社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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           実務に役立つ!! Q&A   
    「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の 
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。     

   第三弾は、
「賃金」に関する質問をシリーズで採り上げます。  
                                 





2010/07/20 318号掲載  


  【Q】

  
 そもそも「賃金」というのは、どのようなものをさすのでしょうか?

  【A】

  
  労働基準法では、「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、

   労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義されています(労基法第11条)。

   但し、以下のものは賃金には含まれません。


  ★恩恵的・任意的給付

   退職金、病気見舞金、死亡弔慰金、災害見舞金など。

   ただし、労働契約、就業規則、労働協約などであらかじめ支給条件が明確になっているものは賃金

   とみなされます。

 
  ★福利厚生的給付・企業設備

   支給される制服や作業服、作業用品などの現物給付は、福利厚生的給付であり原則として賃金には

   あたりません。 



 



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