社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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         実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。   





2010/06/01 315号掲載  


  【Q】

    本来の業務とは、異なる雑用を業務命令とすることはできますか?

   【A】

   業務を細かく限定して労働契約を締結している場合は、決められた業務以外の業務は、業務命令

   の範囲外となります。
   
   しかし、本来の業務を円滑かつ能率的に行ううえで、必要な関連性のあるものについては、労働契

   約で労働力の処分を許諾した範囲内のものとして、業務命令をなしうるとされています。
 
   ただし、本来の業務と異なる業務を命じた背景に、「いやがらせ」や「みせしめ」などの違法・不当な

   目的がある場合には、業務命令権の濫用としてその業務命令は無効とされます。


  ★ワンポイントアドバイス  

   業務命令として命ずることができるか否かは、就業規則、労働契約等によって判断されることなります。

   ただし、労働契約などに業務命令権の根拠がある場合でも、労働者に著しい不利益を与える場合や、

   違法・不当な目的のある場合には、権利の濫用として無効となります。





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