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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2011/05/24 NO.338号掲載


  
(1)労働保険の年度更新業務の外部委託について 


 労働保険の年度更新の申告・納付期限は6月1日から7月11日まで(今年は7月10日が日曜日

 にあたるため)となっています。5月末には申告書が発送される予定となっていますが、

 厚生労働省では、平成23年度から、労働保険の年度更新業務の一部を外部委託することに

 なりました。
 

 ■外部委託の対象業務
 
 ◎申告書等の発送

 年度更新申告書及び関係書類は民間事業者から送付されます。

 ◎申告書等の審査

 労働保険等の審査業務と申告書未提出事業に対する通知書の作成発送業務が民間事業者に

 委託されます。
 
 ※申告書等の記載内容確認のため、民間事業者から電話連絡がある場合があります。



 
   (2)「東日本大震災関連情報」 


 厚生労働省のホームページ上に、各種施策のリンクページがあります。
 

 ◆企業・法人の方
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016exl.html

 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第3版)のダウン

 ロードや、社会保険料・労働保険料の納付猶予措置などが掲載されています。


 ◆個人の方へ
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000155g1.html

 「こころの健康を守るために」被災された方のこころの健康を守るために、大切なことが

 紹介されています。

 その他、個人の生活支援に掲載されています。

 



2011/05/10 NO.337号掲載


     
(1)求人票の様式変更に関するご案内 


 求人申し込み書が、平成23年2月より順次新様式に変更となっています。

 すでに提出されている求人の更新につきましても、更新の際に新様式での提出が、

 必要となります。

 ■各種様式の主な変更点

 
◎事業所登録シート【両面記入となりました】

 新たに「代表者名」「看護休暇取得実績」「就業規則(フルタイム・パートタイム)

 の有無」「定年制、再雇用、勤務延長に関する特記事項欄」「加入保険(公災)」が追加。


 
◎事業所地図登録シート

 求人票で表示される地図を登録。求人1 事業所あたり10 種類まで登録可能。

 新しい事業所登録シート・求人申込書には「地図」欄がありません。事業所地図登録シート

 により「選考場所地図」と「就業場所地図」の登録が必要。


 
◎求人申込書【両面記入となりました】

 「一般」と「パート」の2 種類を1 枚に統一。

 主な変更点としては、

 1)「地図」欄が無くなり、事業所地図登録シートで登録した「地図」が表示。

 2)応募書類の返戻に関する欄の新設。

 3)担当者欄にFAX番号、Eメールアドレス欄の新設。


 
◎紹介状【これまでの往復はがきサイズからA4サイズ両面に変更】



 
   (2)「被災者雇用開発助成金」について

  東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等

 の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主

 に対して、助成金を支給します。(平成23年5月2日以降の雇入れに限ります)


 ■対象労働者

 1.震災により離職された方(以下の1)から3)のいずれにも該当する方)

 1)東日本大震災発生時に被災地域において就業していた方

 2)震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方

 3)震災により離職を余儀なくされた方


 2.被災地域に居住する方(※1、※2)

 ※1 震災後、安定した職業についたことのない方。

 ※2 震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方を含み、震災の発生後に被災

 地域に居住することとなった方を除く

 ■支給額

  対象労働者に支払われた賃金の一部として、支給対象期(6か月)ごとに1年間支給されます。
 
 短時間労働者以外  大企業  50万円  中小企業 90万円   
            第1期 25万円       第1期 45万円
               第2期 25万円       第2期 45万円

 短時間労働者(※3)大企業  30万円  中小企業 60万円   
             第1期 15万円       第1期 30万円
               第2期 15万円       第2期 30万円

 ※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者の

 1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である方をいいます。





2011/04/19 NO.336号掲載


      (1)雇用調整助成金について 


 地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用可能と

 なりました。

 ※直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした

 ものは対象外
 

 ★対象事業主

 1 )青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県、新潟県の

  災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主

 2 )特例対象地域に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所

  の総事業量等の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主

  3 ) 計画停電の実施地域に所在する事業所において、計画停電により事業活動が縮小し

  た事業主

  ★特例の内容(平成23年6月16日まで)

