社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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         実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。   





2010/01/19 306号掲載  


  【Q】

    金髪のような茶髪や不精ひげを改めるように命ずることや就業規則に定めることはできますか?  


    【A】

    口ひげは服装、頭髪と同様、もともと個人の趣味・嗜好に属する事柄であり、本来的には各人の

   自由であるとされていますが、このような私生活上の自由も労働契約の場においては、契約上の

   規制を受けることもありえます。

   企業経営の必要上から、不精ひげや服装、頭髪などに関して合理的な規律を定めた場合、従業員

   はこれに沿った労務提供義務を負うことになるとしています。

   「ハイヤー営業のように多分に人の心情に依存する要素が重要な意味を持つサービス提供を本旨

   とする義務においては、身だしなみ、言行などが企業の信用、品位保持に深甚な関係を有するから、

   他の業種に比して一層の規制が課せられるのは止むを得ない」と合理性の有無を判断された判例

   もあります。
    
   茶髪についても同様で、企業経営の必要という点から、規制に合理性があるかどうか、業種や具体

   的職務内容から検討されます。

   企業の品位保持や取引先との関係などの観点から、企業経営に悪影響を及ぼす具体的なおそれの

   ある場合には、業務上の指示・命令として茶髪を改めるように命ずることができると解されます。      


  
★ワンポイントアドバイス  

  例えば医療機関で、長い髪をまとめることなく患者の介助に支障をきたす、不潔で不快な気分にさせる

  ような髪型であったり、幼い患者を驚かせて泣かせてしまうような染髪であった場合に、業務上の指示

  命令として改めるよう命ずること、もしくは服務規律に規定することとなどは、上記の範囲内でしょう。 




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