains(イー・ブレインズ)
 

[本社事務所]
〒662-0978 西宮市産所町14-5 ニュートンビル西宮302 
          TEL
0798-36-6004 MAIL
info@e-Brains.jp.org

[神戸事務所]
〒651-0093 神戸市中央区二宮町4丁目4
番1号 
         宮本合同ビル2階  (株)宮本経営センター内
        
TEL 078-242-0018