社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
  ホーム ごあいさつ 会社案内 ご提案 業務内容 経営・人事戦略診断 リンク お問い合わせ

     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2008/04/22 224掲載


  社内預金の管理状況を本社で一括して「報告」が可能に!


   社内預金を行う事業場の使用者は、毎年3月31日以前1年間における社内預金の管理の状況を 

  4月30日までに所轄労働基準監督署長に「報告」すること、とされています。
   
  この報告について一定の要件を満たす場合は、本社等が支社等の預金の状況を、本社の所轄労働

  基準監督署長に一括して報告することができるようになりました。


  
■預金管理状況報告の本社一括報告をすることができる要件は?
 
   下記要件のすべてを具備する場合のみです。
  
   ・貯蓄金に関する労使協定の内容が、支社等において同一であること
   
   ・預金元帳が本社において集中管理されていること
   
   ・保全措置が支社等の預金につき本社において一括に講じられていること


  ■「預金管理状況報告」の用紙はどんなものか?
 
   預金管理状況報告の用紙は、所轄労働基準監督署に備え付けてある「OCIR帳票」を使用

   することとされています。


  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2008/04/15 223掲載


    「管理監督者の適正化について」通達のご紹介


  
■平成20年4月1日付け基監発第0401001号「管理監督者の適正化について」と

   題する最新通達がでました。

 
   この通達は、労基法第41条第2号の管理監督者の取扱いについて、解釈例規を引用しながら改

   めて基本的考え方を確認した後、

   『労働基準監督機関としては、労働基準法上の管理監督者の趣旨及び解釈例規の内容について

    正しい理解が得られるよう十分な周知に努めるとともに、管理監督者の取扱いに関する相談

    が寄せられた場合には、企業内におけるいわゆる「管理職」が直ちに労働基準法上の管理監
   
    督者に該当するものではないことを明らかにした上で、上記の趣旨及び解釈例規の内容を十

    分に説明するほか、管理監督者の取扱いについて問題が認められるおそれのある事案につい

    ては、適切な監督指導を実施するなど、管理監督者の範囲の適正化について遺憾なきを期さ

    れたい。』


  
■これを受けて全国の労働基準監督署においては、管理監督者の範囲について

   より原則に忠実な解釈・運用を行いつつ、事業場に対する積極的な監督及び

   是正指導を展開していくことが予想されます。


  ■厚生労働省労働基準局の指示文書全文

 
  (労務安全情報センター「労務安全資料室」)

   ⇒ http://labor.tank.jp/db_siryou/index.php?pg=search_disp&get=51



2008/04/08 222掲載


 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部改正


   平成15年に有期労働契約の締結、更新および雇止めに関しては、契約期間の満了後の更新の

  有無や判断基準を明示することがすでに定められています。
 
  今回の改正では、雇止めの予告の対象の範囲について新しい基準が追加されました。


 ■雇止めの予告の対象の範囲

  雇止めを行う場合は、有期労働契約の期間の満了する日の少なくとも30日前までに、その予告

  をしなければなりません。


  ★今までは、以下の2つが雇止めの予告の対象でした。
 
  1)1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、その労働契約を締結した使用者

    との雇用関係が初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合
 
  2)1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合


  ★平成20年3月1日以降、追加
 
  3)有期労働契約が3回以上更新された場合


  なお、下記の有期労働契約も含まれます。
 
  ・平成20年3月1日前に締結された有期労働契約であって、すでに3回以上更新されていた場合
 
  ・平成20年3月1日前に締結された有期労働契約であって、平成20年3月1日以後に3回目の更

   新がなされた場合

  
  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。




2008/04/01 221掲載


    平成20年度・新入社員のタイプは「カーリング型」


 
■カーリング型

  冬期オリンピックでおなじみになったカーリング。新入社員は磨けば光るとばかりに、育成の方

  向を定め、そっと背中を押しブラシでこすりつつ、周りは働きやすい環境作りに腐心する。

  しかし、少しでもブラシでこするのをやめると減速したり、止まってしまったりしかねない。

  また、売り手市場入社組だけに会社への帰属意識は低めで、磨きすぎると目標地点を越えてしま

  ったり、はみだしてしまったりということもあるだろう。

  就職は楽勝だったかもしれないが、サブプライムローンの問題等の影響により経済の先行きは一

  気に不透明になった。これからも波乱万丈の試合展開が予想され、安心してはいられない。

  自分の将来は自分の努力で切り開いていくという、本人の意志(石)が大事になろう。


  [*カーリングはストーンと呼ばれる円形の石を、氷上約40メートル先の的(ハウス)に向かって、

  相手チームと交互に投げ合い得点を競う競技。冬季オリンピックにおける日本女子チームの活躍

  によって注目された。]
 