 ・震災後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ
5%以上減少

  る見込の事業所も対象

 ・1 )の対象事業主について、事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に




   (2)「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
      「3年以内既卒者採用拡大奨励金」について 


 平成23 年4月6日以降に被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を出した場合に、

 拡充・用件緩和されます。


 ★「震災特例対象者」とは、

 平成21年3月以降に学校を卒業し、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、長野県、

 新潟県、栃木県、千葉県の災害救助法適用地域に住居する人をいいます(被災後他地域

 に避難した人は含みますが、平成23年3月11日以降に被災地外から被災地に転居した人は

 除きます)。


 ★3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

 正規雇用3か月経過後に 50万円 ⇒ 
被災地の3年以内既卒者は、60万円


 ★3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

 正規雇用6か月経過後100万円(1事業所1回限り)⇒
120万円・1事業所10回限り




2011/04/05 NO.335号掲載


      (1)地震に伴う休業等の取扱い 


 ■地震に伴う休業に関する取扱いについて

  Q.今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる

   場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たる

   でしょうか。


 A.今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、

  原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられます。

   ただし、休業について、(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること、

  (2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない

  事故であることの2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事

  由」による休業には該当しないと考えられます。具体的には、取引先への依存の程度、

  輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業

  回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。


 ■計画停電に伴う休業に関する取扱いについて

 Q.今回の地震に伴って計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯以外の時間帯を

  含めて1日全部を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はある

  のでしょうか。


 A.計画停電の時間帯を休業とすることについては、原則として、労働基準法第26条に

  定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられますが、計画

  停電の時間帯以外の時間帯については、原則として労働基準法第26条に定める使用者の

  責に帰すべき事由による休業に該当すると考えられます。ただし、使用者としての休業

  回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすること

  が企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯を

  含めて、休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えられます。


  詳しくは下記HPでご確認いただけます。

  ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f2k.html




   (2)地震に伴う義援金等に関する税務上の取扱い


■法人が義援金等を寄附した場合

  その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、

 「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
 
 「国等に対する寄附金」には下記の1)、2)、3)又は5)に掲げる義援金等が、

 「指定寄附金」には下記の4)に掲げる義援金等が該当します。


 1)国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等

 2)日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、

  新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共

  団体に拠出されるもの

 3)社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として

  直接寄附した義援金等

 4)社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のた

  めの募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等

 5)募金団体を経由する国等に対する寄付金


 ■個人の方が義援金等を寄附した場合

 その義援金等が
「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。
 
 特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されること

 になります。

 
寄付金控除=その年中に支出した特定寄付金の額の合計額−2,000円

 (注)特定寄附金の額の合計額は
所得金額の40%相当額が限度です。

 「特定寄附金」には、例えば、上記1)〜5)次に掲げる義援金等が該当します。

 
 詳しくは下記HPでご確認いただけます。 

 ⇒ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm





2011/03/15 NO.334号掲載


     安否情報・災害情報について  


 2011年3月11日午後2時46分ごろ、三陸沖を震源に国内観測史上最大のM9.0の地震が

 発生しました。

  先週末は、今回の地震で被災された、従業員や従業員ご家族の安否の確認に追わ

 れた企業も多かったと思いますので、安否情報・災害情報について、まとめました

 のでご紹介いたします。

 
 ■安否情報

 <災害用伝言ダイヤル>

  ●伝言吹き込み 171 + 1 + 自宅の電話番号(市外局番からダイヤル)

  ●伝言再生   171 + 2 + 自宅の電話番号(市外局番からダイヤル) 


 <Google の安否情報確認サイト「Person Finder (消息情報)」>
  http://japan.person-finder.appspot.com/ 


 <NTTドコモのiモード災害用伝言板サービス>
  http://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/110311_01_m.html

  メッセージ登録が可能なのは青森、秋田、宮城、山形、福島各県。

  PCからメッセージを確認する場合はhttp://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi


 <KDDIの災害用伝言板サービス>

  EZWEBトップメニューかauoneトップから災害用伝言板へ。
  安否情報の確認はhttp://dengon.ezweb.ne.jp/


 <ソフトバンクモバイルの災害伝言板>
  http://mb.softbank.jp/mb/information/dengon/index.html

  Yahoo!ケータイの災害用伝言板メニューかMy Softbankから。
  安否情報の確認はhttp://dengon.softbank.ne.jp/


 <NHK安否情報ダイアル>
  http://www.nhk.or.jp/fm-blog/050/75157.html

  災害で被害を受けた地域にお住まいの方々の安否情報をお伝えします。


 ■災害の情報

 <Yahoo!災害情報 - 地震・津波災害に関する情報>
   http://weather.yahoo.co.jp/weather/2011sanrikuoki_eq.html


