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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2005/10/25 104掲載


      中小企業融資の個人保証制度の改正
 
 
   中小企業が金融機関から借入をする場合、ほとんどが代表者の個人保証を求められてきましたが、

  こういった無期限の「包括的根保証契約」によって、倒産してしまうと個人の資産まですべて債権

  者の手に渡り、再起への大きな足かせになります。

  こうした個人保証人の過大な責任を緩和するために、保証人が負担する責任を予測ができる範囲内

  に限定し、保証限度額や保証期間を定めるように民法の一部が改正され、平成17年4月1日から施行

  されました。


  ■
主な改正点
 
  〇保証契約
 
   口頭での約束は無効。書面での契約が必要になった。
 
  〇根保証契約の極度額
 
   保証の限度額である極度額を定めないと契約が無効。保証の極度額の定めとは、根保証契約に

   ついて、主債務の元本・利息などの要件が欠けていれば無効。

  〇保証期限の定め
 
   根保証において元本確定期日(実際に保証する主債務が具体的に定まる日)を定める場合は、

   契約日から5年以内とする必要があり、それ以上の期間を定めたとしても元本確定日は5年に

   短縮される。

   元本確定期日を定めて無い場合は、契約締結日から3年を経過した時点で保証する主債務の元

   本が確定する。


  ■
今までの契約はどうなるか?
 
   今回の改正前に締結された貸金等根保証契約は、そのまま有効。


  ■
保証限度を超える借入れはできなくなる?
 
