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今週のトピックス!
このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
効活用していただけます。
2018/11/06 517号掲載
「はり、きゅう及びあんまマッサージ指圧施術療養費」に
受領委任制度が導入されます!!
協会けんぽでは、平成31年 1月施術分より「はり、きゅう及びあんまマッサージ
指圧施術療養費」の支払いについて受領委任制度が導入されます。
●受領委任制度
療養費は、原則償還払い(一度、患者が医療費の10割を負担し、保険者への申請に
より保険給付分が払戻しされる)です。
しかし、「受領委任制度」の導入により、登録された施術者は患者に代わり保険
給付分を保険者に請求できるため、患者の施術所窓口での負担は、一部負担金
(3割又は2割)のみとなります。
●施術所ではり、きゅうやマッサージの施術を受ける際の注意点
1)施術所で施術を受けた時は、必ず領収書を受け取り大切に保管しましょう。
2)療養費の支給申請書に押印する際は、施術を受けた日付や施術内容・金額を確認
のうえ押印しましょう。
3)はり、きゅう及びマッサージの施術を受け療養費を申請する場合は、文書による
医師の同意が必要です。初めて施術を受ける方や、同意期間を超えて施術を受ける
方は、必ず医療機関を受診し同意書の交付を受ける必要があります。
■詳しくこちら → 「はり、きゅう及びあんまマッサージ指圧施術療養費」に
受領委任制度が導入されます!!
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