 <東北地方太平洋沖地震 Google特設サイト>
   http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html


 <日本経済新聞 電子版>
  http://www.nikkei.com/
  特別対応として、有料会員限定記事も無料で閲覧可能


 <地震・津波・原発に関するトピックス一覧 Yahoo!>
  http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/topics_list/?pn=1&si=1449


 <地震に関するTwitterからのお知らせ>
  http://twinavi.jp/news/detail/12381


 *地震に関連してチェーンメールなどで誤った情報が流れています。

  信頼できる情報源で真偽を確かめてください。





2011/03/01 NO.333号掲載


    雇用促進税制の創設について


 平成23年度税制改正にて雇用促進税制が新設されました。

  青色申告書を提出する法人で、公共職業安定所長に雇用促進計画の届出を行った

 ものが、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、

 一定の要件を全て満たす場合に、法人税または所得税から一定の税額を控除することが

 できるという制度です。


 今回は、税制改正大綱に記載されている概要をご紹介させていただきます。
  

 ■適用要件について

 1.事業年度中に
雇用保険一般被保険者の数を10%以上かつ5人(中小企業は2人)以上

   増加させること。

 2.前事業年度及び当該事業年度中に
事業主都合による離職者がいないこと。

 3.当該事業年度における支払給与額が、前事業年度におけるものよりも
一定以上増加

   すること。

 4.風俗営業等を営む事業主ではないこと。

 ■要件の確認について

 1.企業は、事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画

  (仮称)を作成し、ハローワークへ提出する。

 2.事業年度終了後2ヶ月以内に、ハローワークにより雇用促進計画の雇用増加等の確認

   を受ける。

 3.企業が確認を受けた雇用促進計画等を添付し、税務署へ申告。


 ■税額控除の内容

  雇用増加人数1人当たり
20万円の税額控除

  ※当期の法人税額の10%(中小企業にあっては20%)を限度

   (所得税についても同様)


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。





2011/02/15 NO.332号掲載



    協会けんぽの平成23年3月分からの保険料率


  全国平均で現在の
9.34%から9.50%に引上げられています。

  各都道府県の保険料率は以下のとおりです。(労使折半)

 
 ■健康保険保険料率

  北海道  9.60%   青森県  9.51%   岩手県  9.45%
  宮城県  9.50%   秋田県  9.54%   山形県  9.45%
  福島県  9.47%   茨城県  9.44%   栃木県  9.47%
  群馬県  9.47%   埼玉県  9.45%   千葉県  9.44%
  東京都  9.48%   神奈川県 9.49%   新潟県  9.43%
  富山県  9.44%   石川県  9.52%   福井県  9.50%
  山梨県  9.46%   長野県  9.39%   岐阜県  9.50%
  静岡県  9.43%   愛知県  9.48%   三重県  9.48%
  滋賀県  9.48%   京都府  9.50%   大阪府  9.56%
  兵庫県  9.52%   奈良県  9.52%   和歌山県 9.51%
  鳥取県  9.48%   島根県  9.51%   岡山県  9.55%
  広島県  9.53%   山口県  9.54%   徳島県  9.56%
  香川県  9.57%   愛媛県  9.51%   高知県  9.55%
  福岡県  9.58%   佐賀県  9.60%   長崎県  9.53%
  熊本県  9.55%   大分県  9.57%   宮崎県  9.50%
  鹿児島県 9.51%   沖縄県  9.49%


 ■介護保険料率

  
全国一律で平成23年3月分より、1.51%(現在は、1.50%)に引上げ
                             (労使折半)