   保証枠を超えた資金ニーズがある場合は、保証のない借入れを受けるか、保証の限度額を拡大

   する変更契約をするなど、金融機関との協議をしていくことになる。
 
   この際、事業をする上での借入れ限度額を定め、それを根保証限度額とし、無理な借入れによ

   る事業計画は、見直しも必要。

   
  詳細はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/10/18 103掲載


    労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化


  ■未手続事業主に対する費用徴収制度とは
 
   労災保険は、政府が管掌する保険で、原則として一人でも労働者を雇用する事業主は、保険加

  入が義務付けられるいわゆる強制保険です。
 
  費用徴収制度とは、事業主が労災保険に加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合に、

  被災労働者に支給した保険給付額の全部又は一部を、事業主から徴収する制度です。


  ■費用徴収制度の運用強化の内容
 
  ○加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期

   間中に労災事故が発生した場合、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失により手続を行わな

   いもの」と認定して保険給付額の40%を徴収していますが、これを改め「故意に手続を行わな

   いもの」と認定して保険給付額の100%を徴収する。

 
  ○加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を

   経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続

   を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。


  なお、新たな運用については11月1日から開始されます。


  詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/10/11 102掲載


  CSR(企業の社会的責任)に関するアンケート調査結果
 

   日本経団連は、CSR(企業の社会的責任)に関するアンケート調査の結果を発表しました。


  1.CSRへの取り組み
 
   1)CSRを冠した組織・委員会の設置やレポートの発行など、CSRを意識して活動している

     企業は、75.2%

   2)約9割の企業が「経営理念」に関する方針を作成。
 
    「企業行動」と「社員の行動や倫理」に関する方針は、8割を超えました。

     一方「環境」に関する方針は、他の方針と比較すると、作成している企業の比率は低く、総

     じて規模の小さい企業の対応が遅れています。
 

  2.社内体制の整備
 
    CSRを推進する社内横断的な機関(委員会など)を約半数の企業が設置。
 
    CSR推進部署や専任担当者を設けている。

 
  3.報告書の発行
 
    企業活動の透明性を高めようとする昨今の企業の意識を反映して、マニュアル・レポートや

    会社概要などでCSRに関する報告を66.5%が何らかの形で実施。


  4.取り組み分野

   1)「コンプライアンス・法令遵守」が、CSRを推進するにあたって「現在最も優先的に取り

      組んでいる分野」、「将来最も優先的に取り組んでいると思われる分野」の双方でトップ

      に。相次ぐ企業不祥事などを受けてコンプライアンスに対する企業の意識が高まっている。

      また、徹底が容易には実現されず、継続して取り組むことが極めて重要であるという企業

      の認識を反映。

   2)現在と将来の優先度を比較すると、「リスクマネジメント」の重要度が高まり、「個人情報

     保護・情報セキュリティ」の重要度が低下。
 
     個人情報保護・情報セキュリティについては、本年4月の個人情報保護法の施行を受けて、

     一気に関心が高まった感があるが、制度が定着するのに伴い、将来的には優先度が下がると

     判断。リスクマネジメントに関しては、事業の国際化など企業を取り巻く様々な環境変化に

     応じて、企業がより広範なリスクに対応する必要性を認識。
 
     また、社会貢献なども、企業価値を高める活動として積極的に取組みが強化される傾向にあ

     る。


    詳細はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/10/04 101掲載


       アスベスト除去費用等の経理処理


  耐火性や吸音等の効果を果たすとして建物等に広く使われてきたアスベストに、発ガン性物質が含

 まれていたことが明らかになり、現在社会的な問題となっています。

 今年7月1日からは「石綿障害予防規則(厚生省令)」が施行され、使用中の建物等のうちアスベスト

 飛散の可能性がある場合、構築物の所有者は @ 除去 A 封じ込め B 囲い込み のいずれか

 の措置を行わなければならないことが法的に義務付けられました。


  アスベストの除去費用は、一般的に1平米当たり20,000円前後かかると言われていますが、アスベ

 トの除去等は、法的な義務付けに伴うものであることから、原則として除去費用の全額を一時の損金

 に算入することが認められるようです。

 したがって、アスベストが吹きつけられている壁紙を除去するために、いったん壁紙を取り外し、新た

 に別の壁紙を取り付けるような費用については、その固定資産の維持管理のための費用として修繕費と

 認められるでしょう。


 しかし、アスベストの除去工事に伴い、建物の模様替等の改造や改装を行った場合など、明らかに固定

 資産の価値を高めるような改修を行った際に要した費用については、資本的支出と判断され、修繕費の

 費用として一時の損金算入することが認められないのでこの点にはくれぐれも注意が必要です。


  詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/09/27 100掲載


        健康保険の被扶養者とは?
     

 ■健康保険の被扶養者になれる人の範囲
 
 ・主として被保険者により生計が維持されている直系尊属、配偶者(内縁関係も含みます)、子、

  孫および弟妹
 
 ・被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されている3親等内の親族並びに

  内縁関係にある配偶者の父母及び子


 ■次のいずれかに該当する人は被扶養者とはなれません。
 
  1)60歳未満の人は、年間収入が130万円以上の人 
 
  2)60歳以上の人は、年間収入が180万円以上の人
 
  3)厚生年金保険法による障害厚生年金を受ける程度(1〜3級)の障害者については、年間収入

    が180万円以上の人

 
 ■収入とは?
 
  ここでいう収入とは、給与、不動産収入、農漁業収入、利子・配当収入、恩給、年金(老齢・障害・

  遺族)、失業給付(失業保険)、傷病手当金、出産手当金、その他すべての収入(退職金等の一時

  金は除く)が対象となります。


 ■所得税の扶養家族の考え方とはココが違う!!

