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    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
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   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。





2018/11/06 517号掲載



 
「はり、きゅう及びあんまマッサージ指圧施術療養費」に
        受領委任制度が導入されます!!


  協会けんぽでは、平成31年 1月施術分より「はり、きゅう及びあんまマッサージ

 指圧施術療養費」の支払いについて受領委任制度が導入されます。

  
 ●受領委任制度
   
  療養費は、原則償還払い(一度、患者が医療費の10割を負担し、保険者への申請に

 より保険給付分が払戻しされる)です。

  しかし、「受領委任制度」の導入により、登録された施術者は患者に代わり保険

 給付分を保険者に請求できるため、患者の施術所窓口での負担は、一部負担金

 (3割又は2割)のみとなります。


 ●施術所ではり、きゅうやマッサージの施術を受ける際の注意点

  1)施術所で施術を受けた時は、必ず領収書を受け取り大切に保管しましょう。

  2)療養費の支給申請書に押印する際は、施術を受けた日付や施術内容・金額を確認

  のうえ押印しましょう。

  3)はり、きゅう及びマッサージの施術を受け療養費を申請する場合は、文書による

  医師の同意が必要です。初めて施術を受ける方や、同意期間を超えて施術を受ける

  方は、必ず医療機関を受診し同意書の交付を受ける必要があります。





   ■詳しくこちら → 
「はり、きゅう及びあんまマッサージ指圧施術療養費」に
                   受領委任制度が導入されます!!




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