                               (財団法人 社会経済生産性本部)
 

  ちなみに昨年(平成19年)は、「デイトレーダー型」。景気の回復で久々の大量採用だったが、

  氷河期前とは異なり、細かい損得勘定で銘柄(会社)の物色を継続し、安定株主になりにくい。

  売り手市場だっただけに、早期転職が予想される。ネットを駆使した横のつながりで情報交が活

  発だが、情報に踊らされない慎重さも必要。

  当たっているような・・・。



2008/03/25 220掲載


      高額医療・高額介護合算制度の創設


 
■高額介護合算療養費(平成20年4月から新たに創設)

  医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が1年間で一定の額(限度額)を超えた場合に、申請すれ

  ば後日払い戻される制度です。
 
  初年度は、平成20年8月から平成21年7月までの1年間が対象となります。


   高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額 (年ごとの負担の上限額)
   ------------------------------------------------------------------------
 
    @ 現役並み所得者 (課税所得145万円以上)         67万円
 
    A 一  般                       56万円
 
    B 市町村民税の非課税世帯に属する方(C以外の方)   31万円
 
    C Bのうち、年金受給額80万円以下の方         19万円


 
■平成20年4月からの患者の窓口負担

  ★70〜74歳の方の患者負担は1割に据置
 
  (H20.4から2割負担に見直し予定でしたが、1年間据え置かれます。)


  ★小学校入学前までの子供の患者負担は2割に軽減
 
  (3歳から小学校入学前までの子供の患者負担は3割でした。但し、自治体によってさらに減免

   される場合があります。)


  ★医療制度改正に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
 


2008/03/18 219掲載


    平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が
                  はじまります!(2)


 
 
■保  険  料
  
   所 得 割  +  被保険者均等割(最高額は、年間50万円)
 
 (所得に応じて負担)      (等しく負担する部分)

 
   所得の低い世帯には下記のような軽減措置があります。

  後期高齢者医療制度加入前に、被扶養者であった方も新しく保険料を負担することになります。
 
  但し、平成20年度については特別対策として保険料を軽減する経過措置が設けられています。

  保険料は、原則として年金から徴収されます。
 
  ただし、年金額の年間が18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額

  が年金額の1/2を超える方は、個別の納付となります。


 ■運営主体
 
  全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が、保険料率の決定、医療費の支給等の事務を行

  います。市長村は各種届出の受付・被保険者証の引渡し等の窓口業務・保険料の徴収等の事務

  を行います。

  
  ★後期高齢者医療制度に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
 


2008/03/11 218掲載


    平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が
                  はじまります!(1)



   平成20年4月から「後期高齢者医療制度」がはじまります!
 
   医療制度改革に伴い、75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度として「後期高齢者

  医療制度」が施行されることとなりましたのでご紹介します。


  
■対象者(被保険者)
 
   ア 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
 
   イ 65歳以上75歳未満で一定程度の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた方

    (認定を受けた日から資格取得)
 
     現在加入している国民健康保険又は被用者保険(被扶養者含む)から脱退し、後期高齢

     者医療制度に加入することになります。


  ■被保険者証(保険証)
 
   1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
 
   なお、平成20年4月の制度施行時に加入者である方々については平成20年3月に交付され

   ます。


  ■患者の窓口負担(一部負担金)
 
   医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります(現行の老人医療と同じ)。

  
  ★後期高齢者医療制度に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2008/03/04 217掲載


    政府管掌健康保険の介護保険料率の変更について
 


 
 ■平成20年3月分からの介護保険料率は、1.13%

    政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分保険料(平成20年4月30日納付期限分)

    から、1.13%(現在は1.23%)になります。

    40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医

    療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%(労使折半)となります。
 
    健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている組合によって異なり

    ますので、別途ご確認ください。 


  ■介護保険料率について
 
    介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく保険料で賄うこととされている

    ため、保険料率についても毎年度見直しが行われています。


   ★保険料に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
 


 ■メルマガ 「企業のメンター e-Brains(いーぶれいんず)通信」
   まぐまぐより好評配信中!  毎週火曜日無料配信 是非、ご登録をお願いします!!
       バックナンバーはこちら → http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000115761

             ご登録は、こちらから → 
 
有限会社 e-Brains(イー・ブレインズ)
 

[本社事務所]
〒662-0978 西宮市産所町14-5 ニュートンビル西宮302 
          TEL
0798-36-6004 MAIL
info@e-Brains.jp.org

[神戸事務所]
〒651-0093 神戸市中央区二宮町4丁目4
番1号 
         宮本合同ビル2階  (株)宮本経営センター内
        
TEL 078-242-0018