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今週のトピックス!
このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
効活用していただけます。

2005/06/28 88掲載
新会社法案の概要について
平成18年4月1日からの施行を目指して、新会社法案が現在国会審議中です。
会社法案中、企業買収を容易化させる規定については、企業に準備期間を与えるため、1年遅い
平成19年4月1日施行が予定されています。
1)有限会社制度の廃止
有限会社法が廃止となります。新会社法施行後は、有限会社は設立できません。既存の有限
会社は、経過措置により存続可。(株式会社への組織変更も容易に。)
2)機関設計の柔軟化
3)株式会社の設立手続きが簡素化
(1)低資本金制度の撤廃 1円会社が設立可能に。
※すでに設立された「中小企業挑戦支援法」に基づく1円法人は、増資をせずに続行可能
(2)類似商号の廃止(但し、同一住所で同一商号は付加)
(3)設立方法は、発起設立・募集設立のどちらかを選択可
4)定款自治による会社運営
取締役の任期は2年以内、監査役は4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結時まで
とされていましたが、株式譲渡制限会社は定款で各々最長10年まで任期を伸長可能に。
5)会計参与制度の創設
すべての株式会社が、定款に定めることにより会計参与を任意に設置することができます。
取締役と共同して計算書類の作成にあたります。
詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2005/06/21 87号掲載
愛・地球博のチケット購入費用
入場券の購入費用等については、次のように取り扱われます。
■販売促進目的で購入する場合
入場券を取引先等に交付する場合、その入場券の購入費用は交際費等に該当せず、販売促進費等
として処理することができます。
■福利厚生目的で購入する場合
会社が従業員の慰安会、レクリエーション等として博覧会を見学させる場合のその入場券の購入
費用と、見学のために通常必要となる交通費・宿泊費等については福利厚生費として扱うことがで
きます。
また、従業員の家族も含めて実施した場合においても同様の取り扱いが認められます。
ご参考
■博覧会への出展費用の取り扱い
博覧会の開会日(平成17年3月25日)または閉会日( 平成17年9月25日)
の属する事業年度
(または年)の損金の額(または必要経費)に算入します。
なお、支出額は開催期間(185日)で按分します。
詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2005/06/14 86号掲載
合計特殊出生率、過去最低の1.29
厚生労働省は、2004年(平成16年)の人口動態統計(概数)を発表しました。
1人の女性が一生の間に生む子どもの数を示す合計特殊出生率は1.29で、過去最低を記録した昨年
と同率になりました。出生数から死亡数を引いた「自然増加数」は8万2,127人と10万人を割り込み、
1899年(明治32年)以降最低となっています。
■出生数は減少
出生数は111万835人で、前年の112万3,610人より1万2,775人減少し、出生率(人口千対)は8.8
で、前年の8.9を下回りました。出生数を母の年齢別にみると、29歳以下で3万2,280人減少して
おり、一方30歳以上で1万9,507人増加しています。
■死亡数は増加
死亡数は102万8,708人で、前年の101万4,951人より1万3,757人増加し、死亡率(人口千対)は
8.2で、前年の8.0を上回りました。
死因別にみると死因順位の第1位は悪性新生物(31.1%)、第2位は心疾患(15.5%)、第3位
は脳血管疾患(12.5%)となっており、死亡者のおよそ3人に1人は悪性新生物で死亡したこと
になります。
■婚姻件数・離婚件数は共に減少
婚姻件数は72万429組で、前年の74万191組より1万9,762組減少し、離婚件数は27万815組で、前
年の28万3,854組より1万3,039組減少しました。
平均初婚年齢は夫・妻ともに上昇傾向となっており、平成16年は夫29.6歳、妻27.8歳で、夫・妻
ともに前年より0.2歳上昇しています。
年齢別にみた妻の初婚率(女子人口千対)は、20歳代で低下傾向、30歳代で増加傾向となってい
ます。平成16年では、25〜29歳は59.4で前年より1.4低下しており、30〜34歳では23.6で前年より
0.3上昇しています。
詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2005/06/07 85号掲載
特別障害給付金制度が始まりました!
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方につ
いて、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害
給付金制度」が創設され、平成17年4月1日から施行されました。
■支給の対象となる方
国民年金の任意加入対象とされた方で、
1)昭和61年3月以前に被用者年金制度等に加入(又は受給等)をされていた方の配偶者
2)平成3年3月以前の学生で、当時任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の
初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象に
なりません。
■ご注意いただきたいこと
この給付金は、請求書を受付した月の翌月分からの支給されることとなりますので、なるべく早
く請求書を提出してください。必要な添付書類が整わない場合でも請求書の受付が行われます。
請求の手続きは、住所地の市区役所・町村役場で行ってください。
請求用紙は市区町村のほか社会保険事務所にも備え付けてあります。
■支給額
障害基礎年金 1級相当に該当する方:月額5万円(2級の1.25倍)
〃 2級相当に該当する方:月額4万円
○支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
○ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額又は半額に制限される場合があります。
くわしくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2005/05/24 84号掲載
2005年度新入社員の意識調査の結果
社会経済生産性本部は、このほど2005年度新入社員の意識調査の結果を発表しました。
■「上司から会社のためにはなるが、自分の良心に反する手段で仕事を進めるよう指示された」時に、
「あまりやりたくないが、指示の通り行動する」とした者が43.3%と、2年連続して4割を超え、
新入社員の倫理面での悪化傾向が伺えます。
■「従来の基準や慣習に反しても、法律に反しないことであれば、多少強引な手段や方法をとっても
問題ない」には、3割強が肯定的な意見となりました。
■大勢は能力主義や業績主義で給与や昇格が決まるシステムを希望する意見だが、給与体系や昇格に
関して「年齢や経験によって、平均的に昇格していく職場」を希望する者がそれぞれ3割を超えま
した。
■転職に関しては「しないにこしたことはない」とする否定的な意見の割合が増加しました。
■「就職先選択に際し、会社に対して求めたこと」の優先順位では、「仕事のやりがい」が65.3%と
前年比7%減少し、「給料がたくさんもらえる」が11.6%と5.1%増加しました。
ご興味のおありの方は、どうぞ。
http://www.jpc-sed.or.jp/contents/whatsnew-top1.html
詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2005/05/17 83号掲載
地域創業助成金のご案内!
