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今週のトピックス!
このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
効活用していただけます。

2005/08/23 96掲載
身近なところから「個人情報漏洩」を防ぐ努力を!!
■個人の責任を追求するには、就業規則等への記載が必要です!
もともと個人情報保護法は個人を規制するものではないので、情報を持出した従業員には罰則規
定はありません。故意であれ過失であれ情報の漏洩を行ったり、会社の財産・所有物を持出した場
合には、就業規則等の規定により懲戒処分とすることになります。
また、機密が漏洩したことで企業が損害をうけた場合には、個人に対して賠償請求をすることにな
ります。
■従業員に対する損害賠償請求の目安は、全損害額の2〜3割程度
横領や故意の不正などの場合は全額の賠償を認めていますが、「損害の公平な分担」という考え
方から、過失の場合は責任が軽減されています。過去の判例からみますと、労働者の負担を全損害
額の2〜3割としておいるものが多く、一つの目安といえます。
■社員教育も忘れずに!仕事中の行動を再確認!
□不要になったデータやメモ等の書類は、シュレッダーで廃棄している。
□常に整理整頓し、机の上に情報やデータが記載されているものを置きっぱなしにしたりしていな
い。
□休憩中など席を離れる時は、情報の見える端末画面は閉じている。
□業務マニュアルや顧客リスト・コピーの裏紙等を、自宅に持ち帰ったりしていない。
□データの入っているFD等の記録媒体を、社外に持出したりしていない。
□仕事で扱った情報は、家族や親しい友人であっても話さない。
□社内であっても、廊下やトイレ・エレベーター等で仕事の話をすることは慎んでいる。
□郵便・メール・FAXは、相手先を十分に確認して送信している。
□機密情報の漏洩について疑われるような紛らわしい行動はしていない。
必要以上に慎重になる必要はありませんが、少しの注意で防げることがたくさんあります。
日頃の行動を再確認し、今まで以上に細心の注意を払うように意識していきましょう。
個人情報保護法対応の就業規則・誓約書等の作成は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2005/08/16 95掲載
石綿による健康被害への対応について
過去に石綿を製造し、又は取扱う業務に従事していた方々に肺がん・中皮腫等の健康被害が多発
していることが企業から公表されています。
厚生労働省は、石綿作業従事労働者の健康障害の防止について、これまでにも様々な対策を講じて
きましたが、次のような対応を図っています。
■石綿による新たな健康被害の発生を防止するため、現に石綿を製造し、又は取り扱っている事業
場に対して監督指導等を実施し、石綿障害予防規則等の遵守を徹底する。
また、健康管理手帳制度及び労災補償制度についての周知を行う。
■現に石綿を製造しておらず、また取り扱っていない事業場であっても、石綿による健康被害が発
生しているものに対しては、石綿の製造等の作業に従事していた者の範囲や健康管理の状況等に
ついて確認するために、立ち入り等による調査を行う。
■石綿による健康被害を予防するため、過去に石綿を製造、又は取扱う業務に従事して退職した者
に対しても健康診断を実施するよう事業者に対して要請を行い、また過去に石綿を製造し、又は
取り扱う業務に従事していたと思われる方に対して、健康診断受診を呼びかける。
■その他関係機関において、事業者・産業保健関係者・労働者等からの健康に関する相談等に対応
する。
★参考:石綿の有害性★
石綿粉じんを吸入することにより、主に次のような健康障害を生じるおそれがあります。
<石綿肺>
肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つである。肺の線維化を起こすものは
他の鉱物性粉じん等多くの原因があるが、石綿のばく露によって起きた肺線維症を特に石綿肺と
して区別している。
<肺がん>
肺胞内に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされている。
発がん性の強さは、石綿の種類により異なる他、石綿の太さ、長さにも関与する。
<悪性中皮腫>
肺を取り囲む胸膜や、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜等にできる悪性の腫瘍である。
詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2005/08/09 94掲載
継続雇用制度奨励金
就業規則等により希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入し、労働基準監
督署に届け出た事業主に支給されます。
<<継続雇用定着助成金第1種>>
■以下のすべての用件を満たす事業主に支給されます。
【第1回支給対象事業主】
1.雇用保険適用事業の事業主
