社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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           実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。




2009/10/20 295号掲載  


  【Q】

   定期健康診断を受診しない従業員がいますが、受診を命じることはでき ますか?
  
   
  【A】

  
  「労働者は、事業主の行う健康診断を受けなければならない。」(労働安全衛生法第66条第5項)。

   このように、労働安全衛生法は、健康診断について労働者の受診義務を定めています。

   したがって使用者は、法所定の定期健康診断について、労働者に受診を命じることができます。


   
★ワンポイントアドバイス  

   就業規則に受診命令の根拠となる定めをおくことにより、業務命令として受診を命ずることができます。




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