社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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         実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。   





2009/12/22 304号掲載  


  【Q】

   改正した就業規則を遡及して適用することはできるのでしょうか?
 
   【A】

   就業規則の改正が効力を生ずる時期は、原則として「使用者において、その事業場の多数の

  労働者に共通な就業に関する規則を定め、これを就業規則として表示し、従業員一般をしてその

  存在および内容を周知せしめ得るに足る相当な方法を講じた時」とされています。施行時期が定

  められていればその施行期日から適用となります。


   遡及適用が従業員の不利益になる条項であれば、労働者の同意がない場合は、無効となります。

  これは、「何人も実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責

  任を問われない」(憲法第39条)「刑罰不遡及の原則」によるものです。

   一方、従業員の利益となる遡及は、有効となります。


  
★ワンポイントアドバイス  

  就業規則の改正が従業員の不利益になる条項は、労働者の同意がなければ、無効となりますので

  ご注意ください。







2009/12/15 303号掲載  


  【Q】

   海外留学直後、社員が退職を申し出ました。留学費用の返還を求めることはできますか?
 
   【A】

  留学直後に退職するからといって、留学費用の返還を求めることはできません。    

   労働基準法では、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償を予定することを禁止

  しています。(労働基準法16条)
 
   一度、使用者が支出した費用を、約束した期間勤務しないからといって、「損害賠償」としてその費用

  の額を支払わせるという合意は、労働契約の不履行について
「損害賠償額の予定」とみなされます。

   ですから、「海外留学後、2年以内に退職の場合は、留学費用を返還する」という約束があったとして

  も、
費用の返還を求めることはできません。


  
★ワンポイントアドバイス  

  留学費用を会社が「貸付」、一定期間労働した場合はその返済を免除するという方法であれば労働基

  準法に抵触しません。「貸付」であることを明記し、金銭消費貸借、返済方法、返済期日、免除の事由な

  どを明らかにしておくべきでしょう。






2009/12/08 302号掲載  


  【Q】

   会社の就業規則を作成しましたが、コピーをして全従業員に配布しなければならないでしょうか?

   
   【A】

  就業規則は、作成・届出だけではなく、従業員に内容を周知させる、そして、従業員がいつでも見れ

  る場所に掲示・保管し、閲覧できるようにしておく必要があります。


   周知義務として、労働基準法では第106条1項に規定されており、違反は労働基準法第120条1号で、

  罰則として30万円以下の罰金があります。


   一般的には、採用時に要旨を告知されたり、事業所内に閲覧可能な状態に設置しておくなどの方法

  がとられていますが、最近ではPCの共有フォルダなどからいつでも閲覧できる状態にしている会社も

  増えてきました。

   これは、「所定の磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働

  者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること」(労基則52条の2第3号)に該当します。
    

   また、周知されなかった就業規則は、法的効力について無効とされる判決もあり、近年では周知要件

  が厳格化されています。  


  
★ワンポイントアドバイス  

  「金庫に眠る就業規則」では、周知義務違反となります。

  全従業員に配布する義務はありませんが、従業員の方がいつでも閲覧できるような場所に

  置くなど工夫してみましょう。 




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