 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2011/02/01 NO.331号掲載



  3年以内既卒者の採用奨励金の対象者拡充について 


 平成22年度の卒業予定者で就職先が未決定の方も、平成23年2月1日以降、各奨励金の

 対象となります。
 
 
 ※平成23年1月31日以前に職業紹介を受けている場合は、各奨励金の対象とはなりません。

 ※雇用開始は卒業日の翌日以降です。


  
 ■対象となる奨励金の内容

 1.3年以内既卒者採用拡大奨励金

  大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験

  がない人を正規雇用として雇入れた事業主に対して支給される奨励金。


 2.3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

  学校等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験

  がない人を原則3ヶ月間の有期雇用として雇入れ、その後に正規雇用で雇入れた事業主に

  対して支給される奨励金。


 3.既卒者育成支援奨励金

  学校等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験

  がない人を原則6ヶ月間の有期雇用として雇入れ、その後に正規雇用で雇入れた、成長分野

  の中小企業の事業主に対して支給される奨励金。
   


 詳細は下記をご覧下さい。
 ⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010eqm.html


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2011/01/18 NO.330号掲載



   健康保険に関する見直し・変更事項について


■出産育児一時金制度について

  健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したときに支給

 される出産育児一時金制度について、平成23年3月31日までの暫定措置とされていた内

 容に関し、平成23年4月以降、以下の見直しを行うこととされています。
  

 ◇支給額について

  
引き続き、支給額は42万円

  ※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合

  は39万円

 ◇直接支払制度について

  手続きの簡素化などの改善を行うとともに、小規模施設などでは「受取代理」を制度

  化し、引き続き窓口での負担軽減が図られます。

  ※直接支払制度(または受取代理制度)を実施するかどうかは、分娩施設の選択とな

  ります。


 ■被保険者証の記載事項の変更について

  協会けんぽが発行する被保険者証の記載事項が変更となります。

  なお、すでに発行している被保険者証の更新(差し替え)はありません。
 

 ◇変更内容について

  ・事業所所在地の表示がなくなります。

  ・記号・番号の表示が大きくなります。


 ◇発行済の被保険者証

  平成23年4月1日以降に発行する被保険者証から記載事項が変更となります。

  すでに発行されている被保険者証の更新(差し替え)はありません。

 (すでに発行済の被保険者証は従来どおり使用できます。)


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2011/01/11 NO.329号掲載



  携帯版の母性健康管理支援サイトが開設されました!


   働く女性が働きながら安心して妊娠・出産を迎えられるように、妊娠中や出産後に

  おける職場での注意事項や母性健康管理措置に関する情報を提供する携帯版の母性

  健康管理支援サイト「女性に優しい職場づくりナビMOBILE」が厚生労働省で開設さ

  れました。
  
   このサイトでは、妊娠初期から産後休業後までの気になる症状別に、職場で安心し

  て過ごすためのポイントが紹介されています。

   妊娠中・出産休業後の女性へのアドバイスや、上司や同僚の方へのアドバイス、応

  急処置の方法なども掲載されています。

   また、妊娠中出産後の症状や法制度などに関する悩みを、産科医・産業医・社会保

  険労務士などの専門家にメールで相談もできます。


 <携帯サイト>
 http://www.bosei-navi.go.jp/mobile/

 <PCサイト>
 http://www.bosei-navi.go.jp/
 

 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2010/12/21 NO.328号掲載


     
労働保険加入状況が検索可能になりました! 


  労働者を1人でも雇った場合、事業主は労働保険(「労働者災害補償保険」と「雇用保険」

 の総称)に加入するよう法律で義務付けられていますが、加入手続を取らない事業主も存

 在します。そうした企業で働く人は、労災事故に遭った時や失業した時などに、速やかに

 保険給付を受けられない恐れがあります。


  このため、厚生労働省では、「勤務先や就職先の事業主が労働保険に加入しているかどう

 か」を、労働者や求職中の人など、どなたでも簡単に確認できるよう、当省ホームページ上

 に「労働保険の適用事業場検索」のページを開設しました。

 
 <検索ページ>

 http://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D/do/D0101/01/Cmd


 <利用方法>

 (1)「都道府県」と(2)「事業主名」または「所在地」を入力

  ↓
 条件に該当する労働保険の適用事業場の事業主名と所在地、労働保険の適用状況が一覧で

 見られます。




 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。






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