2.労働協約か就業規則で61歳以上の定年延長等の実施、または希望者全員を65歳まで雇用する継続
雇用制度導入してから6ヶ月以内であること。
3.上記2の制度導入前に労働協約か就業規則で60歳以上の定年を定めていること。
4.継続雇用制度導入日に1年以上雇用されている55歳以上65歳未満の一般被保険者が1人以上いる
こと。
【第2回以降支給対象事業主】
1.労働協約か就業規則で決められた第1回支給対象に関わる定年や継続雇用制度を引き下げていな
いこと。
2.定年引き上げや継続雇用制度導入後、1年以上雇用している一般被保険者が事業主の都合により
離職していないこと。
3.制度の適用を受けた一般被保険者等が制度導入日で一定数以上雇用されていること。
(一定数 一般被保険者100人までなら1人、以後100人以上増加するごとに1人を加えた数。
1000人以上は10人が限度)
■受給額
(単位:万円)
| 制度の内容 |
61〜64歳定年延長等 |
65歳以上定年延長等 |
定年延長以外の
継続雇用制度 |
| 制度の延長期間 |
1〜4年 |
1〜5年 |
1〜5年 |
| 企業規模 |
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| 1人〜 9人 |
35×1〜4年 |
45×1〜5年 |
30×1〜5年 |
| 10人〜 99人 |
75×1〜4年 |
90×1〜5年 |
60×1〜5年 |
| 100人〜299人 |
150×1〜4年 |
180×1〜5年 |
120×1〜5年 |
| 300人〜499人 |
185×1〜4年 |
220×1〜5年 |
150×1〜5年 |
| 500人〜 |
250×1〜4年 |
300×1〜5年 |
200×1〜5年 |
詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2005/08/02 93掲載
交際費とお中元の取り扱い
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者(法人の役員、株主等も含みます)に
対する接待・供応・慰安・贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
お中元やお歳暮などの贈答費用も、当然ながら原則「交際費」に該当します。
ただし、カレンダー・手帳・扇子・うちわ・手ぬぐいその他これに類する物品を贈与するために通
常要する費用は、主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため、交際費等から除
かれ、広告宣伝費となります。
法人が支出した交際費の額は、原則として全額損金不算入とされます。
簡単にいいますと、税金計算上、経費とならないということです。
ただし、資本金が1億円以下の法人については、次の算式により損金不算入額が計算されます。
1)支出交際費額>定額控除額(400万円×当期の月数/12)の場合
支出交際費−(400万円×当期の月数/12)×90% = 損金不算入額
2)支出交際費額≦定額控除額(400万円×当期の月数/12)の場合
支出交際費×10% = 損金不算入額
例えば、資本金1,000万円の1年決算の法人が500万円の交際費を支出したとしますと、
損金不算入額は、140万円となります。
500万円−(400万円×12/12)×90% = 140万円
交際費500万円のうち140万円は、税金計算上経費と認められないこととなります。
詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2005/07/26 92掲載
個人情報保護法への対応完了、企業の2割
NRI(野村総研)セキュアが発表した「企業における情報セキュリティ実態調査2005」による
と、今年4月時点で個人情報保護法への対応が完了したと考えている企業は、約2割にとどまって
いる。 情報セキュリティ教育を実施している企業は5割以下で、「教育の目的が達成されている」
という企業も3割強と少ない結果となっています。
■アンケート調査結果の傾向
・個人情報保護法への対応が完了したと考えている企業は約2割にとどまる。
・個人情報取扱事業者とそれ以外の事業者とで、個人情報保護法への取り組み状況の違いが明確に
表れた。
・情報セキュリティ対策への投資額は2004年度に比べて増加傾向にある。
・情報セキュリティ対策の焦点はアンチウイルスソフトやファイアウォール・VPN機器といった
境界セキュリティ対策から、データの暗号化・ログ取得ツール・情報持ち出し防止ツールといっ
た内部セキュリティ対策へと移行しつつある。
・情報セキュリティ教育を実施している企業は全体の5割以下。
・教育の目的が達成されている企業は少なく、3割強にとどまる。
個人情報保護法への対応について詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2005/07/19 91掲載
年金制度改正 〜気になるポイント(2)
昨年6月に成立した改正年金法ですが、厚生年金保険料(労使折半)の引き上げを皮切りに、国
