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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2010/12/07 327号掲載


    既卒者育成支援奨励金について  


 今後、人材需要が見込まれる成長分野の中小企業と、卒業後も就職活動を継続中の3年

 以内既卒者とのマッチングを図り、長期的な人材育成につなげるための奨励金が新たに

 創設されました。

  まずは
対象者を6ヶ月間有期雇用し、その間に座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後

 
正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金を支給します。


 <対象となる3年以内既卒者の条件>   
                 
 ◇平成20年3月以降の新規学卒者で、ハローワークまたは新卒応援ハローワ−クに休職登

  録を行っている者(満年齢40歳未満)

 ◇卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主も正規雇用さ

  れた経験がない)。


 <奨励金支給額>

 ◇有期雇用期間(原則6ヶ月)

   〜対象者一人につき月額10万円(最大60万円)

 ◇有期雇用期間の座学等に要した経費(3ヶ月以内)

   〜対象者一人につき月額10万円(最大15万円)

 ◇有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ

    〜対象者一人につき50万円(正規雇用から3ヵ月後に支給)

  対象となる成長分野、中小企業の要件等、詳細につきましては下記をご覧下さい。

  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/kisotsu_j.pdf


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2010/11/16 326号掲載


    
税制改正に伴う年末調整等の変更点について 


 平成22年度の税制改正により、扶養控除の見直し等が行われ、平成23年度以降支払う

 べき給与について、適用されることとなりました。

 これに伴い、変更となる点がありますので、ご注意ください。
  

 <平成23年分 扶養控除等(異動)申告書の書き方について>                    

  
年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」)に対する扶養控除が廃止されました。

  これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」)

  とすることとされました。
  
  平成23年分 扶養控除等(異動)申告書については、控除対象扶養親族は、従来通りB

  欄に記入しますが、年少扶養親族については、用紙下方の「住民税に関する事項」の欄

  に記入することになります。

  扶養親族の年齢にご注意の上、記載内容の確認を行って下さい。
   
 ※なお、平成22年分扶養控除等(異動)申告書については、従来通りの記入方法となります。


 <源泉徴収税額表の変更について>

  上記、
扶養控除の見直しに伴い、源泉徴収税額表が変更となります。

  
平成23年1月以降に支払う給与から、新しい源泉徴収税額表が適用となりますので、ご注

  意下さい。 

 
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。
 



2010/11/02 325号掲載


  
雇用保険の加入手続漏れを是正する制度の変更


  離職した方が雇用保険の基本手当(失業手当)を受けることのできる日数(所定給付

 日数)は、年齢、被保険者であった期間、離職の理由などによって決められますが、離

 職に伴って失業手当の給付を受けようとする際、雇用保険に加入していたことが要件と

 なります。

  事業主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、これまでは、2年内の期間に

 限り、遡って加入手続きが可能でした。

  
平成22年10月 1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである

 
場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。


 <対象になる方>
                    
 ◇平成22年10月1日以降に離職した方

  ※平成22年10月1日よりも前に離職した方については対象となりません。

 ◇在職中の方

  在職中でも、遡って雇用保険の加入手続きができます。


 <遡って加入する方法>

  2年を超えた期間ついて、雇用保険料が給与から天引きされていたことが分かる書類

 (給与明細、源泉徴収票など)をハローワークに持参して手続きを行ってください。
 

 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2010/10/19 324号掲載


   
H22年地域別最低賃金が改正されます!


 各都道府県の最低賃金時間額が、下記の表のように改正されます。

                      (単位:円)
  都道府県名  H22年度額  21年度   引上額    発効日      
  -------------------------------------------------------
  北海道    691   (678)   13    H22.10.15
    青 森    645   (633)   12    H22.10.29
    岩 手    644   (631)   13    H22.10.30
    宮 城    674   (662)   12    H22.10.24
    秋 田    645   (632)   13    H22.11. 3

  山 形    645   (631)   14    H22.10.29
  福 島    657   (644)   13    H22.10.24
    茨 城    690   (678)   12    H22.10.16
    栃 木    697   (685)   12    H22.10. 7
    群 馬    688   (676)   12    H22.10. 9

    埼 玉    750   (735)   15    H22.10.16
    千 葉    744   (728)   16    H22.10.24
    東 京    821   (791)   30    H22.10.24
    神奈川    818   (789)   29    H22.10.21
    新 潟    681   (669)   12    H22.10.21

    富 山    691   (679)   12    H22.10.27
    石 川    686   (674)   12    H22.10.30
    福 井    683   (671)   12    H22.10.21
    山 梨    689   (677)   12    H22.10.17
    長 野    693   (681)   12    H22.10.29

    岐 阜    706   (696)   10    H22.10.17
    静 岡    725   (713)   12    H22.10.14
    愛 知    745   (732)   13    H22.10.24
    三 重    714   (702)   12    H22.10.22
    滋 賀    706   (693)   13    H22.10.21

    京 都    749   (729)   20    H22.10.17
    大 阪    779   (762)   17    H22. 9.15
    兵 庫    734   (721)   13    H22.10.17
    奈 良    691   (679)   12    H22.10.24
    和歌山    684   (674)   10    H22.10.29

    鳥 取    642   (630)   12    H22.10.31
    島 根    642   (630)   12    H22.10.24
    岡 山    683   (670)   13    H22.11. 5
    広 島    704   (692)   12    H22.10.30
    山 口    681   (669)   12    H22.10.29

    徳 島    645   (633)      12        H22.10.16
    香 川    664   (652)   12    H22.10.16
    愛 媛    644   (632)   12        H22.10.27
  高 知    642   (631)   11    H22.10.27
    福 岡    692   (680)   12     H22.10.22

    佐 賀    642   (629)   13    H22.10.29
    長 崎    642   (629)   13        H22.11. 4
    熊 本    643   (630)   13    H22.11. 5
    大 分    643   (631)   12    H22.10.24
    宮 崎    642   (629)   13    H22.11. 4

    鹿児島    642   (630)   12    H22.10.28
    沖 縄        642      (629)      13    H22.11. 5


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




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