■概 要
地域に貢献する事業(地域貢献事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、65歳未満の非自発的
離職者を1人以上含む2人以上の常用労働者及び短時間労働者を雇用した場合に、新規創業に係る
経費及び労働者の雇入れについて支援する助成金です。
■奨励金額の概要
□新規創業支援金 → 創業日から6カ月以内に支払った創業経費の1/3
(最大500万円限度額は雇入れ人数等により異なります。)
□雇入れ奨励金 → 非自発的離職者の雇用1人30万円(短時間労働者15万円)
■地域貢献事業
1.個人向け・家庭向けサービス(理・美容業含む)
2.社会人向け教育サービス
3.企業・団体向けサービス(ソフトウエア業、物流、通訳・翻訳業含む)
4.住宅関連サービス(不動産業、リフォーム業含む)
5.子育てサービス
6.高齢者ケアサービス
7.医療サービス
8.リーガルサービス
9.環境サービス
10.地方公共団体からのアウトソーシング
■受給要件のポイント
□法人の設立登記日の翌日から6カ月を経過する日までに地域貢献事業計画を提出し、認定を受け
ること。
□創業後1年6カ月以内に、次のいずれもの条件を満たす労働者を2人以上雇用している事業主で
あること。(非自発的離職者自ら創業する場合は1人以上)
イ 常用労働者又は短時間労働者 ただし、1人以上は常用労働者
ロ 雇入れ日現在で65歳未満の者
ハ 雇入れ後3カ月以上経過した者
□労働者のうち1人以上が非自発的離職者である事業主であること。
ただし、非自発的離職者自ら創業する場合はこの限りではありません。
詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2005/05/10 82号掲載
人材投資促進税制が創設されました!
青色申告書を提出する法人の、平成17年4月1日以降に開始する事業年度について適用されます。
(3年間の時限措置)企業が支払う教育訓練費の一部を、法人税から控除できる税額控除制度です。
■基本制度
当期教育訓練費を直近2期分の教育訓練費の平均額より増やした企業を対象として、その増加額
の25%を法人税額から控除できる制度です。(法人税額の10%を限度)
■中小企業者の特例
上記の内容に代えて、以下の内容で税額控除を受けることが出来ます。
教育訓練費の額に特別税額控除割合(注)を乗じて計算される金額が法人税額から控除できます。
(法人税額の10%を限度)
(注)特別税額控除割合
教育訓練費増加割合(当期の教育訓練費が直近2期分の平均額を控除した金額をその過去2年間
の平均額で割った割合)の2分の1(100分の20を限度)
■税額控除の対象費用と具体例
○講師・指導員等経費: 社外講師・指導員に支払う講師料・指導員料
○教材費 : 研修用の教材・プログラムの購入料等
○外部施設使用料 : 研修を行うために使用する外部施設・設備の借上料、利用料
○研修参加費 : 企業経営の観点から企業が従業員の教育訓練上必要なものとして指定した
講座等の受講費用・参加費用
○研修委託費 : 講師、教材等を含め研修全体を外部教育機関へ委託する場合の費用
詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2005/05/03 81号掲載
若年者納付猶予制度がはじまりました!!
平成17年4月から他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳代)の方が、将来年金を受け取る
ことができなくなることを防止するため、保険料の納付が猶予される制度(若年者納付猶予制度)が
はじまりました。
■本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査
若年者納付猶予となる所得のめやすは、全額免除と同じ計算式で求めることができますが、若年者
納付猶予の場合、世帯主の所得を除き、本人と配偶者の所得のみで判定します。
そのため、世帯主の所得が高いために保険料免除の対象とならなかった方が、若年者納付猶予の申
請により対象となります。
■猶予期間は、年金額に反映されません
納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
■障害・遺族年金を受けることができます
納付猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合には、障害基礎年金・遺族基礎年
金を受け取ることができます。
※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を
受け取ることができない場合があります。
■保険料の追納
○保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年
金額が少なくなります。
○そこで、これらの期間は10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)ができるように
なっています。
○保険料を追納する場合は、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた年度から起算して3年度目以
降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗
せされます。
ご質問、ご相談は、お気軽に弊社までお問い合せください。

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