 ・税法上では非課税の収入(失業給付・遺族年金等)も収入とされる。

 ・給与や年金などは、所得ではなく収入金額でみる。

 ・税法上では法律婚とされているが内縁関係も条件を満たせば認められます。


 ■政府管掌健康保険の定期的な被扶養者の認定状況の確認

  本年10月上旬ごろから、健康保険被扶養者調書(異動届)が送付されます。
 
  記載内容を確認の上必要事項を記入し、必要な書類(所得に関する証明書、同一世帯に関する証明

  書等)を添付の上、管轄の社会保険事務所へ提出することになります。


   詳細はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/09/20 99掲載


    印紙を貼り忘れると大変!意外と重い過怠税


  印紙税は通常、作成した文書に印紙を「貼り付ける」ことにより納付します。

  この「貼り付け」による納付の方法によって、印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、

 印紙税を課税文書の作成のときまでに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額と、

 その2倍に相当する金額との合計額を納付しなければなりません。


 つまり、本来納付すべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

 ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍となります。

 また、「貼り付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙

 の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになりますので、あわせて注意が必要です。


  なお、所定の金額を超える収入印紙を貼り付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙を貼り

 付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。

 還付を受けるには、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、

 納税地の税務署に提出してください。


  詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい



2005/09/13 98掲載


      雇用延長制度導入は会社方針の決定から
     

 ■雇用延長制度の特徴比較

雇用延長制度

特 徴 比 較

定年年齢の引上げ

 

対象者の限定は不可。

 

 

継続雇用制度

勤務延長制度

対象者の基準を定められる。

 

 

従来の勤務延長として、労働条件の変更は困難。

退職金支払いの延長可能。

 

 

再雇用制度

対象者の基準を定められる。

雇用関係が一旦中断する為、労働条件の変更が可能。

定年の定めの廃止

 

雇用の終了、もしくは解雇、任意退職のみ認められる。



 ■自社における分析 −年齢構成を正確に知る−
 
  平成18年4月からの雇用延長(62歳義務化)では、ついつい高齢者雇用ばかりに目がいきがちです

  が、企業の活性化と創造性を求められる発展には、中・長期的視野で若年雇用等の労働力における

  バランスを常に考えていかなくてはなりません。

  自社の要員計画は、5年を目安にたててみましょう!


 ■ヒヤリング又はモラールサーベイ実施のすすめ

  モチベーションを下げてしまうことは、企業収益の減少にもつながります。
 
 「何歳まで働きたいか?」「定年後も働く場合は、賃金・労働時間・職務内容・社会保険・年金等の

  中で、何を重視するか?」「定年後にのぞむ勤務形態は?」などといった意識調査を年齢・性別・

  職種別にした上で、会社方針も併せて決定してみましょう。


 ■他社での最も多い選択は、継続雇用制度のうち再雇用制度

  再雇用制度の趣旨を十分に理解した上で、再雇用対象者基準をきちんと決め、労使協議の上で労使

  協定を締結し、就業規則の変更をしなくてはなりません。
 
  また、担当職務内容・就業時間・賃金額、賞与・退職金・在職老齢年金及び高年齢雇用継続給付と

  の併給検討・契約更新条項の検討などを重点にして、個々の労働条件を設定する必要もあります。
 

   ★モラールサーベイ、人事制度の構築・導入・運用支援等詳細はお気軽に弊社までお問い合わせ

   下さい。



2005/09/06 97掲載


       所得税関係の主要な税制改正について


 ■社会保険料控除の改正
 
  確定申告において、社会保険料控除の適用を受ける場合には、国民年金保険料の納付を証明する

 書類を添付することが義務付けられました。
 
 給与所得者で年末調整する場合も、同様に保険料控除申告書に添付して提出する必要があります。

 (H17年度分から)


 ■住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の改正

  適用対象となる中古住宅の範囲に、一定の耐震基準を満たす中古住宅が加えられました。

 (H17年度分から)


 ■公的年金控除の改正

  65歳以上の者に対する上乗せ部分は廃止されましたが、最低控除額70万円は、65歳以上の者につい

 ては、120万円とする特例措置が講じられました。(H17年度分から) 
 

 ■老年者控除の廃止

  H16年度分をもって廃止。

 
 ■青色申告特別控除の改正
 
  青色申告特別控除の額を、55万円から65万円に引き上げ。
 
  簡易な簿記による経過措置(45万円の控除)は廃止。(H17年度分から)


 ■定率減税額の引下げ
 
  定率減税は引下げられ、H18年度分以降の所得税についても適用されることになりました。
 
  所得税額の10%相当額、上限12万5千円。(H17年度までは20%、上限25万円)


 詳しくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。




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