社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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         実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。   





2010/06/15 316号掲載  


  【Q】

    「6カ月の有期雇用契約をしている臨時従業員に、年次有給休暇は必要でしょうか?


   【A】

    契約更新の無い6カ月の有期雇用契約をしている臨時従業員の方については、たとえ6カ月継続

  勤務し全労働日の8割以上出勤し、年次有給休暇の要件を満たしたとしても、この臨時従業員の方は、

  この時点では契約期間が満了しております。

   もはやその会社での就労義務はなく、就労義務がある日が存在しません。

  よって
年次有給休暇は不要です。

  「休暇」とは「就労義務のある日において、個別的に使用者から就労義務の免除を得ている日」であり、

  「年次有給休暇」とは、「労働者に心身の疲労を回復させ、労働力の維持を図るために、休日とは別に

  有給で与える休暇」のことです。

   すでに労働義務がなくなる状態が前もって確定しているのであれば、年次有給休暇を与えなくてもよ

  いことになります。



  ★ワンポイントアドバイス  

   新たに6カ月間の雇用契約をする場合(契約更新有り)は、最初の契約期間6カ月を継続勤務すれば
 
  (要件を満たせば)、年次有給休暇を与えなければなりません。

   厚生労働省の通達では、「短期契約者の契約を更新して、事実上6カ月以上使用している場合は、契

  約更新は単なる形式にとどまり、実質的には労働関係が継続しているものと認められる場合が多いが、

  実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合は、継続勤務に該当する(S63・3・14基発第15

  0号)」とされています。 





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