民年金保険料のアップ、第3号被保険者の未届け期間の特例届出、年金の夫婦分割など段階的に制
度が変わる改正点の中から、よくご質問のあるポイントについて前回に引き続きご紹介いたします。
■「年金分割」について
●平成19年4月実施
平成19年4月1日以降に成立した離婚を対象として、離婚時の厚生年金の分割は、夫婦の合意
または家庭裁判所の決定により、婚姻期間中の保険料納付記録を当事者間で5割を上限として
分割でき、離婚して2年以内であれば分割請求できます。
ただし、分割された夫の加入期間は、妻の受給資格に反映されません。
この離婚には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあったものについて、
その事情が解消した場合(同棲の解消の場合等)は含まれません。
●平成20年4月実施
平成20年4月以降の第3号被保険者期間について、離婚時、この期間に対応する相手(被保険者
(第2号))の厚生年金加入期間を分割対象として、半額が請求可能となります。
被保険者(第2号)の同意がなくとも、また家庭裁判所の結果は関係なく2分の1に分割される
仕組みです。
詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2005/07/12 90掲載
年金制度改正 〜気になるポイント(1)
昨年6月に成立した改正年金法ですが、厚生年金保険料(労使折半)の引き上げを皮切りに、国
民年金保険料のアップ、第3号被保険者の未届け期間の特例届出、年金の夫婦分割など段階的に制
度が変わる改正点の中から、よくご質問のあるポイントについてご紹介いたします。
■厚生年金保険の保険料率の引き上げ
昨年の改正においては、厚生年金保険料率について、平成16年10月分(平成17年以降は毎年9月
分)から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%に固定されることになって
おります。
平成17年9月分保険料からは、保険料率は下記のように改定されます。
●一般の被保険者
適 用 月
保険料率 折半負担保険料率
平成16年10月〜平成17年8月 1000分の139.34 1000分の69.67
平成17年9月〜平成18年8月 1000分の142.88 1000分の71.44
■第3号被保険者の未届け期間の特例届出
★1.平成17年4月1日前の未届け期間について★
ア.昭和61年4月に遡り、未届け期間について届出をすることにより、特例により2年を超える
期間もさかのぼり届出に係る期間について国民年金保険料納付済期間となります。
イ.老齢基礎年金、老齢年金、通算老齢年金をすでに受けている場合は、届出日の翌月分から年金
額が改定されます。
ウ.65歳時点で受給権を有していなかった人は、届出日以後、保険料納付済期間に算入されること
により受給権を取得した場合は、老齢基礎年金が支給されます。
★2.平成17年4月1日以降の未届け期間について★
届出が遅れたことについて、やむを得ない事由がある場合には、その期間について届出を行う
ことができ、保険料納付済期間に算入されます。
詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2005/07/05 89掲載
企業が求める人材の能力等に関する調査結果の概要
厚生労働省は、2004年度の「企業が求める人材の能力等に関する調査結果」を発表しました。
1 平成17年度の採用予定
今年度末までに採用を考えている労働者数は179.2万人であり、前回調査と比べ23.5万人増。
2 企業が求める能力
1)全職種平均
・全職種平均で見ると、企業が求める人材の基本スキルのうち、誠実さ・責任感・公平さ・
倫理観など信頼される態度を示す「誠実さ」、顧客の立場に立ってニーズ対応に務める
「顧客志向」、向上心を持って学習し自己を革新していく「継続的学習」が強く求められ
ている。
・14年度調査結果と比較すると、複雑な仕事や複数の仕事を臨機応変に進めていく「プロセ
ス促進」、効果的な動機付けによって人々を導く「リーダーシップ」、部下や後輩の能力・
キャリア開発を適切に援助する「支援育成」が経年的に求められる度合いが強まってきて
いる。
2)業種別
・情報処理・情報通信関連の職業は「率先行動」「成果の追求」が求められていることが特
徴である。
・サービスの職業は「サービス対応」が求められていることが特徴であり、14年度調査結果
と比較すると「成果の追求」「プロセス促進」が経年的に求められる度合いが強まってき
ている。
・建築・土木製造関係の技能職は「成果の追求」・「チームワーク・連携」が求められてい
ることが特徴であり、14年度調査結果と比較すると、仕事に問題がないか・成果がでてい
るかしっかり監視する「モニタリング」が、経年的に求められる度合いが強くなってきて
いる。
詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

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