社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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           実務に役立つ!! Q&A   
    「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の 
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。     

   第三弾は、
「賃金」に関する質問をシリーズで採り上げます。  
                                 





2010/08/03 319号掲載  


  【Q】

  
 当社では、現金支給をしていた給与を、来月分から口座振込に変更しようと検討していますが、

   何か問題はありますか? 


  【A】

  労働基準法で、「賃金は、通貨で支払わなければならない」と定められています。

  銀行等の金融機関への口座振込払いは、労働者の同意により法律上の支払方法として

  認められています。


  これを実施するには、

     
1) 本人の同意にもとづき

     
2) 本人名義の口座に

     
3) 賃金支払日の午前10時頃までに払い出し可能なように実施する必要があります。


   また、「取扱金融機関は、金融機関の所在状況等からして一行に限定せず複数とする等労働者の

  便宜に十分配慮して定めること。」と定められています。振込の事務手続きの効率化、振込料の削減

  などの目的で、会社が金融機関を指定する場合には、十分な配慮が必要となりますのでご注意ください。


                                       昭50.2.25 基発112号通達

    



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